地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第149号)
令和5年総務省告示第149号
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○総務省告示第百四十九号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十三条第二項及び
第三項の規定に基づき、昭和四十八年自治省告示第七十二号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から施行する。
令和五年三月三十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
- 1/6 -総務大臣松本剛明
改正後改正前地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第三条の五並びに第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一「施行法」という。)第三条の五並びに第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、令和五年度以後の各年度におけ下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、令和四年度以後の各年度における追加費用として、地方公共団体、地方公務員共済組合(以下「地共済組合」という。)、全国る追加費用として、地方公共団体、地方公務員共済組合(以下「地共済組合」という。)、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額は、一元化法附則第市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額は、一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に係る追加費用以外の追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額について付」という。)に係る追加費用以外の追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である地方公務員等共済組合法(昭和は、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬月額(地方公三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)における長期給付の規定の適用を受ける組合務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第四十三条第一項に員の標準報酬月額(法第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の総規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の総額、当該地方公共団体が設立した特定地方独額、当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人(法第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人(法第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員であ立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員る組合員の標準報酬月額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあの標準報酬月額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、つては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団当該特定地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定し報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務た割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職立した職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行員である組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上政法人をいう。以下同じ。)の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標である場合にあつては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額準報酬月額の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつての総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務は、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資し立した定款変更一般地方独立行政法人(法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行た額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、政法人をいう。以下同じ。)の職員である組合員の標準報酬月額の総額(当該定款変更一般地方当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人(法第百四十一条の三に規定する定独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である法における長期給付の規定の適職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法用を受ける組合員の標準報酬月額の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付同じ。)及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四十一の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である組合独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得員の標準報酬月額の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上であるた額。以下同じ。)及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人(法場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額
第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案しである法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継等て総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)の合計額に十二を合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継等合併一般乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、地共済組合が負担の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案しすべき金額については、当該年度の四月一日における当該地共済組合の組合役職員(法第百四十
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て総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)の合計額に十二を一条第一項に規定する組合役職員をいう。以下同じ。)である組合員の標準報酬月額の総額に十乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、地共済組合が負担た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、全国市町村職すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地共済組合の組合役職員(法第百四十員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における全国市町村職員共一条第一項に規定する組合役職員をいう。以下同じ。)である法における長期給付の規定の適用済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。以下同を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得たじ。)である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る費用以外の追加費用として、全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該追加費用以外の追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における全国市町村職員共済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項に規に規定する連合会役職員をいう。以下同じ。)である法における長期給付の規定の適用を受ける定する連合会役職員をいう。以下同じ。)である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額についての追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該年度の四月一は、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬月額の総額、日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額、役職員をいう。以下同じ。)である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費の総額、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公共団体報酬月額の総額及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員でが負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である法にある組合員の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定しておける長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立し得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加た特定地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報費用として、地共済組合が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における当該地共済組合の組酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人の職員である法にお合役職員である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定しける長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立したて得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追定款変更一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の加費用として、全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額は、当該年度の四月一日におけ標準報酬月額の総額及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職る全国市町村職員共済組合連合会の連合会役職員である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額の合計額に十二じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とを乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額し、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべとし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地共済組合が負担すべき金額は、当き金額は、当該年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員である組合員該年度の四月一日における当該地共済組合の組合役職員である法における長期給付の規定の適用の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た長期給付追加費用率を乗じて得た金額とする。
- 3/6 -経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における全国市町村職員共済組合連合会の連合会役職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とする。
[Ⅰ・Ⅱ 略][ Ⅰ・Ⅱ 同左]
別表第1厚生年金保険給付等追加費用率
別表第1厚生年金保険給付等追加費用率地共済組合の区分厚生年金保険給付等追加費用率地共済組合の区分厚生年金保険給付等追加費用率地方職員共済組合公立学校共済組合義務教育職員その他教職員警察共済組合東京都職員共済組合指定都市職員共済組合市町村職員共済組合
22.5 1 0 0 0
24.7 1 0 0 0
15.9 1 0 0 0
16.9 1 0 0 0
14.1 1 0 0 0
11.0 1 0 0 0 地方職員共済組合公立学校共済組合義務教育職員その他教職員警察共済組合東京都職員共済組合指定都市職員共済組合市町村職員共済組合
25.7 1 0 0 0
29.0 1 0 0 0
16.3 1 0 0 0
20.1 1 0 0 0
18.6 1 0 0 0
12.1 1 0 0 0 都市職員共済組合都市職員共済組合
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別表第2経過的長期給付追加費用率
別表第2経過的長期給付追加費用率地共済組合の区分経過的長期給付追加費用率地共済組合の区分経過的長期給付追加費用率地方職員共済組合公立学校共済組合義務教育職員その他教職員警察共済組合東京都職員共済組合指定都市職員共済組合市町村職員共済組合
0.8 1 0 0 0
2.2 1 0 0 0
1.6 1 0 0 0
1.2 1 0 0 0
1.3 1 0 0 0
1.1 1 0 0 0 地方職員共済組合公立学校共済組合義務教育職員その他教職員警察共済組合東京都職員共済組合指定都市職員共済組合市町村職員共済組合
0.8 1 0 0 0
2.2 1 0 0 0
1.8 1 0 0 0
1.2 1 0 0 0
1.5 1 0 0 0
1.1 1 0 0 0 都市職員共済組合都市職員共済組合
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備考表中の[]の記載は注記である。
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