電波法施行規則第三条第一項第十五号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する業務を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第70号)2023-03-22令和5年総務省告示第70号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000869969.pdf
告示改正総務省

電波法施行規則第三条第一項第十五号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する業務を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第70号)

令和5年総務省告示第70号

告示日
令和5年3月22日(2023-03-22)
告示番号
令和5年総務省告示第70号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
80 ページ / 28,800 文字
取得日時
2026-08-19T09:47:28+09:00

原文

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○総務省告示第七十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三条第一項第十五号の規定に基づき、令和三年総務省告示第九十一号(電波法施行規則第三条第一項第十五号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する業務を定める件)の一部を次のように改正する。

令和五年三月二十二日次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という総務大臣松本剛明。)は、これを加える。

一頁

改正後改正前電波法施行規則第三条第一項第十五号に規定する、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人[同上]的な無線技術の興味によって行う総務大臣が別に告示する業務は、次の各号に掲げる業務とする。なお、各号に掲げる業務には、営利を目的とする法人等の営利事業の用に供する業務は含まれない。

[一・二略]三教育又は研究活動のために行う業務[一・二同上][新設]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

二頁

○総務省告示第七十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五条の二の規定に基づき、令和四年総務省告示第三百三十一号(免許人以外の者が行う無線局(アマチュア局に限る。)の運用を、免許人がする無線局の運用とするものを定める件)の一部を次のように改正する。

令和五年三月二十二日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定は、これを加える。

一頁

改正後改正前免許人(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第十四条第二項第二免許人(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第十四条第二項第二号の免許人をいう。以下同じ。)からアマチュア局の運用を行う免許人以外の者(法第五条第三号の免許人をいう。以下同じ。)からアマチュア局の運用を行う免許人以外の者(以下「運用者項各号のいずれか又は法第四十二条第一号若しくは第二号に該当する者を除く。以下「運用者」

」という。)に対して、法及びこれに基づく命令の定めるところによる無線局の適正な運用の確という。)に対して、法及びこれに基づく命令の定めるところによる無線局の適正な運用の確保保について適切な監督が行われているアマチュア局の運用であって、次に掲げる要件に適合するについて適切な監督が行われているアマチュア局の運用であって、次に掲げるものとする。ただものとする。ただし、第二号の立会いについては、運用しようとするアマチュア局の免許人が社し、第一号の運用における立会いについては、運用しようとするアマチュア局の免許人が社団で団であって、当該免許人の承諾を得て、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常あって、当該免許人の承諾を得て、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該免許人の立会いを要しないことと保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該免許人の立会いを要しないこととするする。

[削る][削る][削る]一運用者は、アマチュア局の無線設備を操作することができる資格を有し、かつ、当該資格で操作できる範囲内で運用するものであること。

二運用者は、運用しようとするアマチュア局の免許人の立会いの下で、かつ、当該アマチュア局の免許の範囲内で運用するものであること。

三呼出し又は応答を行う際は、運用しようとするアマチュア局の呼出符号を使用するものであること。

一アマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮(立会い[新設](これに相当する適切な措置を執るものを含む。)をするものに限る。以下同じ。)の下に、運用者が行う当該アマチュア局の運用であって、次に掲げる要件に適合するものイアマチュア局の無線設備を操作することができる資格(外国において法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を含む。以下同じ。)を有する運用者による運用であって、当該資格で操作できる範囲内で運用するものであること。

ロ運用しようとするアマチュア局の免許の範囲内で運用するものであること。

ハ呼出し又は応答を行う際は、運用しようとするアマチュア局の呼出符号を使用するものであること。なお、当該アマチュア局の呼出符号の後に、運用者が開設するアマチュア局の呼出符号又は氏名を送信しても差し支えない。

二電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の十の規定により[新設]、アマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に、二頁

運用者が行う当該アマチュア局の運用であるもの

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

三頁

○総務省告示第七十二号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の八及び三十四条の九の規定に基づき、平成五年郵政省告示第三百二十六号(外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件)の一部を次のように改正する。

令和五年三月二十二日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

総務大臣松本剛明一頁

二頁内でアマチュア局を開設していない場合において、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根内でアマチュア局を開設していない場合において、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根の者が開設する無線局の無線設備の操作を行おうとするときは、3)

本的基準第六条の二第一号 (の者が開設する無線局の無線設備の操作を行おうとするときは、3)

本的基準第六条の二第一号 (二外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を有する者が、本邦二外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を有する者が、本邦あらかじめ総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、令和四年総務省告示第三百三十あらかじめ総務大臣の登録を受けなければならない。

[一略][一同上]改正後改正前一号に基づいて行う無線局の運用において当該無線局の操作を行う場合は、この限りでない。

[三~八略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[三~八同上]

○総務省告示第七十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第一号の三第1の表 2 1の項及び第2の表2の項の規定に基づき、昭和五十一年郵政省告示第八十七号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件)の一部を次のように改正し、令和五年九月二十五日から施行する。

令和五年三月二十二日次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。

総務大臣松本剛明一頁

1削除1アマチユア局の設備又は装置の工事設計の全部又は一部分について変更する場合(設備又は改正後改正前装置の全部又は一部分について変更の工事をする場合を含む。)

工事設計のうち軽微なものとする適用の条件もの1空中線電力200ワット以下の送当該部分の全部について,適合表示無線設備に係信機の工事設計る工事設計に改める場合若しくはこれを追加する場合又は総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従つて行つた法第3章の技術基準に適合していることの保証を受けた送信機に係る工事設計に改める場合若しくはこれを追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)

2空中線の工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(送信機と空中線間に減衰器を追加する場合を含む。)。ただし、いずれも空中線の型式又は電気的特性に変更を来さないこととなる場合(減衰器の追加により空中線電力が低下する場合を除く。)に限る。

3空中線電力20ワット以下の送当該部品について改める場合に限る。

信機の部品に係る工事設計4送信機の部品及び当該送信機次のいずれかの場合に限る。

の外部入力端子に接続する附属1空中線電力が20ワットを超え200ワット以下の二頁

装置に係る工事設計送信機の部品の工事設計であつて,総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従つて行つた法第3章の技術基準に適合していることの保証を受けた場合2次に掲げる条件に適合する場合(前3号に規定する場合を除く。また、空中線電力200ワットを超える送信機の部品の工事設計であつて,総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従つて行つた無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第3条第1項の規定による経過措置を受けている無線設備について同令附則第2条に規定する新規則の条件に適合していることの保証を受けた場合であつて、次に掲げる条件に適合する場合を含む。)

