電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針の一部を改正する件(令和2年総務省・法務省・経済産業省告示第2号)2020-03-30令和2年総務省・法務省・経済産業省告示第2号総務省サイバーセキュリティ統括官室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000715307.pdf
告示改正総務省

電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針の一部を改正する件(令和2年総務省・法務省・経済産業省告示第2号)

令和2年総務省・法務省・経済産業省告示第2号

告示日
令和2年3月30日(2020-03-30)
告示番号
令和2年総務省・法務省・経済産業省告示第2号
発出
総務省
所管課室
サイバーセキュリティ統括官室
本文
3 ページ / 1,942 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:05

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省・法務省・経済産業省告示第二号

    総務

    電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針(平成十三年法 務経済産業省省

    告示第二号)の一部を次のように改正する。

    省

    令和二年三月三十日

    総務大臣 高市 早苗

    法務大臣 三好 雅子

    経済産業大臣 梶山 弘志

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     (特定認証業務に係る電子署名の基準) 第三条 規則第二条の基準を満たす電子署名の方式は、次の各号のいずれかとする。  一 RSA方式であって、ハッシュ関数としてSHA―256を使用するもの(オブジェクト   識別子 一 二 八四〇 一一三五四九 一 一 一一)、SHA―384を使用するもの   (オブジェクト識別子 一 二 八四〇 一一三五四九 一 一 一二)又はSHA―51   2を使用するもの(オブジェクト識別子 一 二 八四〇 一一三五四九 一 一 一三)   のうち、モジュラスとなる合成数が二千四十八ビット以上のもの  二 RSA―PSS方式(オブジェクト識別子 一 二 八四〇 一一三五四九 一 一 一   〇)であって、ハッシュ関数としてSHA―256(オブジェクト識別子 二 一六 八四   〇 一 一〇一 三 四 二 一)、SHA―384(オブジェクト識別子 二 一六 八   四〇 一 一〇一 三 四 二 二)又はSHA―512(オブジェクト識別子 二 一六    八四〇 一 一〇一 三 四 二 三)を使用するもののうち、モジュラスとなる合成数   が二千四十八ビット以上のもの  三 ECDSA方式であって、ハッシュ関数としてSHA―256を使用するもの(オブジェ   クト識別子 一 二 八四〇 一〇〇四五 四 三 二)、SHA―384を使用するもの   (オブジェクト識別子 一 二 八四〇 一〇〇四五 四 三 三)又はSHA―512を   使用するもの(オブジェクト識別子 一 二 八四〇 一〇〇四五 四 三 四)のうち、   楕円曲線の定義体及び位数が二百二十四ビット以上のもの  四 DSA方式であって、ハッシュ関数としてSHA―256を使用するもの(オブジェクト   識別子 二 一六 八四〇 一 一〇一 三 四 三 二)であり、かつ、モジュラスとな   る素数が二千四十八ビット以上のもの  (認定認証業務と他の業務との誤認を防止するための措置) 第十条 規則第六条第七号に規定する利用者その他の者が認定認証業務と他の業務を誤認することを防止するための適切な措置には、次の各号に掲げる措置が含まれるものとする。  [一 略]  二 発行者署名検証符号に係る電子証明書の値をSHA―256、SHA―384又はSHA   ―512のうちいずれか一以上で変換した値によって認定認証業務を特定すること。 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

     (特定認証業務に係る電子署名の基準) 第三条 [同上]  一 RSA方式であって、ハッシュ関数としてSHA―1を使用するもの(オブジェクト識別   子 一 二 八四〇 一一三五四九 一 一 五)、SHA―256を使用するもの(オブ   ジェクト識別子 一 二 八四〇 一一三五四九 一 一 一一)、SHA―384を使用   するもの(オブジェクト識別子 一 二 八四〇 一一三五四九 一 一 一二)又はSH   A―512を使用するもの(オブジェクト識別子 一 二 八四〇 一一三五四九 一 一    一三)のうち、モジュラスとなる合成数が千二十四ビット以上のもの  二 RSA―PSS方式(オブジェクト識別子 一 二 八四〇 一一三五四九 一 一 一   〇)であって、ハッシュ関数としてSHA―1(オブジェクト識別子 一 三 一四 三   二 二六)、SHA―256(オブジェクト識別子 二 一六 八四〇 一 一〇一 三   四 二 一)、SHA―384(オブジェクト識別子 二 一六 八四〇 一 一〇一 三    四 二 二)又はSHA―512(オブジェクト識別子 二 一六 八四〇 一 一〇一    三 四 二 三)を使用するもののうち、モジュラスとなる合成数が千二十四ビット以上のもの  三 ECDSA方式であって、ハッシュ関数としてSHA―1を使用するもの(オブジェクト   識別子 一 二 八四〇 一〇〇四五 四 一)、SHA―256を使用するもの(オブジ   ェクト識別子 一 二 八四〇 一〇〇四五 四 三 二)、SHA―384を使用するもの(オブジェクト識別子 一 二 八四〇 一〇〇四五 四 三 三)又はSHA―512を使用するもの(オブジェクト識別子 一 二 八四〇 一〇〇四五 四 三 四)のうち   、楕円曲線の定義体及び位数が百六十ビット以上のもの  四 DSA方式であって、ハッシュ関数としてSHA―1を使用するもの(オブジェクト識別   子 一 二 八四〇 一〇〇四〇 四 三)であり、かつ、モジュラスとなる素数が千二十   四ビットのもの  (認定認証業務と他の業務との誤認を防止するための措置)  第十条 [同上]  [一 同上]  二 発行者署名検証符号に係る電子証明書の値をSHA―1、SHA―256、SHA―38   4又はSHA―512のうちいずれか一以上で変換した値によって認定認証業務を特定する   こと。

  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則

    この告示は、公布の日から施行する。

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