登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件令和5年総務省告示第130号)
令和5年総務省告示第130号
原文
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○総務省告示第百三十号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から施行する。
令和五年三月三十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
総務大臣松本剛明一頁
[1略]2法第60条の時計及び備付書類等[1同左]2[同左]改正後改正前登録検査等事業者等規則別表第7号及び施行規則第40条に規定する条件に適合していること登録検査等事業者等規則別表第7号及び施行規則第40条に規定する条件に適合していることを確認する。なお、免許状に代えてその電磁的記録による写しを備え付けているときは、当該写しを表示できる備付けの電子計算機その他の機器により表示して調べるものとする(船舶局、無線航行移動局及び船舶地球局を除く。)。
3無線設備等を確認する。
3[同左]一無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(包括免許に係る特定無線局一[同左]の場合を除く。)
点検の項目1無線局事項書関係具体的な点検の実施方法等点検の項目1無線局事項書関係具体的な点検の実施方法等⑴免許人(予備免許を受けた者を含む。)の氏名又は名称並びに住所免許状若しくはその電磁的記録による写し又は予備免許通知書及び申請書の添付書類等⑴免許人(予備免許を受けた者を含む。)の氏名又は名称並びに住所免許状又は予備免許通知書及び申請書の添付書類等(写しを含む。)により、その記載(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確認する。
事項を照合し、確認する。
⑵無線設備の設置場所(常置場所)
無線設備の設置場所(無給電中継装置の設⑵無線設備の設置場所(常置場所)
無線設備の設置場所(無給電中継装置の設置場所を含む。)を免許状若しくはその電磁的記録による写し又は予備免許通知書及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。
置場所を含む。)を免許状又は予備免許通知書及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。
[⑶・⑷略]⑸船舶又は航空機関係事項[ア略]イ航空機局免許状若しくはその電磁的記録による写し又は予備免許通知書及び無線局事項書の写し、航空機登録証明書、耐空証明書等と照合し、確認する。
[⑶・⑷同左]⑸船舶又は航空機関係事項[ア同左]イ航空機局[2同左][注1・2同左][一の二・二同左]三[同左]免許状又は予備免許通知書及び無線局事項書の写し、航空機登録証明書、耐空証明書等と照合し、確認する。
総合試験の方法等
備考[同左]点検対象無線局等の種別[1・2同左]総合試験の方法等
備考3地上基幹放送⑴免許状若しくはその電磁的記録による写し又[略]3地上基幹放送⑴無線局事項書又は免許状に記載された放送区[同左]局は無線局事項書の写しに記載された放送区域内局域内における受信状況を確認する。
二頁[2略][注1・2略][一の二・二略]三総合試験[略]点検対象無線局等の種別[1・2略]
三頁⑵・⑶同左][[4~6同左][注1・2同左]における受信状況を確認する。
[⑵・⑶略][4~6略][注1・2略]
備考表中の[]の記載は注記である。