平成三十一年総務省告示第百五十三号の一部を改正する件(令和5年総務省告示第140号)
令和5年総務省告示第140号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000881065.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
本文(新旧対照表)
この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百四十号地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第九条の二十六第四項の規定に基づき、地方税法施行規則第九条の二十六第四項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成三十一年総務省告示第百五十三号)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から施行する。令和五年三月三十一日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
地方税法施行規則第9条の26第4項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準第1用語の定義等1用語の定義⑴年金特徴システムー、ー、ー、市区町村サバ都道府県サバ地方税共同機構(以下「機構」という。)サバ端末ー、、、、、、、る規定により通知すべき事項(以下「年金保険者が通知すべき事項」という。)を記録した、、、、、、、、、項の光ディスク等への入出力も含む。)[⑵⒀略]~[2略][第2第6略]~備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
地方税法施行規則第9条の26第4項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準第1用語の定義等1用語の定義⑴年金特徴システムー、ー、ー、市区町村サバ都道府県サバ地方税共同機構(以下「機構」という。)サバ端末
、ー、、機電気通信関係装置(ファイアウォルを含む。以下同じ。)電気通信回線プログラム機電気通信関係装置(ファイアウォルを含む。以下同じ。)電気通信回線プログラム、等により構成されるシステムで年金保険者(地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「等により構成されるシステムで年金保険者(地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「、令」という。)第48条の9の17第1項各号に掲げる者である場合は当該各号に定める者。)令」という。)第48条の9の17第1項各号に掲げる者である場合は当該各号に定める者。)、が地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の7の11第1項に規定すが地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の7の11第1項に規定す、る規定により通知すべき事項(以下「年金保険者が通知すべき事項」という。)を記録した地方税法施行規則第10条第20項に規定する記録用の媒体(以下「光ディスク等」という。)を地方税法施行規則第10条第7項に規定する記録用の媒体(以下「光ディスク等」という。)を機構に提供し機構が法第321条の7の11第1項の規定により通知を受けるべき市区町村長の使機構に提供し機構が法第321条の7の11第1項の規定により通知を受けるべき市区町村長の使、用に係る電子計算機に当該事項を機構の使用に係る電子計算機から入力して当該市区町村用に係る電子計算機に当該事項を機構の使用に係る電子計算機から入力して当該市区町村、、長に提供するため及び市区町村長が機構の使用に係る電子計算機に法第321条の7の11第2長に提供するため及び市区町村長が機構の使用に係る電子計算機に法第321条の7の11第2、、項に規定する規定により通知すべき事項(以下「年金保険者に対して通知すべき事項」という項に規定する規定により通知すべき事項(以下「年金保険者に対して通知すべき事項」という、、、。)を当該市区町村長の使用に係る電子計算機から入力して機構に提供し機構が法第321 。)を当該市区町村長の使用に係る電子計算機から入力して機構に提供し機構が法第321条の7の11第2項の規定により通知を受けるべき年金保険者(令第48条の9の17第3項各号に条の7の11第2項の規定により通知を受けるべき年金保険者(令第48条の9の17第3項各号に、掲げる者である場合は当該各号に定める者。)に対して当該事項を記録した光ディスク等を掲げる者である場合は当該各号に定める者。)に対して当該事項を記録した光ディスク等を提供するためのシステム(年金保険者が通知すべき事項及び年金保険者に対して通知すべき事提供するためのシステム(年金保険者が通知すべき事項及び年金保険者に対して通知すべき事項の光ディスク等への入出力も含む。)[⑵⒀同左]~[2同左][第2第6同左]~