(1) 電波の型式又は空中線電力の指定の変更に伴う場合でないこと。

(2) 周波数の指定の変更に伴う場合(水晶片に係る工事設計を削る場合を除く。)でないこと。

注施行規則第10条第2項の規定により準用する場合においては,工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と,適用の条件の欄中「に係る工事設計に改める場合」とあるのは「に取り替える場合」と,「に係る工事設計を追加する場合」とある三頁

[2~9略][2~9同左]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

のは「を増設する場合」と,「新たな工事設計として追加する場合」とあるのは「新たに付設する場合」と,「削る場合」とあるのは「撤去する場合」と,「改める場合」とあるのは「取り替える場合」と,「追加する場合」とあるのは「増設する場合」と,「に係る工事設計を削る場合」とあるのは「を撤去する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

四頁

○総務省告示第七十四号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十条の二の規定に基づき、許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項を次のように定め、令和五年九月二十五日から施行する。

令和五年三月二十二日総務大臣松本剛明アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)の設備又は装置の工事設計の全部又は一部分について変更する場合(設備又は装置の全部又は一部分について変更の工事をする場合を含む。)

工事設計のうち軽微なものとするもの適用の条件1空中線電力 200 ワット以下の送信機の工事当該部分の全部について、適合表示無線設備設計に係る工事設計に改める場合若しくはこれを追加する場合又は総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従って行った法第3章の技術基準一頁

に適合していることの保証を受けた送信機に係る工事設計に改める場合若しくはこれを追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。

2空中線の工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(送信機と空中線間に減衰器を追加する場合を含む。)。ただし、いずれも空中線の型式又は電気的特性に変更を来さない場合(減衰器の追加により空中線電力が低下する場合を除く。)に限る。

3空中線電力 20 ワット以下の送信機の部品当該部品について改める場合であって、無線に係る工事設計設備の電気的特性に変更を来さないときに限る。

4送信機の部品に係る工事設計(1の項から当該部品について改める場合又はこれを追3の項までに掲げるものを除く。)

加する場合であって、次のいずれかに該当する二頁

ときに限る。

1 200 ワット以下の送信機の部品の工事設計であって、総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従って行った法第3章の技術基準に適合していることの保証を受けたとき2無線設備の電気的特性に変更を来さないとき(水晶片に係る工事設計を削ることにより周波数の変更を行う場合を除き、空中線電力 200 ワットを超える送信機の部品の工事設計であって、総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従って行った無線設備規則の一部を改正する省令(平成17 年総務省令第11 9 号)附則第3条第1項の規定による経過措置を三頁

5適合表示無線設備の部品に係る工事設計シンセサイザー方式の送信装置の周波数合受けている無線設備について同令附則第2条に規定する新規則の条件に適合していることの保証を受けた場合を含む。)

成回路に係る工事設計に改める場合(当該設備について受けた法第4条第2号の適合表示無線設備に係る周波数の範囲を超えることとなる場合を除く。)に限る。

注施行規則第10 条の2第2項の規定により準用する場合においては、工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と、適用の条件の欄中「に係る工事設計に改める場合」とあるのは「に取り替える場合」と、「新たな工事設計として追加する場合」とあるのは「新たに付設する場合」と、「削る場合」とあるのは「撤去する場合」と、「改める場合」とあるのは「取り替える場合」と、「追加する場合」とあるのは「増設する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

四頁

○総務省告示第七十五号平成二十一年総務省告示第二百六十二号(電波法施行規則第十一条の三第七号のアマチュア局の送信設備から発射される電波の特性周波数の測定を行うための装置を定める件)は廃止する。

令和五年三月二十二日総務大臣松本剛明一頁

○総務省告示第七十六号令和三年総務省告示第九十二号(電波法施行規則第三十四条の十の規定に基づき、アマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者以外の者が行う場合の条件を定める件)

は廃止する。

令和五年三月二十二日総務大臣松本剛明一頁

○総務省告示第七十七号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十条の二第四項(第二十一条

第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)に指定することが可能な電波の型式、周波数及び空中線電力を一括して表示する記号を次のように定め、令和五年九月二十五日から施行する。

なお、平成二十一年総務省告示第百二十七号(アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める件)は、九月二十四日限り、廃止する。

令和五年三月二十二日アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。以下同じ。)に指定することが可能な電波の型式、周波数及び空中線電力(以下「周波数等」という。)を一括して表示する記号は、次表のとおりとする。

無線従事者の資格無線局の区分周波数等記号第一級アマチュア無線技士移動しない局

別表第1号1AF総務大臣松本剛明一頁

移動する局

別表第2号第二級アマチュア無線技士移動しない局

別表第3号第三級アマチュア無線技士移動しない局

別表第4号移動する局

別表第2号移動する局

別表第5号第四級アマチュア無線技士移動しない局

別表第6号移動する局

別表第7号アマチュア業務の

別表第8号中継用無線局1AM2AF2AM3AF3AM4AF4AMATR

別表第1号1AF(第一級アマチュア無線技士が開設する移動しないアマチュア局)

記号指定周波数電波の型式空中線電力附款1AF

136.75kHz 200 W別記1、別記2、別記3

475.5kHz 全ての電波200 W別記1、別記3、別記9、別記 1 0 1,910kHz 1,000 Wの型式別記1(1,82 5kHz から 1,875 kHz までに限る。)

二頁

3,537.5kHz 1,000 W及び 3, 662kHz から 3,68 0kHz までに限別記1(3,57 5kHz から 3,580 kHz までる。)

3,798kHz 7,100kHz 10,125kHz 14,175kHz 18,118kHz 21,225kHz 24,940kHz

28.85MHz 52MHz 145MHz 435MHz 1,280MHz 1,000 W1,000 W1,000 W1,000 W1,000 W1,000 W1,000 W1,000 W500 W別記450W50W10W別記5別記5別記1、別記5、別記6三頁

2,425MHz 5,750MHz

10.125GHz

10.475GHz

24.025GHz

47.1GHz

77.75GHz 135GHz 249GHz 別記1、別記7、別記8、別記 1 1 別記1、別記8、別記 1 1 、別記 12 別記1別記8、別記 1 2 別記 11 、別記 12 、別記 13 別記 12 、別記 13 2W2W2W2W2W

0.2 W

0.2 W

0.2 W

0.1 W4,630kHz A1A1,000 W別記 14 別記1この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、及び一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。

2この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。ただし、電波の送信の地点から100 mの範囲内に鉄道線路がある場合は、等価等方輻射電力が、100 mを1として鉄道線路からの距離を表した値を二乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る。

四頁

3この周波数の使用は、高周波利用設備からの混信を許容しなければならない。

4 50MHz を超え51 .5MHz 以下の周波数を使用して外国のアマチュア局との通信を行うものであって、他の無線局の運用及び放送の受信に妨害を与えない場合に限り、1,000 W以下の空中線電力とすることができる。

