情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の一部を改正する件(令和5年総務省告示第36号)2023-02-22令和5年総務省告示第36号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 同 番号企画室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000862249.pdf
告示改正総務省

情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の一部を改正する件(令和5年総務省告示第36号)

令和5年総務省告示第36号

告示日
令和5年2月22日(2023-02-22)
告示番号
令和5年総務省告示第36号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 同 番号企画室
本文
7 ページ / 4,863 文字
対照表
6 ページ
取得日時
2026-08-19T09:47:52+09:00

原文

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対照表 6 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三十六号昭和六十二年郵政省告示第七十三号(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準)の一部を次のように改正する。令和五年二月二十二日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [第1~第5]別表第1設備等基準実施指針ユー自営その特定電気ザネ情報他の回線通信ット通信電気非設回線ワーネッ通信置事設備項目対策クトワ事業業用事業ーク用ネネッ用ネットトワットワーークワークク第1.設備基準1.一般基準[⑴~⑻][ア~キ]⑼ソフト◎◎◎◎* ◎*クソフトウェアの導入又は更ウェ新に当たつては、コンピューアのタウィルス等の混入を防ぎ、信頼セキュリティを確保すること性向上対[ケ]策◎---コ交換機の制御等に用いられる重要なソフトウェアについては、復元できるよう複数世代のものを保管すること。◎---サ交換機の制御等に用いられる重要なソフトウェアについては、ソフトウェア不具合等により電気通信役務の提供が停止することがないよう、当該ソフトウェアの導入・更新時は十分な検証を行い、その信頼性を確保すること。[⑽

    改正前

    [第1~第5同左]別表第1設備等基準実施指針ユー自営その特定電気ザネ情報他の回線通信ット通信電気非設回線ワーネッ通信置事設備項目対策クトワ事業業用事業ーク用ネネッ用ネットトワットワーークワークク第1.設備基準1.一般基準[⑴~⑻同左][ア~キ同左]⑼ソフト◎◎◎◎* ◎*クソフトウェアの導入又は更ウェ新に当たつては、ウィルス等混入を防ぎ、セキュリティ信頼を確保すること性向上対[ケ同左]策◎---コ交換機の制御等に用いられる重要なソフトウェアについては、復元できるよう複数世代のものを保管すること。◎---サ交換機の制御等に用いられる重要なソフトウェアについては、ソフトウェア不具合等により電気通信役務の提供が停止することがないよう、当該ソフトウェアの導入・更新時は十分な検証を行い、その信頼性を確保すること。[⑽同左

  3. 3ページ原文のこのページ

    改正後

    通信の途絶を防止する措置を◎* ◎*-◎*-⑾通講ずること。信の途絶防止対策[⑿~⒂][2.~4.][第2.][注1~3]別表第2管理基準実施指針ユー自営その特定電気ザネ情報他の回線通信ット通信電気非設回線ワーネッ通信置事設備項目対策クトワ事業業用事業ーク用ネネッ用ネットトワットワーークワークク[第1.・第2.]第3.方法1.平常時の取組⑴基[ア]本的イ情報通信ネットワークの現◎◎◎* ◎*◎取組状を調査・分析する作業の手順化を行うこと。[ウ][⑵]⑶設[ア~チ]計◎---ツ電気通信事業者が当該電気通信事業者以外の者が提供する設備を利用して電気通信役務を提供する際には、当該設備を利用する電気通信事業者自らが、電気通信設備として

    改正前

    通信の途絶を防止する措置を◎*-◎*-⑾通講ずること。信の途絶防止対策[⑿~⒂同左][2.~4.同左][第2.同左][注1~3同左]別表第2管理基準実施指針ユー自営その特定電気ザネ情報他の回線通信ット通信電気非設回線ワーネッ通信置事設備項目対策クトワ事業業用事業ーク用ネネッ用ネットトワットワーークワークク[第1.・第2.同左]第3.方法1.平常時の取組⑴基[ア同左]本的イ情報通信ネットワークの現◎◎* ◎* ◎*◎取組状を調査・分析する作業の手順化を行うこと。[ウ同左][⑵同左]⑶設[ア~チ同左]計◎---ツ電気通信事業者が当該電気通信事業者以外の者が提供する設備を利用して電気通信役務を提供する際には、当該設備を利用する電気通信事業者自らが、電気通信設備として

