電波法施行規則第三条第一項第十五号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する業務を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第70号)
令和5年総務省告示第70号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000869969/
改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示が改正する系譜
- 電波法施行規則第三条第一項第十五号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する業務を定める件
- 電波法施行規則第三十四条の十の規定に基づき、アマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者以外の者が行う場合の条件を定める件
- 免許人以外の者が行う無線局(アマチュア局に限る。)の運用を、免許人がする無線局の運用とするものを定める件
- 特性試験の試験方法を定める件
- アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件
- アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める件
- アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件
- 電波法施行規則第十一条の三第七号のアマチュア局の送信設備から発射される電波の特性周波数の測定を行うための装置を定める件
- 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件
- 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件
- 無線従事者養成課程の実施要領を定める件
- 無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件
- 電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000869969.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(5ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 11 ページ項目表 22 ページ通常 47 ページ
○総務省告示第七十号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三条第一項第十五号の規定に基づき、令和三年総務省告示第九十一号(電波法施行規則第三条第一項第十五号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する業務を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年三月二十二日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
電波法施行規則第三条第一項第十五号に規定する、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う総務大臣が別に告示する業務は、次の各号に掲げる業務とする。なお、各号に掲げる業務には、営利を目的とする法人等の営利事業の用に供する業務は含まれない。 [一・二 略] 三 教育又は研究活動のために行う業務
改正前
[同上][一・二同上][新設]○総務省告示第七十一号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五条の二の規定に基づき、令和四年総務省告示第三百三十一号(免許人以外の者が行う無線局(アマチュア局に限る。)の運用を、免許人がする無線局の運用とするものを定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年三月二十二日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定は、これを加える。
改正後
免許人(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第十四条第二項第二号の免許人をいう。以下同じ。)からアマチュア局の運用を行う免許人以外の者(法第五条第三項各号のいずれか又は法第四十二条第一号若しくは第二号に該当する者を除く。以下「運用者」 という。)に対して、法及びこれに基づく命令の定めるところによる無線局の適正な運用の確保について適切な監督が行われているアマチュア局の運用であって、次に掲げるものとする。ただし、第一号の運用における立会いについては、運用しようとするアマチュア局の免許人が社団であって、当該免許人の承諾を得て、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該免許人の立会いを要しないこととする。 [削る][削る][削る] 一 アマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮(立会い (これに相当する適切な措置を執るものを含む。)をするものに限る。以下同じ。)の下に、 運用者が行う当該アマチュア局の運用であって、次に掲げる要件に適合するもの イ アマチュア局の無線設備を操作することができる資格(外国において法第四十条第一項第 五号に掲げる資格に相当する資格を含む。以下同じ。)を有する運用者による運用であって 、当該資格で操作できる範囲内で運用するものであること。 ロ 運用しようとするアマチュア局の免許の範囲内で運用するものであること。 ハ 呼出し又は応答を行う際は、運用しようとするアマチュア局の呼出符号を使用するもので あること。なお、当該アマチュア局の呼出符号の後に、運用者が開設するアマチュア局の呼 出符号又は氏名を送信しても差し支えない。 二 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の十の規定により 、アマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に、
改正前
免許人(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第十四条第二項第二号の免許人をいう。以下同じ。)からアマチュア局の運用を行う免許人以外の者(以下「運用者」という。)に対して、法及びこれに基づく命令の定めるところによる無線局の適正な運用の確保について適切な監督が行われているアマチュア局の運用であって、次に掲げる
要件に適合するものとする。ただし、第二号の立会いについては、運用しようとするアマチュア局の免許人が社団であって、当該免許人の承諾を得て、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該免許人の立会いを要しないこととする。 一 運用者は、アマチュア局の無線設備を操作することができる資格を有し、かつ、当該資格で操作できる範囲内で運用するものであること。二運用者は、運用しようとするアマチュア局の免許人の立会いの下で、かつ、当該アマチュア 局の免許の範囲内で運用するものであること。三呼出し又は応答を行う際は、運用しようとするアマチュア局の呼出符号を使用するものであること。[新設][新設]運用者が行う当該アマチュア局の運用であるもの
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
○総務省告示第七十二号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の八及び三十四条の九の規定に基づき、平成五年郵政省告示第三百二十六号(外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年三月二十二日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
[一 略] 二 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を有する者が、本邦 内でアマチュア局を開設していない場合において、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根3)本的基準第六条の二第一号 (の者が開設する無線局の無線設備の操作を行おうとするときは、 あらかじめ総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、令和四年総務省告示第三百三十 一号に基づいて行う無線局の運用において当該無線局の操作を行う場合は、この限りでない。 [三~八 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[一
同上] 二 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を有する者が、本邦 内でアマチュア局を開設していない場合において、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根3)本的基準第六条の二第一号 (の者が開設する無線局の無線設備の操作を行おうとするときは、 あらかじめ総務大臣の登録を受けなければならない。 [三~八同上]○総務省告示第七十三号
1の項及び 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第一号の三第1の表 2 第2の表2の項の規定に基づき、昭和五十一年郵政省告示第八十七号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件)の一部を次のように改正し、令和五年九月二十五日から施行する。