5月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下この表において同じ。)を行う場合に限り、500 W以下の空中線電力とすることができる。

6月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲内の山岳、地表面、立木及び建物その他の工作物の仰角の値に6度以上加えた値としなければならない。

7月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値を地表線(一の地点から見た地形及び地物と空との境界線をいう。以下この表において同じ。)から3度以上の値としなければならず、また、 2,40 0MHz を超え2,405M Hz 以下の周波数の電波を使用する場合は、アマチュア衛星業務を行うアマチュア局の運用に妨害を与えない場合に限る。

8月面反射通信を行う場合に限り、300 W以下の空中線電力とすることができる。

9この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。

五頁

10 この周波数の使用は、電波の送信の地点から200 mの範囲内に、住宅、事務所又は事業所その他の居住又は使用している建物が存在しない場合に限る。ただし、当該範囲内の建物の全ての居住者又は使用者が中波放送を受信しないことに関して了解している場合(全ての居住者又は使用者の了解を得ているものとして当該範囲内の建物の所有者又は管理者が了解している場合を含む。)は、この限りでない。

11 この周波数の使用は、産業科学医療用機器からの混信を容認しなければならない。

12 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、地表線から5度を超える値としなければならない。

13 月面反射通信を行う場合に限り、50 W以下の空中線電力とすることができる。

14 この周波数の使用は、非常通信の連絡設定に使用する場合に限り、連絡設定後の通信は、他の電波により行わなければならない。ただし、他の電波によって非常通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。

別表第2号1AM及び2AM(第一級アマチュア無線技士及び第二級アマチュア無線技士が開設する移動するアマチュア局)

記号指定周波数電波の型式空中線電力附款六頁

七頁1AM

136.75kHz (第一級

475.5kHz 1,910kHz アマチュア無線技士が開設50W50W50W別記1、別記2、別記3別記1、別記3、別記8、別記9別記1(1,82 5kHz から 1,875kHz までに限る。)

別記1(3,57 5kHz から 3,580kHz までする場合3,537.5kHz 50W及び 3,662kH z から 3,6 80kHz までに限る。)

全ての電波の型式50W50W50W50W50W50W50W50Wる。)

3,798kHz 7,100kHz AM10,125kHz 2(第二級14,175kHz アマチュ18,118kHz ア無線技21,225kHz 士が開設24,940kHz する場合

28.85MHz に限

に限52MHz る。)

145MHz 435MHz 1,280MHz 2,425MHz 5,750MHz

10.125GHz

10.475GHz

24.025GHz

47.1GHz

77.75GHz 135GHz 249GHz 50W50W50W1W2W2W2W2W2W

0.2 W

0.2 W

0.2 W

0.1 W別記1、別記4、別記5、別記6別記1、別記5、別記7、別記 1 0 別記1、別記5、別記 1 0 、別記 11 別記1別記5、別記 1 1 別記5、別記 1 0 、別記 11 別記5、別記 1 1 4,630kHz A1A50W別記 12 別記1この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、及び一次業務の無線局か八頁

らの有害な混信に対して保護を要求してはならない。

2この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。ただし、電波の送信の地点から100 mの範囲内に鉄道線路がある場合は、等価等方輻射電力が、 100 mを1として鉄道線路からの距離を表した値を二乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る。

3この周波数の使用は、高周波利用設備からの混信を許容しなければならない。

4この周波数の使用は、常置場所で使用する場合に限り、10 W以下の空中線電力とすることができる。

5月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下この表において同じ。)を行う場合に限り、50 W以下の空中線電力とすることができる。

6月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲内の山岳、地表面、立木及び建物その他の工作物の仰角の値に6度以上加えた値としなければならない。

7月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値を地表線(一の地点から見た地形及び地物と空との境界線をいう。以下この表において同じ。)から3度以上の値としなければならず、また、 2,40 0MHz を超え2,405M Hz 以下の周波数の電波を使用する場合は、アマ九頁

チュア衛星業務を行うアマチュア局の運用に妨害を与えない場合に限る。

8この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。

9この周波数の使用は、電波の送信の地点から200 mの範囲内に、住宅、事務所又は事業所その他の居住又は使用している建物が存在しない場合に限る。ただし、当該範囲内の建物の全ての居住者又は使用者が中波放送を受信しないことに関して了解している場合(全ての居住者又は使用者の了解を得ているものとして当該範囲内の建物の所有者又は管理者が了解している場合を含む。)は、この限りでない。

10 この周波数の使用は、産業科学医療用機器からの混信を容認しなければならない。

11 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、地表線から5度を超える値としなければならない。

12 この周波数の使用は、非常通信の連絡設定に使用する場合に限り、連絡設定後の通信は、他の電波により行わなければならない。ただし、他の電波によって非常通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。

別表第3号2AF(第二級アマチュア無線技士が開設する移動しないアマチュア局)

記号指定周波数電波の型式空中線電力附款十頁

136.75kHz

475.5kHz 1,910kHz 200 W200 W200 W別記1、別記2、別記3別記1、別記3、別記7、別記8別記1( 1,82 5kHz から 1 ,875kHz までに限る。)

別記1( 3,57 5kHz から 3 ,580kHz まで3,537.5kHz 200 W及び 3,66 2kHz から 3 ,680kH z までに限る。)

2AF3,798kHz 全ての電波の型式7,100kHz 10,125kHz 14,175kHz 18,118kHz 21,225kHz 24,940kHz

28.85MHz 200 W200 W200 W200 W200 W200 W200 W200 W十一頁

52MHz 145MHz 435MHz 1,280MHz 2,425MHz 5,750MHz

10.125GHz

10.475GHz

24.025GHz

47.1GHz

77.75GHz 135GHz 249GHz 別記4別記4別記1、別記4、別記5別記1、別記4、別記6、別記9別記1、別記4、別記9、別記 1 0 別記1別記4、別記 1 0 別記9、別記 1 0 、別記 11 別記 10 、別記 11 200 W50W50W10W2W2W2W2W2W

0.2 W

0.2 W

0.2 W

0.1 W4,630kHz A1A200 W別記 12 別記1この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、及び一次業務の無線局か十二頁

らの有害な混信に対して保護を要求してはならない。

2この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。ただし、電波の送信の地点から100 mの範囲内に鉄道線路がある場合は、等価等方輻射電力が、 100 mを1として鉄道線路からの距離を表した値を二乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る。

3この周波数の使用は、高周波利用設備からの混信を許容しなければならない。

4月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下この表において同じ。)を行う場合に限り、200 W以下の空中線電力とすることができる。

5月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲内の山岳、地表面、立木及び建物その他の工作物の仰角の値に6度以上加えた値としなければならない。