  4. 4ページ原文のこのページ

    改正後

    必要とされる技術基準を満たしていることを確認すること。[⑷]⑸維[ア~カ]持・キ設備を設置する建築物及び◎◎◎*◎◎運用空気調和設備の定期的な保全点検を実施すること。[ク~セ][⑹][ア~オ]⑺ソフトカ使用しているソフトウェア◎◎◎*○○ウェの安全・信頼性の基準及び指アの標を策定すること。信頼◎---キ交換機の制御等に用いられ性確る重要なソフトウェアについ保ては、機器等の製造・販売を行う者等関係者との契約書等において、サービスの提供の継続に重要と考えられる有効期限等の情報を確認できることを明示すること。◎---クソフトウェアに有効期限が設定されている場合は、電気通信事業者が自ら又は機器等の製造・販売を行う者等関係者との契約等を通じて、確実に管理すること。[⑻~⑾][ア・イ]⑿現状のウ情報通信ネットワークの維◎◎◎* ◎*◎調査持及び運用に関して、現状の・分調査・分析作業の手順化を行析・うこと。改善[エ・オ][⒀

    改正前

    必要とされる技術基準を満たしていることを確認すること。[⑷同左]⑸維[ア~カ同左]持・キ設備を設置する建築物及び◎◎* ◎*◎◎運用空気調和設備の定期的な保全点検を実施すること。[ク~セ同左][⑹同左][ア~オ同左]⑺ソフトカ使用しているソフトウェア◎◎* ◎*○○ウェの安全・信頼性の基準及び指アの標を策定すること。信頼◎---キ交換機の制御等に用いられ性確る重要なソフトウェアについ保ては、機器等の製造・販売を行う者等関係者との契約書等において、サービスの提供の継続に重要と考えられる有効期限等の情報を確認できることを明示すること。◎---クソフトウェアに有効期限が設定されている場合は、電気通信事業者が自ら又は機器等の製造・販売を行う者等関係者との契約等を通じて、確実に管理すること。[⑻~⑾同左][ア・イ同左]⑿現状のウ情報通信ネットワークの維◎◎* ◎* ◎*◎調査持及び運用に関して、現状の・分調査・分析作業の手順化を行析・うこと。改善[エ・オ同左][⒀同左

  5. 5ページ原文のこのページ

    改正後

    [2.]3.事故収束後の取組][注]別表第3情報セキュリティポリシー策定のための指針[1~4]5情報セキュリティポリシーの構成例][1]2方針[⑴]⑵情報資産に関する方針[ア]イ情報システム][(ア)~(エ) ](オ) コンピュータウルス業務で使用する機器がコンピュータウルスに感染した場合、多大な被害が発生する可能性があるため、感染の予防及び防止が重要である。そこで、コンピュータウルスに関しても管理体制を確立し、予防及び防止並びに感染時の対策を明確化する。また、コンピュータウルス等による情報漏えいの防止対策も明確化する。また、コンピュータウルスによる情報漏えいが懸念されるため、情報漏えいを発生させる懸念のあるソフトウェアの導入を防止する等の予防措置を明確化するとともに、コンピュータウルスに感染した場合の情報漏えいの防止対策を明確化する。[ウ]別表第4危機管理計画策定のための指針[1]2サイバーテロの定義等[⑴~⑶]⑷主な攻撃方法][ア・イ]ウ分散協調型サービス拒否(以下「DDos」という。)攻撃複数の場所からサーバの処理能力を超える大量のデータを送り付けるなどの方法によりサーバを停止させるもの

