平成三十一年総務省告示第百五十三号の一部を改正する件(令和5年総務省告示第140号)2023-03-31令和5年総務省告示第140号総務省自治税務局市町村税課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000881065.pdf
告示改正総務省

平成三十一年総務省告示第百五十三号の一部を改正する件(令和5年総務省告示第140号)

令和5年総務省告示第140号

改正の関係

告示日
令和5年3月31日(2023-03-31)
告示番号
令和5年総務省告示第140号
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
2 ページ / 1,817 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:46

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百四十号

    地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第九条の二十六第四項の規定に基づき、地方税法施行規則第九条の二十六第四項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成三十一年総務省告示第百五十三号)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から施行する。

    令和五年三月三十一日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

       地方税法施行規則第9条の26第4項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び    信頼性を確保するために必要な事項に関する基準第1 用語の定義等 1 用語の定義  ⑴ 年金特徴システムー、ー、ー、市区町村サ バ 都道府県サ バ 地方税共同機構(以下「機構」という。)サ バ 端末、ー、、機 電気通信関係装置(ファイアウォ ルを含む。以下同じ。) 電気通信回線 プログラム、等により構成されるシステムで 年金保険者(地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「、令」という。)第48条の9の17第1項各号に掲げる者である場合は 当該各号に定める者。) 、が 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の7の11第1項に規定す  る規定により通知すべき事項(以下「年金保険者が通知すべき事項」という。)を記録した、  地方税法施行規則第10条第20項に規定する記録用の媒体(以下「光ディスク等」という。)を機構に提供し 機構が法第321条の7の11第1項の規定により通知を受けるべき市区町村長の使、用に係る電子計算機に当該事項を 機構の使用に係る電子計算機から入力して 当該市区町村、、長に提供するため及び市区町村長が 機構の使用に係る電子計算機に 法第321条の7の11第2、、  項に規定する規定により通知すべき事項(以下「年金保険者に対して通知すべき事項」という、、、。)を当該市区町村長の使用に係る電子計算機から入力して 機構に提供し 機構が 法第321  条の7の11第2項の規定により通知を受けるべき年金保険者(令第48条の9の17第3項各号に、掲げる者である場合は 当該各号に定める者。)に対して当該事項を記録した光ディスク等を  提供するためのシステム(年金保険者が通知すべき事項及び年金保険者に対して通知すべき事  項の光ディスク等への入出力も含む。) [⑵ ⒀ 略]~[2 略][第2 第6 略]~  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

      地方税法施行規則第9条の26第4項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び   信頼性を確保するために必要な事項に関する基準第1 用語の定義等 1 用語の定義⑴ 年金特徴システムー、ー、ー、市区町村サ バ 都道府県サ バ 地方税共同機構(以下「機構」という。)サ バ 端末、ー、、 機 電気通信関係装置(ファイアウォ ルを含む。以下同じ。) 電気通信回線 プログラム、 等により構成されるシステムで 年金保険者(地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「、 令」という。)第48条の9の17第1項各号に掲げる者である場合は 当該各号に定める者。) 、 が 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の7の11第1項に規定する規定により通知すべき事項(以下「年金保険者が通知すべき事項」という。)を記録した、  地方税法施行規則第10条第7項に規定する記録用の媒体(以下「光ディスク等」という。)を  機構に提供し 機構が法第321条の7の11第1項の規定により通知を受けるべき市区町村長の使、  用に係る電子計算機に当該事項を 機構の使用に係る電子計算機から入力して 当該市区町村、、  長に提供するため及び市区町村長が 機構の使用に係る電子計算機に 法第321条の7の11第2、、  項に規定する規定により通知すべき事項(以下「年金保険者に対して通知すべき事項」という、、、 。)を当該市区町村長の使用に係る電子計算機から入力して 機構に提供し 機構が 法第321  条の7の11第2項の規定により通知を受けるべき年金保険者(令第48条の9の17第3項各号に、 掲げる者である場合は 当該各号に定める者。)に対して当該事項を記録した光ディスク等を  提供するためのシステム(年金保険者が通知すべき事項及び年金保険者に対して通知すべき事項の光ディスク等への入出力も含む。) [⑵ ⒀ 同左]~[2 同左][第2 第6 同左]~

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