危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和5年総務省告示第52号)2023-03-03令和5年総務省告示第52号総務省消防庁危険物保安室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000865757.pdf
告示改正総務省

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和5年総務省告示第52号)

令和5年総務省告示第52号

告示日
令和5年3月3日(2023-03-03)
告示番号
令和5年総務省告示第52号
発出
総務省
所管課室
消防庁危険物保安室
本文
3 ページ / 1,077 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:47:42+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第五十二号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第十三条の四の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。令和五年三月三日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    (地下配管のコーティング)第三条の二規則第十三条の四の規定により地下配管にコーティングを行う場合においては、次第三条の二[同上]に掲げるところにより行わなければならない。面三層ポリエチレン押出被覆鋼管」、日本産業規格G三四七七―「ポリエチレン被覆鋼管―第部:外面ポリエチレ押出被覆鋼管」若しくは日本産業規格G三四七七―三「ポリエチレン被覆鋼管―第三部:外面ポリエチレン粉体被覆鋼管」に定めるポリエチレン又はこれと同等以上の防食効果を有するものを用いること。外面三層ポリエチレ押出被覆鋼管」、日本産業規格G三四七七―「ポリエチレン被覆鋼管―第部:外面ポリエチレ押出被覆鋼管」若しく日本産業規格G三四七七―三「ポリエチレ被覆鋼―第三部:外面エチレ粉体被覆鋼定める方法又はこれと同等以上の防食効果を有する方法とすること。備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    (地下配管のコーティング)コーティング材料は、日本産業規格G三四七七―「ポリエチレン被覆鋼管―第部:外一コーティグ材料日本産業規格G三四六九「ポリエチレン被覆鋼管」に定めるポリエチレン又はこれと同等以上の防食効果を有するものを用いること。二コーティグの方法は、日本産業規格G三四七七―「ポリエチレン被覆鋼管―第部:二コーティグの方法、コーティグの厚さが配外面から一・五ミメートル以上であり、かつ、コーティグ材料が配の外面密着している方法又はこれと同等以上の防食効果を有する方法とすること。

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則(施行期日)1この告示は、公布の日から施行する。(経過措置)2この告示の施行の際、現に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の設備で、この告示の施行の際現に存するもののうち、この告示による改正後の危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第三条の二に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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