平成十五年総務省告示第三百四十四号の一部を改正する告示(令和2年総務省告示第142号)2020-04-17令和2年総務省告示第142号総務省総合通信基盤局基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000684571.pdf
告示改正総務省

平成十五年総務省告示第三百四十四号の一部を改正する告示(令和2年総務省告示第142号)

令和2年総務省告示第142号

告示日
令和2年4月17日(2020-04-17)
告示番号
令和2年総務省告示第142号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 633 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:04:31+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百四十二号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和二年四月十七日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    一次号に掲げる無線設備格に係る特定無線局(法条の二第号に掲げる無線一[同上]局に係るものに限る。以下同じ。)の包括免許人が法百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準適合すとの事実は、当該無線設備に次表示が付されているもであることとする。[1・2略](12)基準(13)基準[(表示)備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [1・2同上](12)3施行規則第十五条三第五号に掲げる規格設備規条の二十四四項の技術3施行規則第十五条の三第五号に掲げる規格設備規則四十九条の二十四第六項の技術基準(13)4施行規則第十五条の三第五号掲げ規格設備規則第四十九条の二十四第五項の技術4施行規則第十五条の三第五号掲げ規格設備規則第四十九条二十四第七項技術基準[(表示)同上

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