令和五年三月二十二日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正後
1 削除
改正前
1 アマチユア局の設備又は装置の工事設計の全部又は一部分について変更する場合(設備又は 装置の全部又は一部分について変更の工事をする場合を含む。) 工事設計のうち軽微なものとするもの適用の条件1 空中線電力200ワット以下の送 信機の工事設計当該部分の全部について,適合表示無線設備に係る工事設計に改める場合若しくはこれを追加する場合又は総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従つて行つた法第3章の技術基準に適合していることの保証を受けた送信機に係る工事設計に改める場合若しくはこれを追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)2 空中線の工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(送信機と空中線間に減衰器を追加する場合を含む。)。ただし、いずれも空中線の型式又は電気的特性に変更を来さないこととなる場合(減衰器の追加により空中線電力が低下する場合を除く。)に限る。3 空中線電力20ワット以下の送 信機の部品に係る工事設計当該部品について改める場合に限る。4 送信機の部品及び当該送信機の外部入力端子に接続する附属次のいずれかの場合に限る。 1 空中線電力が20ワットを超え200ワット以下の装置に係る工事設計送信機の部品の工事設計であつて,総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従つて行つた法第3章の技術基準に適合していることの保証を受けた場合
2 次に掲げる条件に適合する場合(前3号に規定する場合を除く。また、空中線電力200ワットを超える送信機の部品の工事設計であつて,総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従つて行つた無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第3条第1項の規定による経過措置を受けている無線設備について同令附則第2条に規定する新規則の条件に適合していることの保証を受けた場合であつて、次に掲げる条件に適合する場合を含む。)
(1) 電波の型式又は空中線電力の指定の変更に伴う場合でないこと。
(2) 周波数の指定の変更に伴う場合(水晶片に係る工事設計を削る場合を除く。)でないこと。
注 施行規則第10条第2項の規定により準用する場合においては,工事設計のうち軽微なものと
するものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と,適用の条件の欄中「に係る工事設計に改める場合」とあるのは「に取り替える場合」と,「に係る工事設計を追加する場合」とある
のは「を増設する場合」と,「新たな工事設計として追加する場合」とあるのは「新たに付設する場合」と,「削る場合」とあるのは「撤去する場合」と,「改める場合」とあるのは「取り替える場合」と,「追加する場合」とあるのは「増設する場合」と,「に係る工事設計を削る場合」とあるのは「を撤去する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。
[2~9 略][2~9 同左]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
○総務省告示第七十四号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十条の二の規定に基づき、許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項を次のように定め、令和五年九月二十五日から施行する。
令和五年三月二十二日
総務大臣 松本 剛明
アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)の設備又は装置の工事設計の全部又は一部分について変更する場合(設備又は装置の全部又は一部分について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの適用の条件
1 空中線電力 200 ワット以下の送信機の工事当該部分の全部について、適合表示無線設備
設計に係る工事設計に改める場合若しくはこれを追加する場合又は総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従って行った法第3章の技術基準
に適合していることの保証を受けた送信機に係る工事設計に改める場合若しくはこれを追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。 2 空中線の工事設計 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(送信機と空中線間に減衰器を追加する場合を含む。)。ただし、いずれも空中線の型式又は電気的特性に変更を来さない場合(減衰器の追加により空中線電力が低下する場合を除く。)に限る。 3 空中線電力 20 ワット以下の送信機の部品に係る工事設計 当該部品について改める場合であって、無線設備の電気的特性に変更を来さないときに限る。 4 送信機の部品に係る工事設計(1の項から 3の項までに掲げるものを除く。) 当該部品について改める場合又はこれを追加する場合であって、次のいずれかに該当する ときに限る。1 200 ワット以下の送信機の部品の工事設計であって、総務大臣が別に定めるところによ り公示する者による、総務大臣が別に定める 手続に従って行った法第3章の技術基準に 適合していることの保証を受けたとき2 無線設備の電気的特性に変更を来さないとき(水晶片に係る工事設計を削ることによ り周波数の変更を行う場合を除き、空中線電 力 200 ワットを超える送信機の部品の工事設 計であって、総務大臣が別に定めるところに より公示する者による、総務大臣が別に定め る手続に従って行った無線設備規則の一部を改正する省令(平成17 年総務省令第11 9 号 )附則第3条第1項の規定による経過措置を 受けている無線設備について同令附則第2条に規定する新規則の条件に適合していることの保証を受けた場合を含む。)
5 適合表示無線設備の部品に係る工事設計シンセサイザー方式の送信装置の周波数合成回路に係る工事設計に改める場合(当該設備について受けた法第4条第2号の適合表示無線設備に係る周波数の範囲を超えることとなる場合を除く。)に限る。
注 施行規則第10 条の2第2項の規定により準用する場合においては、工事設計のうち軽微なものと
するものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と、適用の条件の欄中「に係る工事設計に
改める場合」とあるのは「に取り替える場合」と、「新たな工事設計として追加する場合」とあるのは「新たに付設する場合」と、「削る場合」とあるのは「撤去する場合」と、「改める場合」とあるのは「取り替える場合」と、「追加する場合」とあるのは「増設する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。
○総務省告示第七十五号
平成二十一年総務省告示第二百六十二号(電波法施行規則第十一条の三第七号のアマチュア局の送信設備から発射される電波の特性周波数の測定を行うための装置を定める件)は廃止する。
令和五年三月二十二日
総務大臣 松本 剛明
○総務省告示第七十六号
令和三年総務省告示第九十二号(電波法施行規則第三十四条の十の規定に基づき、アマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者以外の者が行う場合の条件を定める件)
は廃止する。
令和五年三月二十二日
総務大臣 松本 剛明
○総務省告示第七十七号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十条の二第四項(第二十一条
第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)に指定することが可能な電波の型式、周波数及び空中線電力を一括して表示する記号を次のように定め、令和五年九月二十五日から施行する。
なお、平成二十一年総務省告示第百二十七号(アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める件)は、九月二十四日限り、廃止する。
令和五年三月二十二日
総務大臣 松本 剛明
アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。以下同じ。)に指定することが可能な電波の型式、周波数及び空中線電力(以下「周波数等」という。)を一括して表示する記号は、次表のとおりとする。
無線従事者の資格無線局の区分周波数等記号
第一級アマチュア無線技士移動しない局
別表第1号1AF
別表第1号 1AF(第一級アマチュア無線技士が開設する移動しないアマチュア局)