6月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値を地表線(一の地点から見た地形及び地物と空との境界線をいう。以下この表において同じ。)から3度以上の値としなければならず、また、 2,40 0MHz を超え2 ,405M Hz 以下の周波数の電波を使用する場合は、アマチュア衛星業務を行うアマチュア局の運用に妨害を与えない場合に限る。

7この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。

十三頁

8この周波数の使用は、電波の送信の地点から 200 mの範囲内に、住宅、事務所又は事業所その他の居住又は使用している建物が存在しない場合に限る。ただし、当該範囲内の建物の全ての居住者又は使用者が中波放送を受信しないことに関して了解している場合(全ての居住者又は使用者の了解を得ているものとして当該範囲内の建物の所有者又は管理者が了解している場合を含む。)は、この限りでない。

9この周波数の使用は、産業科学医療用機器からの混信を容認しなければならない。

10 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、地表線から5度を超える値としなければならない。

11 月面反射通信を行う場合に限り、50 W以下の空中線電力とすることができる。

12 この周波数の使用は、非常通信の連絡設定に使用する場合に限り、連絡設定後の通信は、他の電波により行わなければならない。ただし、他の電波によって非常通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。

別表第4号3AF(第三級アマチュア無線技士が開設する移動しないアマチュア局)

記号指定周波数電波の型式空中線電力附款3AF

136.75kHz 50W別記1、別記2、別記3十四頁

475.5kHz 50W別記1、別記3、別記7、別記81,910kHz 50W別記1( 1,82 5kHz から 1 ,875kHz までに限る。)

別記1( 3,57 5kHz から 3 ,580kHz まで3,537.5kHz 50W及び 3,66 2kHz から 3 ,680kH z までに限る。)

3,798kHz 7,100kHz 18,118kHz 21,225kHz 24,940kHz

28.85MHz 52MHz 145MHz 435MHz 全ての電波の型式50W50W50W50W50W50W50W50W50W十五頁

1,280MHz 2,425MHz 5,750MHz

10.125GHz

10.475GHz

24.025GHz

47.1GHz

77.75GHz 135GHz 249GHz 別記1、別記4、別記5別記1、別記4、別記6、別記9別記1、別記4、別記9、別記 1 0 別記1別記4、別記 1 0 別記4、別記9、別記 1 0 別記4、別記 1 0 10W2W2W2W2W2W

0.2 W

0.2 W

0.2 W

0.1 W4,630kHz A1A50W別記 11 別記1この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、及び一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。

2この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。ただし、電波の送信の地点から100 mの範囲内に鉄道線路がある場合は、等価等方輻射電力が、 100 mを1として鉄道線十六頁

路からの距離を表した値を二乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る。

3この周波数の使用は、高周波利用設備からの混信を許容しなければならない。

4月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下この表において同じ。)を行う場合に限り、50 W以下の空中線電力とすることができる。

5月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲内の山岳、地表面、立木及び建物その他の工作物の仰角の値に6度以上加えた値としなければならない。

6月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値を地表線(一の地点から見た地形及び地物と空との境界線をいう。以下この表において同じ。)から3度以上の値としなければならず、また、 2,40 0MHz を超え2 ,405M Hz 以下の周波数の電波を使用する場合は、アマチュア衛星業務を行うアマチュア局の運用に妨害を与えない場合に限る。

7この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。

8この周波数の使用は、電波の送信の地点から 200 mの範囲内に、住宅、事務所又は事業所その他の居住又は使用している建物が存在しない場合に限る。ただし、当該範囲内の建物の全ての居住者又は使用者が中波放送を受信しないことに関して了解している場合(全ての居住者又は十七頁

使用者の了解を得ているものとして当該範囲内の建物の所有者又は管理者が了解している場合を含む。)は、この限りでない。

9この周波数の使用は、産業科学医療用機器からの混信を容認しなければならない。

10 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、地表線から5度を超える値としなければならない。

11 この周波数の使用は、非常通信の連絡設定に使用する場合に限り、連絡設定後の通信は、他の電波により行わなければならない。ただし、他の電波によって非常通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。

別表第5号3AM(第三級アマチュア無線技士が開設する移動するアマチュア局)

記号指定周波数電波の型式空中線電力附款

136.75kHz 50W別記1、別記2、別記33AM

475.5kHz 全ての電波50W別記1、別記3、別記8、別記91,910kHz 50Wの型式別記1(1,82 5kHz から 1,875kHz までに限る。)

十八頁

3,537.5kHz 50W及び 3,662kH z から 3,6 80kHz までに別記1(3,57 5kHz から 3,580kHz まで限る。)

3,798kHz 7,100kHz 18,118kHz 21,225kHz 24,940kHz

28.85MHz 52MHz 145MHz 435MHz 1,280MHz 2,425MHz 5,750MHz 50W50W50W50W50W50W50W50W50W1W2W2W別記1、別記4、別記5、別記6別記1、別記5、別記7、別記 1 0 別記1、別記5、別記 1 0 、別記 11 十九頁

10.125GHz

10.475GHz

24.025GHz

47.1GHz

77.75GHz 135GHz 249GHz 別記1別記5、別記 1 1 別記5、別記 1 0 、別記 11 別記5、別記 1 1 2W2W2W

0.2 W

0.2 W

0.2 W

0.1 W4,630kHz A1A50W別記 12 別記1この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、及び一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。

2この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。ただし、電波の送信の地点から100 mの範囲内に鉄道線路がある場合は、等価等方輻射電力が、 100 mを1として鉄道線路からの距離を表した値を二乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る。

3この周波数の使用は、高周波利用設備からの混信を許容しなければならない。

4この周波数の使用は、常置場所で使用する場合に限り、10 W以下の空中線電力とすることが二十頁

できる。

5月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下この表において同じ。)を行う場合に限り、50 W以下の空中線電力とすることができる。

6月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲内の山岳、地表面、立木及び建物その他の工作物の仰角の値に6度以上加えた値としなければならない。

7月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値を地表線(一の地点から見た地形及び地物と空との境界線をいう。以下この表において同じ。)から3度以上の値としなければならず、また、 2,40 0MHz を超え2,405M Hz 以下の周波数の電波を使用する場合は、アマチュア衛星業務を行うアマチュア局の運用に妨害を与えない場合に限る。

8この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。

9この周波数の使用は、電波の送信の地点から200 mの範囲内に、住宅、事務所又は事業所その他の居住又は使用している建物が存在しない場合に限る。ただし、当該範囲内の建物の全ての居住者又は使用者が中波放送を受信しないことに関して了解している場合(全ての居住者又は使用者の了解を得ているものとして当該範囲内の建物の所有者又は管理者が了解している場二十一頁

