告示新規制定総務省
工事担任者規則第8条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件(令和2年総務省告示第132号)
令和2年総務省告示第132号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000681796.pdf
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○総務省告示第百三十二号工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第八条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を次のように定める。
令和二年四月八日新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を踏まえ、新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のため、平成二十九年五月二十八日に実施された工事担任者試験において合格点を得た試験科目のある者であって、令和二年五月二十四日に実施される工事担任者試験の申請を行い、かつ、当該試験を受験しなかったもの総務大臣高市早苗