補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条の二及び第二十六条の三の規定に基づく申請書等の提出における電磁的記録及び電磁的方法に関する告示を定める件(令和2年2月20日総務省告示第31号)2020-02-20令和2年2月20日総務省告示第31号総務省大臣官房企画課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000743604.pdf
告示新規制定総務省

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条の二及び第二十六条の三の規定に基づく申請書等の提出における電磁的記録及び電磁的方法に関する告示を定める件(令和2年2月20日総務省告示第31号)

令和2年2月20日総務省告示第31号

告示日
令和2年2月20日(2020-02-20)
告示番号
令和2年2月20日総務省告示第31号
発出
総務省
所管課室
大臣官房企画課
本文
2 ページ / 502 文字
取得日時
2026-08-19T10:05:16+09:00

原文

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○総務省告示第三十一号補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条の二及び第二十六条の三の規定に基づく申請書等の提出における電磁的記録及び電磁的方法に関する告示を次のように定める。

令和二年二月二十日補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十六条の二及び第二十六条の三の規定に基づく申請書等の提出における電磁的記録及び電磁的方法に関する告示総務大臣高市早苗(電磁的記録)

第一条補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二十六条の二に規定する総務大臣が定める電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、総務大臣の使用に係る電子計算機による情報処理の用に供することができるものとする。

(電磁的方法)

第二条法第二十六条の三に規定する総務大臣が定める電磁的方法は、電子情報処理組織による申請等として総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成

十五年総務省令第四十八号)第四条各項に規定する方法とする。

附則この告示は、公布の日から施行する。

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