告示新規制定総務省
工事担任者規則第8条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件(令和2年総務省告示第132号)
令和2年総務省告示第132号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000681796/
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000681796.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百三十二号
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第八条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を次のように定める。
令和二年四月八日
総務大臣 高市 早苗
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を踏まえ、新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のため、平成二十九年五月二十八日に実施された工事担任者試験において合格点を得た試験科目のある者であって、令和二年五月二十四日に実施される工事担任者試験の申請を行い、かつ、当該試験を受験しなかったもの