告示新規制定総務省
地方税法施行規則第十条第七項に規定する総務大臣が定めるファイル形式を定める件
令和5年総務省告示第144号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000871554.pdf
AI要約
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全文(PDFから抽出)
○総務省告示第百四十四号地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条第七項の規定に基づき、同項に規定する総務大臣が定めるファイル形式を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。
令和五年三月三十一日地方税法施行規則第十条第七項に規定する総務大臣が定めるファイル形式は、XML形式又はCS総務大臣松本剛明V形式とする。