移動する局 別表第2号 1AM 第二級アマチュア無線技士 移動しない局 別表第3号 2AF 移動する局 別表第2号 2AM 第三級アマチュア無線技士 移動しない局 別表第4号 3AF 移動する局 別表第5号 3AM 第四級アマチュア無線技士 移動しない局 別表第6号 4AF 移動する局 別表第7号 4AM アマチュア業務の中継用無線局 別表第8号 ATR 記号 指定周波数 電波の型式 空中線電力 附款 1AF 136.75kHz 200 W 別記1、別記2、別記3 475.5kHz 全ての電波 200 W 別記1、別記3、別記9、別記 1 0 1,910kHz の型式 1,000 W 別記1(1,82 5kHz から 1,875 kHz までに限る。) 3,537.5kHz 1,000 W 別記1(3,57 5kHz から 3,580 kHz まで及び 3, 662kHz から 3,68 0kHz までに限る。) 3,798kHz 1,000 W 7,100kHz 1,000 W 10,125kHz 1,000 W 14,175kHz 1,000 W 18,118kHz 1,000 W 21,225kHz 1,000 W 24,940kHz 1,000 W 28.85MHz 1,000 W 52MHz 500 W 別記4 145MHz 50W 別記5 435MHz 50W 別記5 1,280MHz 10W 別記1、別記5、別記6 2,425MHz 2W別記1、別記7、別記8、別記 1 1 5,750MHz 2W別記1、別記8、別記 1 1 、別記 12
10.125GHz 2W別記1
10.475GHz 2W別記8、別記 1 2
24.025GHz 2W別記 11 、別記 12 、別記 13
47.1GHz
0.2 W別記 12 、別記 13
77.75GHz
0.2 W135GHz
0.2 W249GHz
0.1 W4,630kHz A1A1,000 W別記 14 別記1 この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、及び一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。
2 この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。ただし、電波の送信の地
点から100 mの範囲内に鉄道線路がある場合は、等価等方輻射電力が、100 mを1として鉄道線
路からの距離を表した値を二乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る。
3 この周波数の使用は、高周波利用設備からの混信を許容しなければならない。
4 50MHz を超え51 .5MHz 以下の周波数を使用して外国のアマチュア局との通信を行うものであ
って、他の無線局の運用及び放送の受信に妨害を与えない場合に限り、1,000 W以下の空中線
電力とすることができる。
5 月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下この表において
同じ。)を行う場合に限り、500 W以下の空中線電力とすることができる。
6 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲
内の山岳、地表面、立木及び建物その他の工作物の仰角の値に6度以上加えた値としなければ
ならない。
7 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値を地表線(一の地点から
見た地形及び地物と空との境界線をいう。以下この表において同じ。)から3度以上の値とし
なければならず、また、 2,40 0MHz を超え2,405M Hz 以下の周波数の電波を使用する場合は、アマ
チュア衛星業務を行うアマチュア局の運用に妨害を与えない場合に限る。
8 月面反射通信を行う場合に限り、300 W以下の空中線電力とすることができる。
9 この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。
10 この周波数の使用は、電波の送信の地点から200 mの範囲内に、住宅、事務所又は事業所その
他の居住又は使用している建物が存在しない場合に限る。ただし、当該範囲内の建物の全ての
居住者又は使用者が中波放送を受信しないことに関して了解している場合(全ての居住者又は
使用者の了解を得ているものとして当該範囲内の建物の所有者又は管理者が了解している場
合を含む。)は、この限りでない。
11 この周波数の使用は、産業科学医療用機器からの混信を容認しなければならない。
12 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、地表線から5度を超
える値としなければならない。
13 月面反射通信を行う場合に限り、50 W以下の空中線電力とすることができる。
14 この周波数の使用は、非常通信の連絡設定に使用する場合に限り、連絡設定後の通信は、他の電波により行わなければならない。ただし、他の電波によって非常通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。
別表第2号 1AM及び2AM(第一級アマチュア無線技士及び第二級アマチュア無線技士が開設する移動するアマチュア局)
記号指定周波数 電波の型式 空中線電力附款
1AM 136.75kHz 50W 別記1、別記2、別記3 (第一級 475.5kHz 50W 別記1、別記3、別記8、別記9 アマチュア無線技 1,910kHz 50W 別記1(1,82 5kHz から 1,875kHz までに限る。) 士が開設する場合に限 3,537.5kHz 50W 別記1(3,57 5kHz から 3,580kHz まで及び 3,662kH z から 3,6 80kHz までに限る。) る。) 3,798kHz 全ての電波 50W 7,100kHz の型式 50W 2AM 10,125kHz 50W (第二級 14,175kHz 50W アマチュ 18,118kHz 50W ア無線技 21,225kHz 50W 士が開設 24,940kHz 50W する場合 28.85MHz 50W に限52MHz 50W
る。)
145MHz 50W435MHz 50W1,280MHz 1W別記1、別記4、別記5、別記62,425MHz 2W別記1、別記5、別記7、別記 1 0 5,750MHz 2W別記1、別記5、別記 1 0 、別記 11
10.125GHz 2W別記1
10.475GHz 2W別記5、別記 1 1
24.025GHz 2W別記5、別記 1 0 、別記 11
47.1GHz
0.2 W別記5、別記 1 1
77.75GHz
0.2 W135GHz
0.2 W249GHz
0.1 W4,630kHz A1A50W別記 12 別記1 この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、及び一次業務の無線局か
らの有害な混信に対して保護を要求してはならない。
2 この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。ただし、電波の送信の地
点から100 mの範囲内に鉄道線路がある場合は、等価等方輻射電力が、 100 mを1として鉄道線
路からの距離を表した値を二乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る。
3 この周波数の使用は、高周波利用設備からの混信を許容しなければならない。
4 この周波数の使用は、常置場所で使用する場合に限り、10 W以下の空中線電力とすることができる。
5 月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下この表において
同じ。)を行う場合に限り、50 W以下の空中線電力とすることができる。
6 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲
内の山岳、地表面、立木及び建物その他の工作物の仰角の値に6度以上加えた値としなければ
ならない。
7 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値を地表線(一の地点から
見た地形及び地物と空との境界線をいう。以下この表において同じ。)から3度以上の値とし
なければならず、また、 2,40 0MHz を超え2,405M Hz 以下の周波数の電波を使用する場合は、アマ
チュア衛星業務を行うアマチュア局の運用に妨害を与えない場合に限る。
8 この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。
9 この周波数の使用は、電波の送信の地点から200 mの範囲内に、住宅、事務所又は事業所その
他の居住又は使用している建物が存在しない場合に限る。ただし、当該範囲内の建物の全ての
居住者又は使用者が中波放送を受信しないことに関して了解している場合(全ての居住者又は
使用者の了解を得ているものとして当該範囲内の建物の所有者又は管理者が了解している場
合を含む。)は、この限りでない。
10 この周波数の使用は、産業科学医療用機器からの混信を容認しなければならない。
11 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、地表線から5度を超
える値としなければならない。
12 この周波数の使用は、非常通信の連絡設定に使用する場合に限り、連絡設定後の通信は、他の電波により行わなければならない。ただし、他の電波によって非常通信を行うことができな
いか又は著しく困難な場合は、この限りでない。
別表第3号 2AF(第二級アマチュア無線技士が開設する移動しないアマチュア局)
記号指定周波数 電波の型式 空中線電力附款
136.75kHz 200 W 別記1、別記2、別記3 475.5kHz 200 W 別記1、別記3、別記7、別記8 1,910kHz 200 W 別記1( 1,82 5kHz から 1 ,875kHz までに限る。) 3,537.5kHz 200 W 別記1( 3,57 5kHz から 3 ,580kHz まで及び 3,66 2kHz から 3 ,680kH z までに限る。) 2AF 3,798kHz 全ての電波 200 W 7,100kHz の型式 200 W 10,125kHz 200 W 14,175kHz 200 W 18,118kHz 200 W 21,225kHz 200 W 24,940kHz 200 W 28.85MHz 200 W 52MHz 200 W145MHz 50W別記4435MHz 50W別記41,280MHz 10W別記1、別記4、別記52,425MHz 2W別記1、別記4、別記6、別記95,750MHz 2W別記1、別記4、別記9、別記 1 0
