無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件の一部を改正する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第23号)
令和5年総務省告示第23号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000859030.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二十三号5ただし書の規定に基づ無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号の 1き、令和元年総務省告示第六十七号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件の一部を改正する件)の一部を次のように改正する。令和五年二月三日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁
改正後
附則[1略]2この告示の施行後に製造された無線設備規則別表第三号の十五ただし書の規定に基づく無線測位業務を行う無線局の送信設備(気象観測に使用する陸上の無線局であって五、二五〇㎒を超え五、三七二・五㎒以下又は九、七〇〇㎒を超え九、八〇〇㎒以下の周波数を使用するもの及び同規則第四十八条第二項に規定するレーダーを除く。)の技術的条件については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
附則[1
同上]2この告示の施行後に製造された無線設備規則別表第三号の十五ただし書の規定に基づく無線測位業務を行う無線局の送信設備(同規則第四十八条第二項に規定するレーダーを除く。)の技術的条件については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。二頁附則1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に製造された無線設備規則別表第三号の十五ただし書の規定に基づく無線測位業務を行う無線局の送信設備(気象観測に使用する陸上の無線局であって五、二五〇 ㎒ を超え五、三七二・五 ㎒ 以下又は九、七〇〇 ㎒ を超え九、八〇〇 ㎒ 以下の周波数を使用するものに限る。)の技術的条件については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。三頁