無線設備規則第二十四条第二十八項及び第四十五条の二十第三項第三号の規定に基づき、技術的条件を定める告示(令和2年総務省告示第143号)
令和2年総務省告示第143号
原文
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○総務省告示第百四十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第二十八項及び第四十五条の二十第三項第三号の規定に基づき、航空機地球局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
令和二年四月十七日一一般的条件総務大臣高市早苗使用する電波の周波数及びタイムスロットは、通信網管理機能を有する航空地球局から発射される電波をインマルサット人工衛星局の中継により受信することによって、自動的に選択されるものであること。
二送信装置1等価等方輻射電力等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、自動的に選択できること。
区分等価等方輻射電力
低利得空中線(絶対利得が六デシベル一・四デシベルから一一・四デシベル(いず未満の空中線)
れも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)までの範囲。許容偏差は、(-)一・五デシベルから(+)三・五デシベルまでの範囲中利得空中線(絶対利得が六デシベル五デシベルから一五・一デシベルまでの範囲以上一二デシベル未満の空中)
。許容偏差は、(-)二デシベルから(+)
三・五デシベルまでの範囲高利得空中線(絶対利得が一二デシベ一〇デシベルから二〇デシベルまでの範囲。
ル以上の空中線)
許容偏差は、(-)三・五デシベルから(+)二デシベルまでの範囲2搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力
搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(一)
最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下の場合周波数帯等価等方輻射電力二三〇以下MHz 二三〇を超え一、〇〇〇以下MHz MHz
一、〇〇〇を超え一、五二五以下MHz MHz 任意の一二〇の帯域幅における尖頭電力が(kHz
-)八四・八デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)
以下任意の一二〇の帯域幅における尖頭電力が(kHz
-)七七・八デシベル以下任意の一〇〇の帯域幅における尖頭電力が(kHz
-)七七デシベル以下
一、五二五を超え一、五五九以下MHz MHz GHz MHz 任意の一〇〇の帯域幅における尖頭電力が(kHz
-)九七デシベル以下任意の一〇〇の帯域幅における尖頭電力が(kHz
-)七七デシベル以下
一、五五九を超え一二・七五以下
(二)
最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超える場合周波数帯等価等方輻射電力二三〇以下MHz 任意の一二〇の帯域幅における尖頭電力が(kHz
-)八四・八デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)
以下
二三〇を超え一、〇〇〇以下MHz MHz
一、〇〇〇を超え一、五二五以下
一、五二五を超え一、五五九以下
一、五五九を超え一、六〇五以下
一、六〇五を超え一、六一〇以下MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 任意の一二〇の帯域幅における尖頭電力が(kHz
-)七七・八デシベル以下任意の一〇〇の帯域幅における尖頭電力が(kHz
-)七二デシベル以下任意の三の帯域幅における平均電力が(-)
kHz 一〇三デシベル以下任意の一〇〇の帯域幅における尖頭電力が(kHz
-)七七デシベル以下任意の一の帯域幅における尖頭電力が次の式MHz により求められる値以下
- 70+ 8/ 5(f- 1605)デシベルfは、を単位とする周波数とする。
MHz
一、六一〇を超え一、六二六・五以任意の一〇〇の帯域幅における尖頭電力が(MHz MHz 下
-)七二デシベル以下
一、六二六・五を超え一、六六二・五任意の三の帯域幅における尖頭電力が(-)
kHz MHz 以下六三デシベル以下kHz kHz MHz MHz
一、六六二・五を超え一〇・七以下任意の一〇〇の帯域幅における尖頭電力が(GHz 一〇・七を超え一二・七五以下GHz GHz
-)七二デシベル以下任意の一〇〇の帯域幅における尖頭電力が(kHz
-)七二デシベル以下三受信装置副次的に発する電波等の限度は、最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下の場合は二の2のに規定する等価等方輻射電力の値を、最大等価等方輻射電力が
(一)
一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超える場合は二の2のに規定する等価等方輻
(二)
射電力の値を、それぞれ超えないものであること。