10.125GHz 2W別記1
10.475GHz 2W別記4、別記 1 0
24.025GHz 2W別記9、別記 1 0 、別記 11
47.1GHz
0.2 W別記 10 、別記 11
77.75GHz
0.2 W135GHz
0.2 W249GHz
0.1 W4,630kHz A1A200 W別記 12 別記1 この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、及び一次業務の無線局か
らの有害な混信に対して保護を要求してはならない。
2 この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。ただし、電波の送信の地
点から100 mの範囲内に鉄道線路がある場合は、等価等方輻射電力が、 100 mを1として鉄道線
路からの距離を表した値を二乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る。
3 この周波数の使用は、高周波利用設備からの混信を許容しなければならない。
4 月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下この表において
同じ。)を行う場合に限り、200 W以下の空中線電力とすることができる。
5 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲
内の山岳、地表面、立木及び建物その他の工作物の仰角の値に6度以上加えた値としなければ
ならない。
6 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値を地表線(一の地点から
見た地形及び地物と空との境界線をいう。以下この表において同じ。)から3度以上の値とし
なければならず、また、 2,40 0MHz を超え2 ,405M Hz 以下の周波数の電波を使用する場合は、アマ
チュア衛星業務を行うアマチュア局の運用に妨害を与えない場合に限る。
7 この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。
8 この周波数の使用は、電波の送信の地点から 200 mの範囲内に、住宅、事務所又は事業所その
他の居住又は使用している建物が存在しない場合に限る。ただし、当該範囲内の建物の全ての
居住者又は使用者が中波放送を受信しないことに関して了解している場合(全ての居住者又は使用者の了解を得ているものとして当該範囲内の建物の所有者又は管理者が了解している場合を含む。)は、この限りでない。
9 この周波数の使用は、産業科学医療用機器からの混信を容認しなければならない。
10 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、地表線から5度を超
える値としなければならない。
11 月面反射通信を行う場合に限り、50 W以下の空中線電力とすることができる。
12 この周波数の使用は、非常通信の連絡設定に使用する場合に限り、連絡設定後の通信は、他の電波により行わなければならない。ただし、他の電波によって非常通信を行うことができな
いか又は著しく困難な場合は、この限りでない。
別表第4号 3AF(第三級アマチュア無線技士が開設する移動しないアマチュア局)
記号指定周波数 電波の型式 空中線電力附款
3AF
136.75kHz 50W別記1、別記2、別記3
475.5kHz 50W 別記1、別記3、別記7、別記8 1,910kHz 50W 別記1( 1,82 5kHz から 1 ,875kHz までに限る。) 3,537.5kHz 50W 別記1( 3,57 5kHz から 3 ,580kHz まで及び 3,66 2kHz から 3 ,680kH z までに限る。) 3,798kHz 50W 7,100kHz 全ての電波 50W 18,118kHz の型式 50W 21,225kHz 50W 24,940kHz 50W 28.85MHz 50W 52MHz 50W 145MHz 50W 435MHz 50W 1,280MHz 10W別記1、別記4、別記52,425MHz 2W別記1、別記4、別記6、別記95,750MHz 2W別記1、別記4、別記9、別記 1 0
10.125GHz 2W別記1
10.475GHz 2W別記4、別記 1 0
24.025GHz 2W別記4、別記9、別記 1 0
47.1GHz
0.2 W別記4、別記 1 0
77.75GHz
0.2 W135GHz
0.2 W249GHz
0.1 W4,630kHz A1A50W別記 11 別記1 この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、及び一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。
2 この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。ただし、電波の送信の地
点から100 mの範囲内に鉄道線路がある場合は、等価等方輻射電力が、 100 mを1として鉄道線
路からの距離を表した値を二乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る。
3 この周波数の使用は、高周波利用設備からの混信を許容しなければならない。
4 月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下この表において
同じ。)を行う場合に限り、50 W以下の空中線電力とすることができる。
5 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲
内の山岳、地表面、立木及び建物その他の工作物の仰角の値に6度以上加えた値としなければ
ならない。
6 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値を地表線(一の地点から
見た地形及び地物と空との境界線をいう。以下この表において同じ。)から3度以上の値とし
なければならず、また、 2,40 0MHz を超え2 ,405M Hz 以下の周波数の電波を使用する場合は、アマ
チュア衛星業務を行うアマチュア局の運用に妨害を与えない場合に限る。
7 この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。
8 この周波数の使用は、電波の送信の地点から 200 mの範囲内に、住宅、事務所又は事業所その
他の居住又は使用している建物が存在しない場合に限る。ただし、当該範囲内の建物の全ての
居住者又は使用者が中波放送を受信しないことに関して了解している場合(全ての居住者又は
使用者の了解を得ているものとして当該範囲内の建物の所有者又は管理者が了解している場
合を含む。)は、この限りでない。
9 この周波数の使用は、産業科学医療用機器からの混信を容認しなければならない。
10 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、地表線から5度を超
える値としなければならない。
11 この周波数の使用は、非常通信の連絡設定に使用する場合に限り、連絡設定後の通信は、他の電波により行わなければならない。ただし、他の電波によって非常通信を行うことができな
いか又は著しく困難な場合は、この限りでない。
別表第5号 3AM(第三級アマチュア無線技士が開設する移動するアマチュア局)
記号指定周波数 電波の型式 空中線電力附款
136.75kHz 50W別記1、別記2、別記3
475.5kHz 全ての電波50W別記1、別記3、別記8、別記9
3AMの型式別記1(1,82 5kHz から 1,875kHz まで1,910kHz 50Wに限る。)
3,537.5kHz 50W 別記1(3,57 5kHz から 3,580kHz まで及び 3,662kH z から 3,6 80kHz までに限る。) 3,798kHz 50W 7,100kHz 50W 18,118kHz 50W 21,225kHz 50W 24,940kHz 50W 28.85MHz 50W 52MHz 50W 145MHz 50W 435MHz 50W 1,280MHz 1W 別記1、別記4、別記5、別記6 2,425MHz 2W 別記1、別記5、別記7、別記 1 0 5,750MHz 2W 別記1、別記5、別記 1 0 、別記 11 10.125GHz 2W別記1
10.475GHz 2W別記5、別記 1 1
24.025GHz 2W別記5、別記 1 0 、別記 11
47.1GHz
0.2 W別記5、別記 1 1
77.75GHz
0.2 W135GHz
0.2 W249GHz
0.1 W4,630kHz A1A50W別記 12 別記1 この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、及び一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。
2 この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。ただし、電波の送信の地
点から100 mの範囲内に鉄道線路がある場合は、等価等方輻射電力が、 100 mを1として鉄道線
路からの距離を表した値を二乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る。
3 この周波数の使用は、高周波利用設備からの混信を許容しなければならない。
4 この周波数の使用は、常置場所で使用する場合に限り、10 W以下の空中線電力とすることが
できる。
5 月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下この表において
