無線設備規則第二十四条第二十八項及び第四十五条の二十第三項第三号の規定に基づき、技術的条件を定める告示(令和2年総務省告示第143号)2020-04-17令和2年総務省告示第143号総務省総合通信基盤局基幹・衛星移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000684579.pdf
告示新規制定総務省

無線設備規則第二十四条第二十八項及び第四十五条の二十第三項第三号の規定に基づき、技術的条件を定める告示(令和2年総務省告示第143号)

令和2年総務省告示第143号

告示日
令和2年4月17日(2020-04-17)
告示番号
令和2年総務省告示第143号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局基幹・衛星移動通信課
本文
7 ページ / 1,818 文字
取得日時
2026-08-19 10:04

本文(別紙の項目表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 6 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百四十三号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第二十八項及び第四十五条の二十第三項第三号の規定に基づき、航空機地球局の無線設備の技術的条件を次のように定める。

    令和二年四月十七日

    総務大臣 高市 早苗

    一 一般的条件

    使用する電波の周波数及びタイムスロットは、通信網管理機能を有する航空地球局から発射され

    る電波をインマルサット人工衛星局の中継により受信することによって、自動的に選択されるものであること。

    二 送信装置

    1 等価等方輻射電力等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、自動的に選択できること。

    区分等価等方輻射電力

  2. 第2ページ原文のこのページ

    2 搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力

    低利得空中線(絶対利得が六デシベル未満の空中線)一・四デシベルから一一・四デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)までの範囲。許容偏差は、(-)一・五デシベルから(+)三・五デシベルまでの範囲
    中利得空中線(絶対利得が六デシベル以上一二デシベル未満の空中)五デシベルから一五・一デシベルまでの範囲。許容偏差は、(-)二デシベルから(+)三・五デシベルまでの範囲
    高利得空中線(絶対利得が一二デシベル以上の空中線)一〇デシベルから二〇デシベルまでの範囲。許容偏差は、(-)三・五デシベルから(+)二デシベルまでの範囲
  3. 第3ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

    (一)

    最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下の場合

    周波数帯等価等方輻射電力MHz二三〇 以下kHz任意の一二〇 の帯域幅における尖頭電力が(

    -)八四・八デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)

    以下MHzMHz二三〇 を超え一、〇〇〇 以下kHz任意の一二〇 の帯域幅における尖頭電力が(

    -)七七・八デシベル以下MHzMHz一、〇〇〇 を超え一、五二五 以下kHz任意の一〇〇 の帯域幅における尖頭電力が(

    -)七七デシベル以下

  4. 第4ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    MHzMHz一、五二五 を超え一、五五九 以下kHz任意の一〇〇 の帯域幅における尖頭電力が(

    -)九七デシベル以下MHzGHz一、五五九 を超え一二・七五 以下kHz任意の一〇〇 の帯域幅における尖頭電力が(

    -)七七デシベル以下

    (二)

    最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超える場合周波数帯等価等方輻射電力MHz二三〇 以下kHz任意の一二〇 の帯域幅における尖頭電力が(

    -)八四・八デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)

    以下

  5. 第5ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    MHzMHz二三〇 を超え一、〇〇〇 以下kHz任意の一二〇 の帯域幅における尖頭電力が(

    -)七七・八デシベル以下MHzMHz一、〇〇〇 を超え一、五二五 以下kHz任意の一〇〇 の帯域幅における尖頭電力が(

    -)七二デシベル以下MHzMHz一、五二五 を超え一、五五九 以下kHz任意の三 の帯域幅における平均電力が(-)

    一〇三デシベル以下MHzMHz一、五五九 を超え一、六〇五 以下kHz任意の一〇〇 の帯域幅における尖頭電力が(

    -)七七デシベル以下MHzMHz一、六〇五 を超え一、六一〇 以下MHz任意の一 の帯域幅における尖頭電力が次の式により求められる値以下

    - 70+ 8/ 5(f- 1605)デシベルfMHzは、 を単位とする周波数とする。

  6. 第6ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    kHzMHzMHz一、六一〇 を超え一、六二六・五 以 任意の一〇〇 の帯域幅における尖頭電力が(

    下

    -)七二デシベル以下kHzMHz一、六二六・五 を超え一、六六二・五 任意の三 の帯域幅における尖頭電力が(-)

    MHz以下六三デシベル以下kHzMHzGHz一、六六二・五 を超え一〇・七 以下 任意の一〇〇 の帯域幅における尖頭電力が(

    -)七二デシベル以下GHzGHz一〇・七 を超え一二・七五 以下kHz任意の一〇〇 の帯域幅における尖頭電力が(

    -)七二デシベル以下

    三 受信装置

    副次的に発する電波等の限度は、最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベル

    (一)とする。)以下の場合は二の2の に規定する等価等方輻射電力の値を、最大等価等方輻射電力が

  7. 第7ページ原文のこのページ

    (二)一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超える場合は二の2の に規定する等価等方輻射電力の値を、それぞれ超えないものであること。

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