地方税法施行規則第十条第七項に規定する総務大臣が定めるファイル形式を定める件2023-03-31令和5年総務省告示第144号総務省自治税務局市町村税課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000871554.pdf
告示新規制定総務省

地方税法施行規則第十条第七項に規定する総務大臣が定めるファイル形式を定める件

令和5年総務省告示第144号

告示日
令和5年3月31日(2023-03-31)
告示番号
令和5年総務省告示第144号
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
1 ページ / 165 文字
取得日時
2026-08-19T09:47:09+09:00

原文

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○総務省告示第百四十四号地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条第七項の規定に基づき、同項に規定する総務大臣が定めるファイル形式を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。

令和五年三月三十一日地方税法施行規則第十条第七項に規定する総務大臣が定めるファイル形式は、XML形式又はCS総務大臣松本剛明V形式とする。

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