同じ。)を行う場合に限り、50 W以下の空中線電力とすることができる。
6 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲
内の山岳、地表面、立木及び建物その他の工作物の仰角の値に6度以上加えた値としなければ
ならない。
7 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値を地表線(一の地点から
見た地形及び地物と空との境界線をいう。以下この表において同じ。)から3度以上の値とし
なければならず、また、 2,40 0MHz を超え2,405M Hz 以下の周波数の電波を使用する場合は、アマ
チュア衛星業務を行うアマチュア局の運用に妨害を与えない場合に限る。
8 この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。
9 この周波数の使用は、電波の送信の地点から200 mの範囲内に、住宅、事務所又は事業所その
他の居住又は使用している建物が存在しない場合に限る。ただし、当該範囲内の建物の全ての
居住者又は使用者が中波放送を受信しないことに関して了解している場合(全ての居住者又は
使用者の了解を得ているものとして当該範囲内の建物の所有者又は管理者が了解している場
合を含む。)は、この限りでない。
10 この周波数の使用は、産業科学医療用機器からの混信を容認しなければならない。
11 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、地表線から5度を超
える値としなければならない。
12 この周波数の使用は、非常通信の連絡設定に使用する場合に限り、連絡設定後の通信は、他の電波により行わなければならない。ただし、他の電波によって非常通信を行うことができな
いか又は著しく困難な場合は、この限りでない。
別表第6号 4AF(第四級アマチュア無線技士が開設する移動しないアマチュア局)
記号指定周波数 電波の型式 空中線電力附款
136.75kHz 10W別記1、別記2、別記3全ての電波
475.5kHz 10W別記1、別記3、別記7、別記8の型式(モ別記1(1,82 5kHz から 1 ,875kHz まで
4AF1,910kHz ールス符号10Wに限る。)
によるもの別記1( 3,57 5kHz から 3 ,580kHz まで3,537.5kHz を除く。)
10W及び 3,66 2kHz から 3 ,680kH z までに限
る。) 3,798kHz 10W 7,100kHz 10W 21,225kHz 10W 24,940kHz 10W 28.85MHz 10W 52MHz 20W 145MHz 20W 435MHz 20W 1,280MHz 10W 別記1、別記4、別記5 2,425MHz 2W 別記1、別記4、別記6、別記9 5,750MHz 2W 別記1、別記4、別記9、別記 1 0 10.125GHz 2W 別記1 10.475GHz 2W 別記4、別記 1 0 24.025GHz 2W 別記4、別記9、別記 1 0 47.1GHz
0.2 W別記4、別記 1 0
77.75GHz
0.2 W135GHz
0.2 W249GHz
0.1 W別記1 この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、及び一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。
2 この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。ただし、電波の送信の地
点から100 mの範囲内に鉄道線路がある場合は、等価等方輻射電力が、 100 mを1として鉄道線
路からの距離を表した値を二乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る。
3 この周波数の使用は、高周波利用設備からの混信を許容しなければならない。
4 月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下この表において
同じ。)を行う場合に限り、20 W以下の空中線電力とすることができる。
5 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲
内の山岳、地表面、立木及び建物その他の工作物の仰角の値に6度以上加えた値としなければ
ならない。
6 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値を地表線(一の地点から見た地形及び地物と空との境界線をいう。以下この表において同じ。)から3度以上の値としなければならず、また、 2,40 0MHz を超え2 ,405M Hz 以下の周波数の電波を使用する場合は、アマチュア衛星業務を行うアマチュア局の運用に妨害を与えない場合に限る。
7 この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。
8 この周波数の使用は、電波の送信の地点から 200 mの範囲内に、住宅、事務所又は事業所その
他の居住又は使用している建物が存在しない場合に限る。ただし、当該範囲内の全ての 建物の
居住者又は使用者が中波放送を受信しないことに関して了解している場合(全ての居住者又は使用者の了解を得ているものとして当該範囲内の建物の所有者又は管理者が了解している場合を含む。)は、この限りでない。
9 この周波数の使用は、産業科学医療用機器からの混信を容認しなければならない。
10 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、地表線から5度を超
える値としなければならない。
別表第7号 4AM(第四級アマチュア無線技士が開設する移動するアマチュア局)
記号指定周波数 電波の型式 空中線電力附款
136.75kHz 10W 別記1、別記2、別記3 475.5kHz 10W 別記1、別記3、別記8、別記9 1,910kHz 10W 別記1( 1,82 5kHz から 1,875kHz までに限る。) 3,537.5kHz 全ての電波の型式(モ 10W 別記1( 3,57 5kHz から 3,580kHz まで及び 3,662kH z から 3,6 80kHz までに限る。) 4AM 3,798kHz ールス符号 10W 7,100kHz によるもの 10W 21,225kHz を除く。) 10W 24,940kHz 10W 28.85MHz 10W 52MHz 20W 145MHz 20W 435MHz 20W 1,280MHz 1W別記1、別記4、別記5、別記62,425MHz 2W別記1、別記5、別記7、別記 1 0 5,750MHz 2W別記1、別記5、別記 1 0 、別記 11
10.125GHz 2W別記1
10.475GHz 2W別記5、別記 1 1
24.025GHz 2W別記5、別記 1 0 、別記 11
47.1GHz
0.2 W別記5、別記 1 1
77.75GHz
0.2 W135GHz
0.2 W249GHz
0.1 W別記1 この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、及び一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。
2 この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。ただし、電波の送信の地
点から100 mの範囲内に鉄道線路がある場合は、等価等方輻射電力が、100 mを1として鉄道線
路からの距離を表した値を二乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る。
3 この周波数の使用は、高周波利用設備からの混信を許容しなければならない。
4 この周波数の使用は、常置場所で使用する場合に限り、10 W以下の空中線電力とすることができる。
5 月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下この表において
同じ。)を行う場合に限り、20 W以下の空中線電力とすることができる。
6 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲
内の山岳、地表面、立木及び建物その他の工作物の仰角の値に6度以上加えた値としなければ
ならない。
7 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値を地表線(一の地点から
見た地形及び地物と空との境界線をいう。以下この表において同じ。)から3度以上の値とし
なければならず、また、 2,40 0MHz を超え2 ,405M Hz 以下の周波数の電波を使用する場合は、アマ
チュア衛星業務を行うアマチュア局の運用に妨害を与えない場合に限る。
8 この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。
9 この周波数の使用は、電波の送信の地点から 200 mの範囲内に、住宅、事務所又は事業所その
他の居住又は使用している建物が存在しない場合に限る。ただし、当該範囲内の建物の全ての
居住者又は使用者が中波放送を受信しないことに関して了解している場合(全ての居住者又は使用者の了解を得ているものとして当該範囲内の建物の所有者又は管理者が了解している場合を含む。)は、この限りでない。
10 この周波数の使用は、産業科学医療用機器からの混信を容認しなければならない。
11 月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、地表線から5度を超える値としなければならない。
別表第8号 ATR(アマチュア業務の中継用無線局)
記号指定周波数 電波の型式 空中線電力附款
28.85MHz 50W435MHz 10W1,280MHz 全ての電波1W別記1
