補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条の二及び第二十六条の三の規定に基づく申請書等の提出における電磁的記録及び電磁的方法に関する告示を定める件(令和2年2月20日総務省告示第31号)
令和2年2月20日総務省告示第31号
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三十一号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条の二及び第二十六条の三の規定に基づく申請書等の提出における電磁的記録及び電磁的方法に関する告示を次のように定める。
令和二年二月二十日
総務大臣 高市 早苗
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十六条の二及び第二十六条の三の規定に
基づく申請書等の提出における電磁的記録及び電磁的方法に関する告示
(電磁的記録)
第一条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二十六条の二に
規定する総務大臣が定める電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識
することができない方式で作られる記録であって、総務大臣の使用に係る電子計算機による情報処
理の用に供することができるものとする。
(電磁的方法)
第二条 法第二十六条の三に規定する総務大臣が定める電磁的方法は、電子情報処理組織による申請
等として総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第四条各項に規定する方法とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。