危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和5年総務省告示第52号)2023-03-03令和5年総務省告示第52号総務省消防庁危険物保安室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000865757.pdf
告示改正総務省

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和5年総務省告示第52号)

令和5年総務省告示第52号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和5年3月3日(2023-03-03)
告示番号
令和5年総務省告示第52号
発出
総務省
所管課室
消防庁危険物保安室
本文
3 ページ / 1,077 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:47

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第五十二号

    危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第十三条の四の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。

    令和五年三月三日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     (地下配管のコーティング) 第三条の二 規則第十三条の四の規定により地下配管にコーティングを行う場合においては、次に掲げるところにより行わなければならない。  一 コーティング材料は、日本産業規格G三四七七―一「ポリエチレン被覆鋼管―第一部:外   面三層ポリエチレン押出被覆鋼管」、日本産業規格G三四七七―二「ポリエチレン被覆鋼管   ―第二部:外面ポリエチレン押出被覆鋼管」若しくは日本産業規格G三四七七―三「ポリエ   チレン被覆鋼管―第三部:外面ポリエチレン粉体被覆鋼管」に定めるポリエチレン又はこれ   らと同等以上の防食効果を有するものを用いること。  二 コーティングの方法は、日本産業規格G三四七七―一「ポリエチレン被覆鋼管―第一部:   外面三層ポリエチレン押出被覆鋼管」、日本産業規格G三四七七―二「ポリエチレン被覆鋼   管―第二部:外面ポリエチレン押出被覆鋼管」若しくは日本産業規格G三四七七―三「ポリ   エチレン被覆鋼管―第三部:外面ポリエチレン粉体被覆鋼管」に定める方法又はこれらと同   等以上の防食効果を有する方法とすること。  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    (地下配管のコーティング)  第三条の二 [同上]  一 コーティング材料は、日本産業規格G三四六九「ポリエチレン被覆鋼管」に定めるポリエ  チレン又はこれと同等以上の防食効果を有するものを用いること。  二 コーティングの方法は、コーティングの厚さが配管の外面から一・五ミリメートル以上で  あり、かつ、コーティング材料が配管の外面に密着している方法又はこれと同等以上の防食  効果を有する方法とすること。

  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則

    (施行期日)

    1 この告示は、公布の日から施行する。

    (経過措置)

    2 この告示の施行の際、現に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項の規定によ

    り許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の設備で、この告示の施行の際現に存す

    るもののうち、この告示による改正後の危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第

    三条の二に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの

    規定にかかわらず、なお従前の例による。

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