ATR2,425MHz の型式2W別記1、別記25,750MHz 2W別記1、別記2
10.125GHz 2W別記1別記1 この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、及び一次業務の無線局か
らの有害な混信に対して保護を要求してはならない。
2 この周波数の使用は、産業科学医療用機器からの混信を容認しなければならない。
○総務省告示第七十八号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の五第一項第二号の規定に基づき、同号に規定するアマチュア局の無線設備を次のとおり定め、令和五年九月二十五日から施行する。
令和五年三月二十二日
総務大臣 松本 剛明
一 適合表示無線設備
二 空中線電力二〇〇ワット以下の無線設備であって、総務大臣が別に定めるところにより公示する
者による、総務大臣が別に定める手続に従って行った法第三章の技術基準に適合していることの保
証を受けたもの
○総務省告示第七十九号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の五第一項第三号の規定に基づき、昭和三十六年郵政省告示第百九十九号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年三月二十二日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
[一~三 略] 四 空中線電力が二〇〇ワット以下のアマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工 衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)であつて、総 務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従つて行つ た法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けた無線設備を使用するもの[五・六 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[一~三
同上] 四 空中線電力が二〇〇ワット以下のアマチュア局であつて、総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従つて行つた法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けた無線設備を使用するもの[五・六同上]○総務省告示第八十号
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百五十八条の二の規定に基づき、アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を次のように定め、令和五年九月二十五日から施行する。
なお、平成二十一年総務省告示第百七十九号(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)は、令和五年九月二十四日限り、廃止する。
令和五年三月二十二日
総務大臣 松本 剛明
アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別周波数帯の別使用電波の型式及び周波数の使用区別電波の型式周波数
1 135.7kHzから全ての電波の型式
135.7kHzから
137.8kHzまで
137.8kHzまで
2 472kHzから全ての電波の型式472kHzから479kHzまで479kHzまで
3 1,800kHzから1,875kHzまで及び A1A 1,800kHzから1,830kHzまで 1,907.5kHzから1,912.5kHzまで 全ての電波の型式(注1) 1,830kHzから1,875kHzまで 全ての電波の型式 1,907.5kHzから1,912.5kHzまで 4 3,500kHzから3,580kHzまで、 A1A 3,500kHzから3,530kHzまで 3,599kHzから3,612kHzまで及び 全ての電波の型式 3,530kHzから3,580kHzまで 3,662kHzから3,687kHzまで 3,599kHzから3,612kHzまで 3,662kHzから3,687kHzまで 5 3,702kHzから 全ての電波の型式 3,702kHzから 3,716kHzまで、 3,716kHzまで 3,745kHzから3,770kHzまで及び 3,745kHzから3,770kHzまで 3,791kHzから3,805kHzまで 3,791kHzから3,805kHzまで 6 7,000kHzから7,200kHzまで A1A 7,000kHzから7,030kHzまで 全ての電波の型式 7,030kHzから7,200kHzまで 7 10,100kHzから10,150kHzまで A1A 10,100kHzから10,120kHzまで 全ての電波の型式(注2) 10,120kHzから10,150kHzまで 8 14,000kHzから14,350kHzまで A1A 14,000kHzから14,070kHzまで 全ての電波の型式 14,070kHzから14,350kHzまで 9 18,068kHzから18,168kHzまで A1A 18,068kHzから18,080kHzまで 全ての電波の型式 18,080kHzから18,168kHzまで 10 21,000kHzから21,450kHzまで A1A 21,000kHzから21,070kHzまで 全ての電波の型式 21,070kHzから21,450kHzまで 11 24,890kHzから24,990kHzまで A1A 24,890kHzから24,900kHzまで 全ての電波の型式 24,900kHzから24,990kHzまで 12 28MHzから A1A 28MHzから 29.7MHzまで 28.07MHzまで 全ての電波の型式(注3) 28.07MHzから29MHzまで 全ての電波の型式 29MHzから29.3MHzまで 29.3MHzから29.51MHzまで(注6) 29.51MHzから29.59MHzまで(注7) 29.59MHzから29.61MHzまで 29.61MHzから29.7MHzまで(注7) 13 50MHzから54MHzまで 全ての電波の型式(注4) 50MHzから50.07MHzまで(注8) 全ての電波の型式(注3) 50.07MHzから50.3MHzまで(注8) 50.3MHzから51MHzまで 全ての電波の型式 51MHzから54MHzまで 14 144MHzから146MHzまで 全ての電波の型式(注3) 144MHzから144.02MHzまで(注9) 144.02MHzから144.2MHzまで(注8) 144.2MHzから144.5MHzまで 全ての電波の型式 144.5MHzから144.6MHzまで(注 15) 144.6MHzから 144.7MHzまで 全ての電波の型式(注5) 144.7MHzから145.65MHzまで(注10) 全ての電波の型式 145.65MHzから145.8MHzまで(注15) 145.8MHzから146MHzまで(注6) 15 430MHzから440MHzまで A1A 430MHzから430.1MHzまで 全ての電波の型式(注3) 430.1MHzから430.7MHzまで 全ての電波の型式 430.7MHzから431MHzまで(注15) 431MHzから431.4MHzまで 全ての電波の型式(注5) 431.4MHzから431.9MHzまで(注10) 全ての電波の型式(注3) 431.9MHzから432.1MHzまで(注9) 全ての電波の型式(注5) 432.1MHzから434MHzまで(注10) 全ての電波の型式 434MHzから435MHzまで(注11、 注 15) 435MHzから438MHzまで(注6) 438MHzから439MHzまで(注15) 439MHzから440MHzまで(注11、 注 15) 16 1,260MHzから 全ての電波の型式 1,260MHzから 1,300MHzまで 1,270MHzまで(注6) 1,270MHzから1,273MHzまで(注11) 1,273MHzから1,290MHzまで 1,290MHzから1,293MHzまで(注11) 1,293MHzから1,295.8MHzまで 全ての電波の型式(注3) 1,295.8MHzから1,296.2MHzまで(注9) 全ての電波の型式 1,296.2MHzから1,299MHzまで 1,299MHzから1,300MHzまで(注11) 17 2,400MHzから2,450MHzまで 全ての電波の型式 2,400MHzから2,405MHzまで(注12) 2,405MHzから2,407MHzまで(注11) 2,407MHzから2,424MHzまで 2,424MHzから2,424.5MHzまで(注8) 2,424.5MHzから2,425MHzまで 2,425MHzから2,427MHzまで(注11) 2,427MHzから2,450MHzまで 18 5,650MHzから 全ての電波の型式 5,650MHzから 5,850MHzまで 5,670MHzまで(注13) 5,670MHzから5,690MHzまで(注11) 5,690MHzから5,725MHzまで 5,725MHzから5,730MHzまで(注11) 5,730MHzから5,760MHzまで 5,760MHzから5,762MHzまで(注8) 5,762MHzから5,765MHzまで 5,765MHzから5,770MHzまで(注11) 5,770MHzから5,810MHzまで 5,810MHzから5,830MHzまで(注11) 5,830MHzから5,850MHzまで(注13) 19 10GHzから10.25GHzまで 全ての電波の型式 10GHzから10.025GHzまで(注11) 10.025GHzから10.15GHzまで 10.15GHzから10.18GHzまで(注11) 10.18GHzから10.245GHzまで 10.245GHzから 10.25GHzまで(注11)