合を含む。)は、この限りでない。

10 この周波数の使用は、産業科学医療用機器からの混信を容認しなければならない。

11 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、地表線から5度を超える値としなければならない。

12 この周波数の使用は、非常通信の連絡設定に使用する場合に限り、連絡設定後の通信は、他の電波により行わなければならない。ただし、他の電波によって非常通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。

別表第6号4AF(第四級アマチュア無線技士が開設する移動しないアマチュア局)

記号指定周波数電波の型式空中線電力附款

136.75kHz

475.5kHz 全ての電波の型式(モ10W10W別記1、別記2、別記3別記1、別記3、別記7、別記8別記1(1,82 5kHz から 1 ,875kHz まで4AF1,910kHz ールス符号10Wによるものに限る。)

3,537.5kHz を除く。)

10W別記1( 3,57 5kHz から 3 ,580kHz まで及び 3,66 2kHz から 3 ,680kH z までに限二十二頁

3,798kHz 7,100kHz 21,225kHz 24,940kHz

28.85MHz 52MHz 145MHz 435MHz 1,280MHz 2,425MHz 5,750MHz

10.125GHz

10.475GHz

24.025GHz 10W10W10W10W10W20W20W20W10W2W2W2W2W2Wる。)

別記1、別記4、別記5別記1、別記4、別記6、別記9別記1、別記4、別記9、別記 1 0 別記1別記4、別記 1 0 別記4、別記9、別記 1 0 二十三頁

47.1GHz

77.75GHz 135GHz 249GHz

0.2 W

0.2 W

0.2 W

0.1 W別記4、別記 1 0 別記1この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、及び一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。

2この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。ただし、電波の送信の地点から100 mの範囲内に鉄道線路がある場合は、等価等方輻射電力が、 100 mを1として鉄道線路からの距離を表した値を二乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る。

3この周波数の使用は、高周波利用設備からの混信を許容しなければならない。

4月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下この表において同じ。)を行う場合に限り、20 W以下の空中線電力とすることができる。

5月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲内の山岳、地表面、立木及び建物その他の工作物の仰角の値に6度以上加えた値としなければならない。

二十四頁

6月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値を地表線(一の地点から見た地形及び地物と空との境界線をいう。以下この表において同じ。)から3度以上の値としなければならず、また、 2,40 0MHz を超え2 ,405M Hz 以下の周波数の電波を使用する場合は、アマチュア衛星業務を行うアマチュア局の運用に妨害を与えない場合に限る。

7この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。

8この周波数の使用は、電波の送信の地点から 200 mの範囲内に、住宅、事務所又は事業所その他の居住又は使用している建物が存在しない場合に限る。ただし、当該範囲内の全ての建物の居住者又は使用者が中波放送を受信しないことに関して了解している場合(全ての居住者又は使用者の了解を得ているものとして当該範囲内の建物の所有者又は管理者が了解している場合を含む。)は、この限りでない。

9この周波数の使用は、産業科学医療用機器からの混信を容認しなければならない。

10 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、地表線から5度を超える値としなければならない。

別表第7号4AM(第四級アマチュア無線技士が開設する移動するアマチュア局)

記号指定周波数電波の型式空中線電力附款二十五頁

136.75kHz

475.5kHz 1,910kHz 10W10W10W別記1、別記2、別記3別記1、別記3、別記8、別記9別記1( 1,82 5kHz から 1,875kHz までに限る。)

別記1( 3,57 5kHz から 3,580kHz まで3,537.5kHz 全ての電波10W及び 3,662kH z から 3,6 80kHz までにの型式(モ限る。)

4AM3,798kHz ールス符号10W7,100kHz によるもの10W21,225kHz を除く。)

10W24,940kHz

28.85MHz 52MHz 145MHz 435MHz 10W10W20W20W20W二十六頁

1,280MHz 2,425MHz 5,750MHz

10.125GHz

10.475GHz

24.025GHz

47.1GHz

77.75GHz 135GHz 249GHz 別記1、別記4、別記5、別記6別記1、別記5、別記7、別記 1 0 別記1、別記5、別記 1 0 、別記 11 別記1別記5、別記 1 1 別記5、別記 1 0 、別記 11 別記5、別記 1 1 1W2W2W2W2W2W

0.2 W

0.2 W

0.2 W

0.1 W別記1この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、及び一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。

2この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。ただし、電波の送信の地点から100 mの範囲内に鉄道線路がある場合は、等価等方輻射電力が、100 mを1として鉄道線路からの距離を表した値を二乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る。

二十七頁

3この周波数の使用は、高周波利用設備からの混信を許容しなければならない。

4この周波数の使用は、常置場所で使用する場合に限り、10 W以下の空中線電力とすることができる。

5月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下この表において同じ。)を行う場合に限り、20 W以下の空中線電力とすることができる。

6月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲内の山岳、地表面、立木及び建物その他の工作物の仰角の値に6度以上加えた値としなければならない。

7月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値を地表線(一の地点から見た地形及び地物と空との境界線をいう。以下この表において同じ。)から3度以上の値としなければならず、また、 2,40 0MHz を超え2 ,405M Hz 以下の周波数の電波を使用する場合は、アマチュア衛星業務を行うアマチュア局の運用に妨害を与えない場合に限る。

8この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。

9この周波数の使用は、電波の送信の地点から 200 mの範囲内に、住宅、事務所又は事業所その他の居住又は使用している建物が存在しない場合に限る。ただし、当該範囲内の建物の全ての二十八頁

居住者又は使用者が中波放送を受信しないことに関して了解している場合(全ての居住者又は使用者の了解を得ているものとして当該範囲内の建物の所有者又は管理者が了解している場合を含む。)は、この限りでない。

10 この周波数の使用は、産業科学医療用機器からの混信を容認しなければならない。

11 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、地表線から5度を超える値としなければならない。

別表第8号ATR(アマチュア業務の中継用無線局)

記号指定周波数電波の型式空中線電力附款

28.85MHz 435MHz 50W10W1,280MHz 全ての電波1W別記1ATR2,425MHz の型式5,750MHz

10.125GHz 2W2W2W別記1、別記2別記1、別記2別記1別記1この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、及び一次業務の無線局か二十九頁

らの有害な混信に対して保護を要求してはならない。

2この周波数の使用は、産業科学医療用機器からの混信を容認しなければならない。

三十頁

○総務省告示第七十八号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の五第一項第二号の規定に基づき、同号に規定するアマチュア局の無線設備を次のとおり定め、令和五年九月二十五日から施行する。

令和五年三月二十二日一適合表示無線設備総務大臣松本剛明二空中線電力二〇〇ワット以下の無線設備であって、総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従って行った法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けたもの一頁

