事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第35号)
令和5年総務省告示第35号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000862248.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第三十五号事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年二月二十二日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(警察機関等の端末設備に送信する情報)第四条[略]2規則第三十五条の六第二号(第三十五条の十四、第四十五条第五項、第四十五条の八第七項及び第五十四条第二項において読み替えて準用する場合並びに第三十五条の二十第二項、第三十六条の六第二項、第四十五条の八第五項、第五十三条第二項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次の各号に掲げる電気通信設備ごとに、当該各号に規定する情報とする。[一・二略]三携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備[イ・ロ略]3前項第二号ロの住所コードは、JIS規格で定める都道府県及び市区町村ごとの数字のコード並びに公益財団法人国土地理協会(昭和二十六年四月二十八日に財団法人国土地理協会という名称で設立された法人をいう。)及び地方公共団体情報システム機構(地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)に規定する地方公共団体情報システム機構をいう。)で付与された大字・通称及び丁目ごとの英数字のコードとする。[4略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
(警察機関等の端末設備に送信する情報)第四条[
同上]2規則第三十五条の六第二号(第三十五条の十四及び第四十五条の八第七項において読み替えて準用する場合並びに第三十五条の二十第二項、第三十六条の六第二項、第四十五条第五項、第四十五条の八第五項及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次の各号に掲げる電気通信設備ごとに、当該各号に規定する情報とする。[一・二同上]三携帯電話用設備及びPHS用設備[イ・ロ同上]3前項第二号ロの住所コードは、JIS規格で定める都道府県及び市区町村ごとの数字のコード並びに財団法人国土地理協会(昭和二十六年四月二十八日に財団法人国土地理協会という名称で設立された法人をいう。)及び財団法人地方自治情報センター(昭和四十五年五月一日に財団法人地方自治情報センターという名称で設立された法人をいう。)で付与された大字・通称及び丁目ごとの英数字のコードとする。[4同上]附則この告示は、公布の日から施行する。