20 10.45GHzから全ての電波の型式
10.45GHzから
10.5GHzまで
10.5GHzまで(注14)
備考1 自動受信を目的とする場合は、モールス符号によるものを除く。
備考2 周波数の欄に定める各周波数の範囲は、上限の周波数は当該範囲に含み、下限の周波数は当該範囲に含まないものとする。
備考3 周波数の欄に定める各周波数は、別に注で定める場合を除き、次に掲げる場合に使用す
ることはできない。
⑴ 衛星通信を行う場合⑵ 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(以下「連盟」という。)のアマチュア業務の中継用無線局を介する通信に使用する場合(以下「連盟の中継用無線局に係る通信を行う場合」という。)
⑶ 月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下同じ。)を行う場合
備考4 2,000kHz 以下の周波数の電波は、別に注で定める場合を除き、その占有周波数帯幅が
0.5kHz以下のものに限り使用することができる。
備考5 2,000kHzを超え24,999kHz以下の周波数の電波は、その占有周波数帯幅が3 kHz以下のものに限り使用することができる。ただし、A3E電波については、その占有周波数帯幅が
6 kHz以下の場合に限り使用することができる。
備考6 144MHzを超え440MHz 以下の周波数の電波は、別に注で定める場合を除き、公衆網に接続
して音声(これに付随するデータを含む。)の伝送を行う通信(インターネットを利用し
て遠隔操作を行い通信する場合を除く。)に使用することはできない。
備考7 この表の規定にかかわらず、次に掲げる周波数は、A1A電波により連盟が標識信号の
送信を行う場合に限り使用することができる。
14,100kHz、 18,110kHz、 21,150kHz、 24,930kHz、 28.2MHz、 50.01MHz
備考8 この表の規定にかかわらず、次に掲げる周波数は、F2A電波又はF3E電波により連
絡設定を行う場合に限り使用することができる。
51MHz、 145MHz、 433MHz、 1,295MHz、 2,427MHz、 5,760MHz、 10.24GHz
注1 備考4の規定にかかわらず、この電波は、その占有周波数帯幅が3 kHz 以下の場合に限り
使用することができる。ただし、A3E電波については、その占有周波数帯幅が6 kHz 以下の場合に限り使用することができる。
注2 この電波は、その占有周波数帯幅が2 kHz以下の場合に限り使用することができる。
注3 この電波は、その占有周波数帯幅が3 kHz 以下の場合に限り使用することができる。ただ
し、A3E電波については、その占有周波数帯幅が6 kHz 以下の場合に限り使用することができるものとし、また、 144.3MHzから144.5MHz までの周波数の電波で国際宇宙基地に開設さ
れたアマチュア局と通信を行う場合については、その占有周波数帯幅が 40kHz 以下のときに
限り使用することができるものとする。
注4 この電波は、その占有周波数帯幅が2 kHz 以下の場合に限り使用することができる。ただ
し、月面反射通信を行う場合については、その占有周波数帯幅が3 kHz 以下の場合に限り使
用することができる。
注5 この電波は、その占有周波数帯幅が3 kHzを超える場合に限り使用することができる。
注6 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、衛星通信を行う場合に限り使用することができる。
注7 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、連盟の中継用無線局に係る通信を行う
場合に使用することができる。
注8 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、月面反射通信を行う場合に使用することができる。
注9 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、月面反射通信を行う場合に限り使用す
ることができる。
注 10 この周波数の電波は、直接印刷無線電信及びデータ伝送(音声とデータを複合した通信及
び画像の伝送を除く。)を行う通信に使用することはできない。
注 11 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、連盟の中継用無線局に係る通信を行う
場合に限り使用することができる。
注 12 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、衛星通信又は月面反射通信を行う場合に限り使用することができる。
注 13 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、衛星通信又は連盟の中継用無線局に係
る通信を行う場合に限り使用することができる。
注 14 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、衛星通信又は月面反射通信を行う場合に使用することができる。
注 15 備考6の規定にかかわらず、この周波数の電波は、公衆網に接続して音声(これに付随す
るデータを含む。)の伝送を行う通信に使用することができる。
○総務省告示第八十一号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 5 4の規定に基づき、アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を次のように定め、令和五年九月二十五日から施行する。
なお、平成二十一年総務省告示第百二十五号(アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)は、令和五年九月二十四日限り、廃止する。
令和五年三月二十二日
総務大臣 松本 剛明
占有周波数帯幅の許容値の表
電波の型式占有周波数帯幅の許容値
備考
A1A
0.5kHz
A3E6 kH z 注1、注2、注3、注4、注5
B8W
D7D3 kH z 注1、注2、注5、注6、注7
F1D
F2AF2BF2CF2DF2EF3CF3FF7DF7WG1DG1EG7D F1E 6 kH z 注1、注2、注3、注5、注8 F3EF8W 40kHz 注1、注2、注3、注5、注7 その他の電波の型式 3 kH z 注1、注2、注4、注5、注9注1 135.7 kHz から1 37.8kH z まで及び472kH z から479 kHz までの周波数の電波を使用する場合の
占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、2 00Hz
以下とする。
注2 1, 260MHz から 1, 300MHz まで、 2, 400MHz から 2, 450MHz まで、 5,6 50MHz から 5,8 50MHz まで、10GHz から1 0.25GH z まで及び 10.4 5GHz から1 0.5GH z までの周波数の電波を使用する場合の占
有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、18MH z
以下とする。
注3 1,907.5 kHz から1,9 12.5kH z までの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容
値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、3 kHz 以下とする。
注4 50MHz から54MHz まで、1 44M Hzから146MHz まで及び4 30MHz から 44 0MHz までの周波数の電波を
使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にか
かわらず、25 kHz 以下とする。
注5 2 4GHz 以上の周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、20 MHz 以下とする。
注6 28MHz から29.7MH z まで、50 MHz から 54MHz まで及び1 44MHz から 14 6MHz までの周波数の電波を
使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にか
かわらず、40 kHz 以下とする。
注7 430MHz から440MH z までの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有
周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、3 0kHz 以下とする。
注8 28MH z から29.7MHz まで、 50MHz から 5 4MHz まで、144 MHz から 1 46MHz まで及び430MHz から440MHz までの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の
許容値の欄に規定する値にかかわらず、30kH z 以下とする。
注9 28MHz から29.7MH z までの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有
周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、6 kHz 以下とする。
○総務省告示第八十二号
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一⑶の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年三月二十二日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
