既発生未報告に係る簡易生命保険支払備金の計算方法を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第131号)
令和5年総務省告示第131号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000871220.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百三十一号独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第二十八条第一項第二号の規定に基づき、平成十九年総務省告示第五百二十八号(既発生未報告に係る簡易生命保険支払備金の計算方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和五年三月三十一日から施行する。令和五年三月三十一日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
条第一項第二号に規定する総務大臣が定める方法は、次に掲げる額を平均する方法とする。ただ条第一項第二号に規定する総務大臣が定める方法は、次に掲げる額を平均する方法とする。し、通常の予測を超える事象が発生した場合において、当該事象の発生に関する特別の事情があるときは、一般に公正妥当と認められる会計基準及び適正な保険数理に基づく他の方法とすることができる。[一~三略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第二十八独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第二十八[一~三同上]