電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針の一部を改正する件(令和2年総務省・法務省・経済産業省告示第2号)2020-03-30令和2年総務省・法務省・経済産業省告示第2号総務省サイバーセキュリティ統括官室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000715307.pdf
告示改正総務省

電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針の一部を改正する件(令和2年総務省・法務省・経済産業省告示第2号)

令和2年総務省・法務省・経済産業省告示第2号

告示日
令和2年3月30日(2020-03-30)
告示番号
令和2年総務省・法務省・経済産業省告示第2号
発出
総務省
所管課室
サイバーセキュリティ統括官室
本文
3 ページ / 1,942 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:05:03+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    総務省○法務省告示第二号経済産業省総務電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針(平成十三年法務経済産業省省告示第二号)の一部を次のように改正する。省令和二年三月三十日総務大臣高市早苗法務大臣三好雅子経済産業大臣梶山弘志次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    (特定認証業務に係る電子署名の基準)第三条規則第二条の基準を満たす電署名の方式は、次の各号のいずれかとする。RSA方式であってハッシュ関数としてSHA―256を使用するもの(オブジェクト一RSA方式であって、ハッシュ関数としてSHA―1を使用するもの(オブジェクト識別識別子一二八四〇一一三五四九一一一一)、SHA―384を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一一三五四九一一一二)又はSHA―512を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一一三五四九一一一三)のうち、モジュラスとなる合成数が二十八ビット以上のもの二RSA―PSS方式(オブジェクト識別子一二八四〇一一三五四九一一一〇)であって、ハッシュ関数としてSHA―256(オブジェクト識別子二一六八四〇一一〇一三四二一)、SHA―384(オブジェクト識別子二一六八四〇一一〇一三四二二)又はSHA―512(オブジェクト識別子二一六八四〇一一〇一三四二三)を使用するもののうち、モジュラスとなる合成数が二十八ビット以上のもの三ECDSA方式であって、ハッシュ関数としてSHA―256を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一〇〇四五四三二)、SHA―384を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一〇〇四五四三三)又はSHA―512を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一〇〇四五四三四)のうち、楕円曲線の定義体及び位数がビット以上のもの四DSA方式であって、ハッシュ関数としてSHA―256を使用するもの(オブジェクト識別子二一六八四〇一一三四三)であり、かつ、モジュラスとなる素数が二十八ビット以上のもの(認定認証業務と他の業務との誤認を防止するための措置)第十条規則第六条第七号に規定する利用者その他の者が認定認証業務と他の業務を誤認するこ第十条[同上]とを防止するための適切な措置には、次の各号に掲げる措置が含まれるものとする。[一略]二発行者署名検証符号に係る電子証明書の値をSHA―256、SHA―384又はSHA―512のうちいずれか一以上で変換した値によって認定認証業務を特定すること。備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    (特定認証業務に係る電子署名の基準)第三条[同上]子一二八四〇一一三五四九一一五)、SHA―256を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一一三五四九一一一一)、SHA―384を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一一三五四九一一一二)又はSHA―512を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一一三五四九一一一三)のうち、モジュラスとなる合成数が四ビット以上のもの二RSA―PSS方式(オブジェクト識別子一二八四〇一一三五四九一一一〇)であって、ハッシュ関数としてSHA―1(オブジェクト識別子一三一四三二二六)、SHA―256(オブジェクト識別子二一六八四〇一一〇一三四二一)、SHA―384(オブジェクト識別子二一六八四〇一一〇一三四二二)又はSHA―512(オブジェクト識別子二一六八四〇一一〇一三四二三)を使用するもののうち、モジュラスとなる合成数が四ビット以上のもの三ECDSA方式であって、ハッシュ関数としてSHA―1を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一〇〇四五四一)、SHA―256を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一〇〇四五四三二)、SHA―384を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一〇〇四五四三三)又はSHA―512を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一〇〇四五四三四)のうち、楕円曲線の定義体及び位数が百十ビット以上のもの四DSA方式であって、ハッシュ関数としてSHA―を使用するもの(オブジェクト識別子二八四〇一〇〇四三)であり、かつ、モジュラスとなる素数が四ビットのもの(認定認証業務と他の業務との誤認を防止するための措置)[同上]二発行者署名検証符号に係る電子証明書の値をSHA―1、SHA―256、SHA―384又はSHA―512のうちいずれか一以上で変換した値によって認定認証業務を特定すること。

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則この告示は、公布の日から施行する。

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