平成十五年総務省告示第三百四十四号の一部を改正する告示(令和2年総務省告示第142号)
令和2年総務省告示第142号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000684571.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百四十二号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和二年四月十七日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
一次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線一[同上]局に係るものに限る。以下同じ。)の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備に次の表示が付されているものであることとする。[1・2略](12)基準(13)基準[(表示)略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
[1・2同上](12)3施行規則第十五条の三第五号に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第四項の技術3施行規則第十五条の三第五号に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第六項の技術基準(13)4施行規則第十五条の三第五号に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第五項の技術4施行規則第十五条の三第五号に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第七項の技術基準[(表示)同上]