○総務省告示第七十九号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の五第一項第三号の規定に基づき、昭和三十六年郵政省告示第百九十九号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件)の一部を次のように改正する。

令和五年三月二十二日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

総務大臣松本剛明一頁

[一~三略][一~三同上]改正後改正前四空中線電力が二〇〇ワット以下のアマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工四空中線電力が二〇〇ワット以下のアマチュア局であつて、総務大臣が別に定めるところによ衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)であつて、総り公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従つて行つた法第三章の技術基準に適合し務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従つて行つていることの保証を受けた無線設備を使用するものた法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けた無線設備を使用するもの[五・六略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[五・六同上]二頁

○総務省告示第八十号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百五十八条の二の規定に基づき、アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を次のように定め、令和五年九月二十五日から施行する。

なお、平成二十一年総務省告示第百七十九号(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)は、令和五年九月二十四日限り、廃止する。

令和五年三月二十二日総務大臣松本剛明アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別周波数帯の別使用電波の型式及び周波数の使用区別電波の型式周波数1 135.7kHzから全ての電波の型式

135.7kHzから

137.8kHzまで2 472kHzから479kHzまで

137.8kHzまで全ての電波の型式472kHzから479kHzまで一頁

3 1,800kHzからA1A1,800kHzから1,875kHzまで及び1,907.5kHzから1,912.5kHzまで1,830kHzまで全ての電波の型式1,830kHzから(注1)

1,875kHzまで全ての電波の型式1,907.5kHzから1,912.5kHzまで4 3,500kHzからA1A3,500kHzから3,580kHzまで、3,599kHzから3,612kHzまで及び3,662kHzから3,687kHzまで3,530kHzまで全ての電波の型式3,530kHzから3,580kHzまで3,599kHzから3,612kHzまで3,662kHzから3,687kHzまで5 3,702kHzから全ての電波の型式3,702kHzから二頁

3,716kHzまで、3,745kHzから3,770kHzまで及び3,791kHzから3,805kHzまで3,716kHzまで3,745kHzから3,770kHzまで3,791kHzから3,805kHzまで6 7,000kHzからA1A7,000kHzから7,200kHzまで7,030kHzまで全ての電波の型式7,030kHzから7,200kHzまで7 10,100kHzからA1A10,100kHzから10,150kHzまで10,120kHzまで全ての電波の型式10,120kHzから(注2)

10,150kHzまで8 14,000kHzからA1A14,000kHzから14,350kHzまで14,070kHzまで三頁

全ての電波の型式14,070kHzから14,350kHzまで9 18,068kHzからA1A18,068kHzから18,168kHzまで18,080kHzまで全ての電波の型式18,080kHzから18,168kHzまで10 21,000kHzからA1A21,000kHzから21,450kHzまで21,070kHzまで全ての電波の型式21,070kHzから21,450kHzまで11 24,890kHzからA1A24,890kHzから24,990kHzまで24,900kHzまで全ての電波の型式24,900kHzから24,990kHzまで12 28MHzからA1A28MHzから四頁

29.7MHzまで

28.07MHzまで全ての電波の型式

28.07MHzから(注3)

29MHzまで全ての電波の型式29MHzから

29.3MHzまで

29.3MHzから

29.51MHzまで(注6)

29.51MHzから

29.59MHzまで(注7)

29.59MHzから

29.61MHzまで

29.61MHzから

29.7MHzまで(注7)

13 50MHzから54MHzまで全ての電波の型式50MHzから(注4)

50.07MHzまで(注8)

五頁

14 144MHzから146MHzまで全ての電波の型式

50.07MHzから(注3)

50.3MHzまで(注8)

50.3MHzから51MHzまで全ての電波の型式51MHzから54MHzまで全ての電波の型式144MHzから(注3)

144.02MHzまで(注9)

144.02MHzから

144.2MHzまで(注8)

144.2MHzから

144.5MHzまで全ての電波の型式

144.5MHzから

144.6MHzまで(注 15)

144.6MHzから六頁

15 430MHzから440MHzまで

144.7MHzまで全ての電波の型式

144.7MHzから(注5)

145.65MHzまで(注10)

全ての電波の型式

145.65MHzから

145.8MHzまで(注15)

145.8MHzから146MHzまで(注6)

A1A430MHzから

430.1MHzまで全ての電波の型式

430.1MHzから(注3)

430.7MHzまで全ての電波の型式

430.7MHzから431MHzまで(注15)

431MHzから

431.4MHzまで七頁

全ての電波の型式

431.4MHzから(注5)

431.9MHzまで(注10)

全ての電波の型式

431.9MHzから(注3)

432.1MHzまで(注9)

全ての電波の型式

432.1MHzから(注5)

434MHzまで(注10)

全ての電波の型式434MHzから435MHzまで(注11、注 15)

435MHzから438MHzまで(注6)

438MHzから439MHzまで(注15)

439MHzから440MHzまで(注11、注 15)

16 1,260MHzから全ての電波の型式1,260MHzから八頁

1,300MHzまで1,270MHzまで(注6)

1,270MHzから1,273MHzまで(注11)

1,273MHzから1,290MHzまで1,290MHzから1,293MHzまで(注11)

1,293MHzから1,295.8MHzまで全ての電波の型式1,295.8MHzから(注3)

1,296.2MHzまで(注9)

全ての電波の型式1,296.2MHzから1,299MHzまで1,299MHzから1,300MHzまで(注11)

九頁

17 2,400MHzから全ての電波の型式2,400MHzから2,450MHzまで2,405MHzまで(注12)

2,405MHzから2,407MHzまで(注11)

2,407MHzから2,424MHzまで2,424MHzから2,424.5MHzまで(注8)

2,424.5MHzから2,425MHzまで2,425MHzから2,427MHzまで(注11)

2,427MHzから2,450MHzまで18 5,650MHzから全ての電波の型式5,650MHzから十頁

5,850MHzまで5,670MHzまで(注13)

5,670MHzから5,690MHzまで(注11)

5,690MHzから5,725MHzまで5,725MHzから5,730MHzまで(注11)

5,730MHzから5,760MHzまで5,760MHzから5,762MHzまで(注8)

5,762MHzから5,765MHzまで5,765MHzから5,770MHzまで(注11)

十一頁

5,770MHzから5,810MHzまで5,810MHzから5,830MHzまで(注11)

5,830MHzから5,850MHzまで(注13)

19 10GHzから全ての電波の型式10GHzから

10.25GHzまで

10.025GHzまで(注11)

10.025GHzから

10.15GHzまで

10.15GHzから

10.18GHzまで(注11)

10.18GHzから

10.245GHzまで

10.245GHzから十二頁

20 10.45GHzから全ての電波の型式

10.45GHzから

10.5GHzまで

10.5GHzまで(注14)