    改正前

    [2.同左]3.事故収束後[同左][注同左]別表第3情報セキュリティポリシー策定のための指針[1~4同左]5[同左][同左][同左]2[同左][同左]⑵[同左][同左]イ[同左][同左][(ア)~(エ) 同左](オ) コンピュータウルス業務で使用する機器がコンピュータウルスに感染した場合、多大な被害が発生する可能性があるため、感染の予防及び防止が重要である。そこで、コンピュータウルスに関しても管理体制を確立し、予防及び防止並びに感染時の対策を明確化する。また、コンピュータウルス等による情報漏えいの防止対策も明確化する。また、コンピュータウルスによる情報漏えいが懸念されるため、情報漏えいを発生させる懸念のあるソフトウェアの導入を防止する等の予防措置を明確化するとともに、コンピュータウルスに感染した場合の情報漏えいの防止対策を明確化する。[ウ同左]別表第4危機管理計画策定のための指針[1同左]2[同左][⑴~⑶同左]⑷[同左][同左][ア・イ同左]ウ分散協調型サービス拒否(以下「DDos」という。)攻撃複数の場所からサーバの処理能力を超える大量のデータを送り付けるなどの方法によりサーバを停止させるもの

  6. 6ページ原文のこのページ

    改正後

    [エ・オ]3危機管理計画の策定]⑴対象攻撃][(ア)~(ウ) ](エ) IPネットワークサーバ等への攻撃、モバイルインターネットアクセスへの攻撃、コンピュータウィルス[(オ) ][イ]⑵予防][ア]イソフトウェア上の対策(ア) インターネットに接続する場合は、サーバ等におけるセキュリティホール対策を講ずる。[(イ) ]ウ監視、管理等(ア) インターネットに接続する場合は、不正アクセス等に関するネットワーク監視機能並びにサーバ及びネットワーク機器の監視機能を設け、異常が発見された場合は自動的に管理者に通知されるよう措置する。また、ネットワーク上のパケット並びにサーバ及びネットワーク機器の動作に関するログの適切な記録及び保存を行う。[(イ) ][エ~ク]ケサーバ等への攻撃が発生した際の迅速な情報共有方法の確立⑶発生時の復旧対応ア復旧対応としては、必要に応じて次の項目を規定するとともに、既存の障害復旧マニュアル等を活用することも規定する。(ア) サーバ等への攻撃からの復旧対応ADDoS攻撃により通信不能となつた場合、攻撃側サーバの速やかな停止を依頼する。Bサーバのルート権限を奪われる等により不正な処理を開始した場合、サーバを停止する又はネットワークから切断し再起動する。

    改正前

    [エ・オ同左]3[同左[同左][同左]ア[同左][同左][(ア)~(ウ) 同左](エ) IPネットワークサーバ等への攻撃、モバイルインターネットアクセスへの攻撃、コンピュータウィルス[(オ) 同左][イ同左]⑵[同左][同左][同左]イ[同左](ア) インターネットに接続する場合は、サーバ等におけるセキュリティホール対策を講ずる。[(イ) 同左]ウ[同左](ア) インターネットに接続する場合は、不正アクセス等に関するネットワーク監視機能並びにサーバ及びネットワーク機器の監視機能を設け、異常が発見された場合は自動的に管理者に通知されるよう措置する。また、ネットワーク上のパケット並びにサーバ及びネットワーク機器の動作に関するログの適切な記録及び保存を行う。[(イ) 同左][エ~ク同左]ケサーバ等への攻撃が発生した際の迅速な情報共有方法の確立⑶[同左]ア復旧対応としては、必要に応じて次の項目を規定するとともに、既存の障害復旧マニュアル等を活用することも規定する。(ア) サーバ等への攻撃からの復旧対応ADDoS攻撃により通信不能となつた場合、攻撃側サーバの速やかな停止を依頼する。Bサーバのルート権限を奪われる等により不正な処理を開始した場合、サーバを停止する又はネットワークから切断し再起動する。

  7. 7ページ原文のこのページ

    改正後

    Cサーバが何らかの原因により不正な処理を開始した場合、ルート権限で不正な処理のプロセスを排除する。Dサーバへの侵入の痕跡を発見した場合、サーバをネットワークから隔離する。Eサーバ等が通信不能となつた場合、通信不能箇所を特定し再起動などの処置を行う。[(イ) ][イ・ウ][⑷・⑸備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    Cサーバが何らかの原因により不正な処理を開始した場合、ルート権限で不正な処理のプロセスを排除する。Dサーバへの侵入の痕跡を発見した場合、サーバをネットワークから隔離する。Eサーバ等が通信不能となつた場合、通信不能箇所を特定し再起動などの処置を行う。[(イ) 同左][イ・ウ同左][⑷・⑸同左

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