平成2年郵政省告示第245号の一部を改正する件(令和2年総務省告示第153号)
令和2年総務省告示第153号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000683323.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
本文(新旧対照表)
この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百五十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の七第三項の規定を実施するため、平成二年郵政省告示第二百四十五号(主任無線従事者の講習の期間の特例を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年四月二十四日総務大臣高市早苗次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
改正後
[一〜三略]四新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十八条第一項の規[新設]定により定められた基本的対処方針を踏まえ、法第三十九条第七項の規定により主任無線従事者に講習を受けさせなければならない期間(第一項及び第二項により定められた期間を含む。)については、次のとおりとする。1令和元年十一月から令和二年六月までに選任された主任無線従事者に係る施行規則第三十四条の七第一項の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは、「令和二年十二月三十一日まで」とする。2平成二十七年五月から同年八月までに実施された講習を受けた主任無線従事者に係る施行規則第三十四条の七第二項の適用については、同項中「五年以内」とあるのは、「令和二年十二月三十一日まで」とする。3第一項の適用については、同項中「三箇月以内」とあるのは、「令和二年十二月三十一日まで」とする。4平成二十七年五月から同年八月までに実施された講習を受けた主任無線従事者に係る第二項において読み替えて適用される施行規則第三十四条の七第一項の適用については、同項中「直近の講習を受けた日から五年以内」とあるのは、「平成二十七年五月から同年八月までに実施された講習を受けた日から令和二年十二月三十一日まで」とする。備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
[一〜三同
上]