情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第八条第一項の規定に基づく指定納付受託者の指定の件(令和5年総務省告示第157号)2023-03-31令和5年総務省告示第157号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000874232.pdf
告示新規制定総務省

情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第八条第一項の規定に基づく指定納付受託者の指定の件(令和5年総務省告示第157号)

令和5年総務省告示第157号

告示日
令和5年3月31日(2023-03-31)
告示番号
令和5年総務省告示第157号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室
本文
4 ページ / 804 文字
取得日時
2026-08-19T09:47:05+09:00

原文

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○総務省告示第百五十七号情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第八条第一項に規定する指定納付受託者であって、同法第五条第一号に規定する方法による委託を受ける指定納付受託者を次のとおり指定したので、同法第八条第二項の規定に基づき、次のとおり告示し、令和五年四月一日から適用する。

令和五年三月三十一日総務大臣松本剛明情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第八条第一項に規定する指定納付受託者であって、同法第五条第一号に規定する方法による委託を受ける指定納付受託者は、次の表に掲げる者とする。

なお、この告示による指定納付受託者に委託して納付することができる総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和五年総務省令第十号)別表の一の項に掲げる歳入等の金額は、三十万円以下とする。

名称事務所の所在納付を委託すること指定をした日納付事務の開始の

地ができる歳入等の種日類株式会社しんきん東京都港区港総務省の所管する法令和五年三月三十令和五年四月一日情報サービス南一丁目八番令に係る情報通信技一日二十七号術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則別表の一の項に掲げる歳入等株式会社セイコー北海道札幌市同右同右同右マート中央区南九条西五丁目四百二十一番地

株式会社セブン-東京都千代田同右同右同右イレブン・ジャパ区二番町八番ン地八株式会社ファミリ東京都港区芝同右同右同右ーマート浦三丁目一番二十一号ミニストップ株式千葉県千葉市同右同右同右会社美浜区中瀬一丁目五番地一山崎製パン株式会東京都千代田同右同右同右社区岩本町三丁目十番一号

株式会社ローソン東京都品川区同右同右同右大崎一丁目十一番二号ビリングシステム東京都千代田同右同右同右株式会社区内幸町一丁目一番一号

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