平成十五年総務省告示第三百四十四号の一部を改正する告示(令和2年総務省告示第142号)2020-04-17令和2年総務省告示第142号総務省総合通信基盤局基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000684571.pdf
告示改正総務省

平成十五年総務省告示第三百四十四号の一部を改正する告示(令和2年総務省告示第142号)

令和2年総務省告示第142号

告示日
令和2年4月17日(2020-04-17)
告示番号
令和2年総務省告示第142号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 633 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:04

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百四十二号

    無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。

    令和二年四月十七日

    総務大臣 高市 早苗

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    一 次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。以下同じ。)の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備に次の表示が付されているものであることとする。 [1・2 略](12)3 施行規則第十五条の三第五号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十四第四項の技術  基準(13)4 施行規則第十五条の三第五号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十四第五項の技術  基準[(表示) 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    一 [同上][1・2 同上](12) 3 施行規則第十五条の三第五号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十四第六項の技術  基準(13) 4 施行規則第十五条の三第五号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十四第七項の技術  基準[(表示) 同上]

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