備考1自動受信を目的とする場合は、モールス符号によるものを除く。

10.25GHzまで(注11)

備考2周波数の欄に定める各周波数の範囲は、上限の周波数は当該範囲に含み、下限の周波数は当該範囲に含まないものとする。

備考3周波数の欄に定める各周波数は、別に注で定める場合を除き、次に掲げる場合に使用することはできない。

⑴衛星通信を行う場合⑵一般社団法人日本アマチュア無線連盟(以下「連盟」という。)のアマチュア業務の中継用無線局を介する通信に使用する場合(以下「連盟の中継用無線局に係る通信を行う場合」という。)

⑶月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下同じ。

)を行う場合十三頁

備考4 2,000kHz 以下の周波数の電波は、別に注で定める場合を除き、その占有周波数帯幅が

0.5kHz以下のものに限り使用することができる。

備考5 2,000kHzを超え24,999kHz以下の周波数の電波は、その占有周波数帯幅が3 kHz以下のものに限り使用することができる。ただし、A3E電波については、その占有周波数帯幅が6 kHz以下の場合に限り使用することができる。

備考6 144MHzを超え440MHz 以下の周波数の電波は、別に注で定める場合を除き、公衆網に接続して音声(これに付随するデータを含む。)の伝送を行う通信(インターネットを利用して遠隔操作を行い通信する場合を除く。)に使用することはできない。

備考7この表の規定にかかわらず、次に掲げる周波数は、A1A電波により連盟が標識信号の送信を行う場合に限り使用することができる。

14,100kHz、 18,110kHz、 21,150kHz、 24,930kHz、 28.2MHz、 50.01MHz

備考8この表の規定にかかわらず、次に掲げる周波数は、F2A電波又はF3E電波により連絡設定を行う場合に限り使用することができる。

51MHz、 145MHz、 433MHz、 1,295MHz、 2,427MHz、 5,760MHz、 10.24GHz 十四頁

注1備考4の規定にかかわらず、この電波は、その占有周波数帯幅が3 kHz 以下の場合に限り使用することができる。ただし、A3E電波については、その占有周波数帯幅が6 kHz 以下の場合に限り使用することができる。

注2この電波は、その占有周波数帯幅が2 kHz以下の場合に限り使用することができる。

注3この電波は、その占有周波数帯幅が3 kHz 以下の場合に限り使用することができる。ただし、A3E電波については、その占有周波数帯幅が6 kHz 以下の場合に限り使用することができるものとし、また、 144.3MHzから144.5MHz までの周波数の電波で国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行う場合については、その占有周波数帯幅が 40kHz 以下のときに限り使用することができるものとする。

注4この電波は、その占有周波数帯幅が2 kHz 以下の場合に限り使用することができる。ただし、月面反射通信を行う場合については、その占有周波数帯幅が3 kHz 以下の場合に限り使用することができる。

注5この電波は、その占有周波数帯幅が3 kHzを超える場合に限り使用することができる。

注6備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、衛星通信を行う場合に限り使用することができる。

十五頁

注7備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、連盟の中継用無線局に係る通信を行う場合に使用することができる。

注8備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、月面反射通信を行う場合に使用することができる。

注9備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、月面反射通信を行う場合に限り使用することができる。

注 10 この周波数の電波は、直接印刷無線電信及びデータ伝送(音声とデータを複合した通信及び画像の伝送を除く。)を行う通信に使用することはできない。

注 11 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、連盟の中継用無線局に係る通信を行う場合に限り使用することができる。

注 12 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、衛星通信又は月面反射通信を行う場合に限り使用することができる。

注 13 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、衛星通信又は連盟の中継用無線局に係る通信を行う場合に限り使用することができる。

注 14 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、衛星通信又は月面反射通信を行う場合に使用することができる。

十六頁

注 15 備考6の規定にかかわらず、この周波数の電波は、公衆網に接続して音声(これに付随するデータを含む。)の伝送を行う通信に使用することができる。

十七頁

○総務省告示第八十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 5 4の規定に基づき、アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を次のように定め、令和五年九月二十五日から施行する。

なお、平成二十一年総務省告示第百二十五号(アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)は、令和五年九月二十四日限り、廃止する。

令和五年三月二十二日総務大臣松本剛明占有周波数帯幅の許容値の表電波の型式占有周波数帯幅の許容値

備考A1AA3EB8WD7DF1D

0.5kHz 6 kH z 3 kH z 注1、注2、注3、注4、注5注1、注2、注5、注6、注7一頁

F2AF2BF2CF2DF2EF3CF3FF7DF7WG1DG1EG7DF1EF3EF8W6 kH z 40kHz 注1、注2、注3、注5、注8注1、注2、注3、注5、注7二頁

その他の電波の型式3 kH z 注1、注2、注4、注5、注9注1 135.7 kHz から1 37.8kH z まで及び472kH z から479 kHz までの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、2 00Hz 以下とする。

注2 1, 260MHz から 1, 300MHz まで、 2, 400MHz から 2, 450MHz まで、 5,6 50MHz から 5,8 50MHz まで、10GHz から1 0.25GH z まで及び 10.4 5GHz から1 0.5GH z までの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、18MH z 以下とする。

注3 1,907.5 kHz から1,9 12.5kH z までの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、3 kHz 以下とする。

注4 50MHz から54MHz まで、1 44M Hzから146MHz まで及び4 30MHz から 44 0MHz までの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、25 kHz 以下とする。

注5 2 4GHz 以上の周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、20 MHz 以下とする。

三頁

注6 28MHz から29.7MH z まで、50 MHz から 54MHz まで及び1 44MHz から 14 6MHz までの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、40 kHz 以下とする。

注7 430MHz から440MH z までの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、3 0kHz 以下とする。

注8 28MH z から29.7MHz まで、 50MHz から 5 4MHz まで、144 MHz から 1 46MHz まで及び430MHz から440MHz までの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、30kH z 以下とする。

注9 28MHz から29.7MH z までの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、6 kHz 以下とする。

四頁

○総務省告示第八十二号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一⑶の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。

令和五年三月二十二日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

総務大臣松本剛明一頁

別表第三十五証明規則第2条第1項第12号に掲げる無線設備の試験方法

別表第三十五[同左]改正後改正前一一般事項[1~5略]6その他[⑴・⑵略]⑶本試験方法は以下の周波数、電波型式の無線設備に適用する。

一[同左][1~5同左]6[同左][⑴・⑵同左]⑶[同左]ア周波数範囲 1,800kHz~2,450MHz ア周波数範囲 1,810kHz~2,450MHz [イ・ウ略][⑷略][二~十略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[イ・ウ同左][⑷同左][二~十同左]二頁

