告示新規制定総務省
地方税法施行規則第十条第八項に規定する総務大臣が定める期間を定める件
令和5年総務省告示第145号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000871561/
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百四十五号
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条第八項の規定に基づき、同項に規定する総務大臣が定める期間を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。
令和五年三月三十一日
総務大臣 松本 剛明
地方税法施行規則第十条第八項に規定する総務大臣が定める期間は、同条第六項に規定する特定ファイルに同項に規定する申請等情報が記録された日又は当該申請等情報に係る同項の権限が付与された日のいずれか遅い日から当該権限を地方税共同機構が解除した日までの期間(一年未満の範囲内に限る。)とする。