告示新規制定総務省
地方税法施行規則第十条第八項に規定する総務大臣が定める期間を定める件
令和5年総務省告示第145号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000871561.pdf
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○総務省告示第百四十五号地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条第八項の規定に基づき、同項に規定する総務大臣が定める期間を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。
令和五年三月三十一日地方税法施行規則第十条第八項に規定する総務大臣が定める期間は、同条第六項に規定する特定ファイルに同項に規定する申請等情報が記録された日又は当該申請等情報に係る同項の権限が付与された日のいずれか遅い日から当該権限を地方税共同機構が解除した日までの期間(一年未満の範囲内総務大臣松本剛明に限る。)とする。