○総務省告示第八十三号無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第二十一条第一項第六号の規定に基づき、平成五年郵政省告示第五百五十三号(無線従事者養成課程の実施要領を定める件)の一部を次のように改正する。

令和五年三月二十二日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

総務大臣松本剛明一頁

二頁[一略][一同上]二同時受講型授業又は同時・随時受講型授業(同時受講型授業に係る部分に限る。)の場合に二同時受講型授業の場合にあっては、次に掲げるものであること。

改正後改正前あっては、次に掲げるものであること。

[1~4略][1~4同上]三随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合に三随時受講型授業の場合にあっては、次に掲げるものであること。

1~5同上][[四同上]あっては、次に掲げるものであること。

[1~5略][四略]

備考表中の[]の記載は注記である。

一頁の規

(2)

登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試

(2)

七号第三の三験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和五年九月二十五日から施行す

○総務省告示第八十四号る。

令和五年三月二十二日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

総務大臣松本剛明

改正後改正前[1・2略]3無線設備等[一・一の二略]二電気的特性[1・2同左]3[同左][一・一の二同左]二[同左]点検の項目具体的な点検の実施方法等点検の項目具体的な点検の実施方法等1周波数[ア略]1周波数[ア同左]イアマチュア局にあっては、無線設備を周波数帯ごとの指定周イアマチュア局にあっては、無線設備を各周波数帯ごとの指定波数に設定して測定する(発射可能な周波数帯に限る。)。

周波数に設定して測定する。

[ウ~カ略][ウ~カ同左]2スプリアス発射[ア略]2スプリアス発射[ア同左]の強度イアマチュア局にあっては、無線設備を周波数帯ごとの指定周の強度イアマチュア局にあっては、無線設備を各周波数帯ごとの指定波数に設定し、測定する(発射可能な周波数帯に限る。)。

周波数に設定し、測定する。

[ウ~ク略][ウ~ク同左]3不要発射の強度[ア・イ略]3不要発射の強度[ア・イ同左]ウアマチュア局にあっては、無線設備を周波数帯ごとの指定周ウアマチュア局にあっては、無線設備を各周波数帯ごとの指定波数に設定し、測定する(発射可能な周波数帯に限る。)。

周波数に設定し、測定する。

[エ~ク略][エ~ク同左]4占有周波数帯幅[ア略]4占有周波数帯幅[ア同左]イ無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。

イ無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。ただしアマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュ測定に代えることができる。

ア局を除く。)の無線設備の送信機に接続する附属装置(当該送信機の外部入力端子に接続するものであって、当該接続により当該送信機に係る無線設備の電気的特性(電波の型式に係るものを除く。)に変更を来さないものに限る。)にあっては、二頁

三頁イアマチュア局にあっては、無線設備を周波数帯ごとの指定周イアマチュア局にあっては、無線設備を各周波数帯ごとの指定波数に設定し、測定する(発射可能な周波数帯に限る。)。

周波数に設定し、測定する。

[ウ~シ略][ウ~シ同左]6隣接チャネル漏ア全ての周波数(設備規則第49条の6の9、第49条の6の10、6隣接チャネル漏ア全ての周波数(設備規則第49条の6の9、第49条の6の10、えい電力

第49条の6の12、第49条の6の13、第49条の28、第49条の29又えい電力

第49条の6の12、第49条の6の13、第49条の28、第49条の29又は第49条の29の2に規定する無線局の送信装置のうち、複数のは第49条の29の2に規定する無線局の送信装置のうち、複数の搬送波を同時に送信する一のものにあっては、全ての周波数及搬送波を同時に送信する一のものにあっては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、その値をび同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、その値を測定する(アマチュア局の無線設備にあっては発射可能な周波測定する。

数に限る。)。

ただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けているただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けている無線設備にあっては、周波数帯ごとに最低、最高、その中間等無線設備にあっては、周波数帯ごとに最低、最高、その中間等の周波数を選定して測定できる。

[イ略]の周波数を選定して測定できる。

[イ同左]7変調特性指定を受けた周波数帯における電波の型式ごとに、任意の17変調特性指定を受けた周波数帯における電波の型式ごとに、任意の1周波数を選定し、当該無線設備の変調周波数又は変調度を設備周波数を選定し、当該無線設備の変調周波数又は変調度を設備規則に規定する条件に従って測定する。

規則に規定する条件に従って測定する。

アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛なお、航空局、航空機局、海岸局及び船舶局の無線設備であ星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュって、主搬送波の型式が振幅変調のものにあっては、変調度をア局を除く。)の無線設備の送信機に接続する附属装置(当該測定する。

送信機の外部入力端子に接続するものであって、当該接続により当該送信機に係る無線設備の電気的特性(電波の型式に係るウ同左][5空中線電力[ア同左]当該附属装置を除いた状態で測定する。

ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。

[ウ略]5空中線電力[ア略]

ものを除く。)に変更を来さないものに限る。)にあっては、当該附属装置を除いた状態で測定する。

なお、航空局、航空機局、海岸局及び船舶局の無線設備であって、主搬送波の型式が振幅変調のものにあっては、変調度を測定する。

[8~20 略][注1~5略]三総合試験[8~20 同左][注1~5同左]三[同左]点検を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどう[同左]かを総合的に判断するため、以下により実地通信を行って、その通信の状況等を確認する。

ただし、実験試験局(宇宙無線通信を行うものを除く。)については、総合試験を省略することができる。

無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとする。

点検対象無線局等の総合試験の方法等備考点検対象無線局等の総合試験の方法等備考種別[1~4略]種別[1~4同左]5アマチュア局⑴工事設計書に記載された記載に当たっては、通信の相手5アマチュア局工事設計書に記載された無無線設備及びそれぞれの指方、使用設備名、使用した電波の定周波数帯(発射可能な周型式及び周波数も併せて記載する波数帯に限る。)ごとに発こと。

射可能な最大の空中線電力(指定事項の範囲内に限る。)で試験電波を発射して、設置場所及びその周囲のテレビ及びラジオの放送受信に対する障害の有無を確線設備及びそれぞれの指定周波数帯ごとに指定空中線電力で試験電波を発射して、設置場所及びその周囲のテレビ及びラジオの放送受信に対する障害の有無を確認する。

四頁

認する。

⑵人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局については、代表的な通信の相手方及び使用する電波の型式並びに周波数を選定し、次のいずれかにより実地通信を行う。

ア通信系の受信端における通信路の信号対雑音比、符号誤り率、回線信頼度の測定イ感度、明瞭度、混信妨害及び雑音等の有無ウ無線設備の送受等の切換、制御又は呼出等の特定の信号に対する動作若しくは受信データ、画像の表示の良否[6略][注1・2略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[6同左][注1・2同左]五頁

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