別表第三十五 証明規則第2条第1項第12号に掲げる無線設備の試験方法 一 一般事項 [1~5 略] 6 その他 [⑴・⑵ 略] ⑶ 本試験方法は以下の周波数、電波型式の無線設備に適用する。 ア 周波数範囲 1,800kHz~2,450MHz [イ・ウ 略] [⑷ 略][二~十 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
別表第三十五
[同左]一[同左][1~5同左] 6[同左][⑴・⑵同左] ⑶[同左]ア 周波数範囲 1,810kHz~2,450MHz [イ・ウ同左] [⑷同左][二~十同左]○総務省告示第八十三号
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第二十一条第一項第六号の規定に基づき、平成五年郵政省告示第五百五十三号(無線従事者養成課程の実施要領を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年三月二十二日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
[一 略] 二 同時受講型授業又は同時・随時受講型授業(同時受講型授業に係る部分に限る。)の場合に あっては、次に掲げるものであること。 [1~4 略] 三 随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合に あっては、次に掲げるものであること。 [1~5 略][四 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[一
同上] 二 同時受講型授業の場合にあっては、次に掲げるものであること。 [1~4同上] 三 随時受講型授業の場合にあっては、次に掲げるものであること。 [1~5同上][四同上]○総務省告示第八十四号
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三
(2)
の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三
(2)
の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和五年九月二十五日から施行する。
令和五年三月二十二日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
[1・2 略] 3 無線設備等 [一・一の二 略] 二 電気的特性 点検の項目 具体的な点検の実施方法等 1 周波数 [ア 略] イ アマチュア局にあっては、無線設備を周波数帯ごとの指定周 波数に設定して測定する(発射可能な周波数帯に限る。)。 [ウ~カ 略] 2 スプリアス発射の強度 [ア 略] イ アマチュア局にあっては、無線設備を周波数帯ごとの指定周 波数に設定し、測定する(発射可能な周波数帯に限る。)。 [ウ~ク 略] 3 不要発射の強度 [ア・イ 略] ウ アマチュア局にあっては、無線設備を周波数帯ごとの指定周 波数に設定し、測定する(発射可能な周波数帯に限る。)。 [エ~ク 略] 4 占有周波数帯幅 [ア 略] イ 無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。 アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛 星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュ ア局を除く。)の無線設備の送信機に接続する附属装置(当該 送信機の外部入力端子に接続するものであって、当該接続によ り当該送信機に係る無線設備の電気的特性(電波の型式に係るものを除く。)に変更を来さないものに限る。)にあっては、 改正前
[1・2 同左] 3[同左][一・一の二同左]二 [同左]点検の項目 具体的な点検の実施方法等 1 周波数 [ア 同左] イ アマチュア局にあっては、無線設備を各周波数帯ごとの指定周波数に設定して測定する。 [ウ~カ同左]2 スプリアス発射の強度 [ア 同左] イ アマチュア局にあっては、無線設備を各周波数帯ごとの指定周波数に設定し、測定する。 [ウ~ク同左]3 不要発射の強度 [ア・イ 同左] ウ アマチュア局にあっては、無線設備を各周波数帯ごとの指定周波数に設定し、測定する。 [エ~ク同左]4 占有周波数帯幅 [ア 同左]イ 無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。 ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。改正後
当該附属装置を除いた状態で測定する。 5 空中線電力 ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクト ラム等の測定に代えることができる。 [ウ 略][ア 略] イ アマチュア局にあっては、無線設備を周波数帯ごとの指定周 6 隣接チャネル漏 えい電力 波数に設定し、測定する(発射可能な周波数帯に限る。)。 [ウ~シ 略] ア 全ての周波数(設備規則第49条の6の9、第49条の6の10、 第49条の6の12、第49条の6の13、第49条の28、第49条の29又 は第49条の29の2に規定する無線局の送信装置のうち、複数の搬送波を同時に送信する一のものにあっては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、その値を測定する(アマチュア局の無線設備にあっては発射可能な周波 数に限る。)。 ただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けている無線設備にあっては、周波数帯ごとに最低、最高、その中間等の周波数を選定して測定できる。 [イ 略] 7 変調特性 指定を受けた周波数帯における電波の型式ごとに、任意の1周波数を選定し、当該無線設備の変調周波数又は変調度を設備規則に規定する条件に従って測定する。 アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)の無線設備の送信機に接続する附属装置(当該送信機の外部入力端子に接続するものであって、当該接続によ り当該送信機に係る無線設備の電気的特性(電波の型式に係る 改正前
5 空中線電力[ ウ 同左][ア 同左]イアマチュア局にあっては、無線設備を各周波数帯ごとの指定6 隣接チャネル漏 えい電力周波数に設定し、測定する。 [ウ~シ同左]ア全ての周波数(設備規則第49条の6の9、第49条の6の10、 第49条の6の12、第49条の6の13、第49条の28、第49条の29又は第49条の29の2に規定する無線局の送信装置のうち、複数の搬送波を同時に送信する一のものにあっては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、その値を測定する。ただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けている無線設備にあっては、周波数帯ごとに最低、最高、その中間等の周波数を選定して測定できる。[イ同左]7 変調特性指定を受けた周波数帯における電波の型式ごとに、任意の1周波数を選定し、当該無線設備の変調周波数又は変調度を設備規則に規定する条件に従って測定する。 なお、航空局、航空機局、海岸局及び船舶局の無線設備であって、主搬送波の型式が振幅変調のものにあっては、変調度を測定する。改正後
ものを除く。)に変更を来さないものに限る。)にあっては、 当該附属装置を除いた状態で測定する。 なお、航空局、航空機局、海岸局及び船舶局の無線設備であって、主搬送波の型式が振幅変調のものにあっては、変調度を測定する。 [8~20 略] 点検を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどうかを総合的に判断するため、以下により実地通信を行って、その通信の状況等を確認する。 三 [注1~5 略] 総合試験 ただし、実験試験局(宇宙無線通信を行うものを除く。)については、総合試験を省略する 無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとする。 ことができる。 点検対象無線局等の 総合試験の方法等備考 種別[1~4 略] 5 アマチュア局 ⑴ 工事設計書に記載された記載に当たっては、通信の相手 無線設備及びそれぞれの指方、使用設備名、使用した電波の 定周波数帯(発射可能な周型式及び周波数も併せて記載する 波数帯に限る。)ごとに発こと。 射可能な最大の空中線電力(指定事項の範囲内に限る。)で試験電波を発射して、設置場所及びその周囲のテレビ及びラジオの放送受信に対する障害の有無を確 改正前
[8~20 同左]三[注1~5 同左] [同左][同左]点検対象無線局等の総合試験の方法等備考種別[1~4同左]5アマチュア局工事設計書に記載された無線設備及びそれぞれの指定周波数帯ごとに指定空中線電力で試験電波を発射して、設置場所及びその周囲のテレビ及びラジオの放送受信に対する障害の有無を確認する。改正後
認する。 ⑵ 人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチ ュア局については、代表的 な通信の相手方及び使用する電波の型式並びに周波数を選定し、次のいずれかにより実地通信を行う。 ア 通信系の受信端における通信路の信号対雑音比、符号誤り率、回線信頼度の測定 イ 感度、明瞭度、混信妨 害及び雑音等の有無 ウ 無線設備の送受等の切 換、制御又は呼出等の特 定の信号に対する動作若しくは受信データ、画像 [注1・2 略] 表中の[ ]の記載は注記である。 備考 [6 略] の表示の良否 改正前
[注1・2 同左] [6 同左]