告示新規制定総務省
登録認定機関の登録に関する件(令和5年総務省告示第88号)
令和5年総務省告示第88号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000874586.pdf
AI要約
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○総務省告示第八十八号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第八十六条第一項の登録をしたので、同法第九十条第一項の規定に基づき、次のように告示する。
令和五年三月二十八日一登録認定機関の名称及び住所SGSジャパン株式会社総務大臣松本剛明神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町一三四番地横浜ビジネスパークノーススクエアI二登録に係る事業の区分端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第四条第一号及び
第二号三技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地神奈川県横浜市都筑区北山田三丁目五番二三号四技術基準適合認定の業務の開始の日令和五年三月二十九日