平成十一年郵政省告示第七百七十六号( 放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件)の一部を改正する告示(令和2年総務省告示第59号)
令和2年総務省告示第59号
原文
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○総務省告示第五十九号放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第七十六条第五項第四号の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第七百七十六号(放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件)の一部を次のように改正する。
令和二年三月十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
総務大臣高市早苗
改正後改正前[一略]二放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号。以下「規則」という。)第七十二放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号。以下「規則」という。)第七十[一同上]条の規定により一秒におけるシンボル数、一秒における基準シンボル数、一秒における伝送容条の規定により一秒におけるシンボル数、一秒における基準一秒におけるシンボル数、一秒に量又は一秒における基準伝送容量(以下「伝送容量等」という。)を指定された衛星基幹放送おける基準シンボル数、一秒における伝送容量又は一秒における基準伝送容量(以下「伝送容の業務を行う認定基幹放送事業者が、衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準(令和二量等」という。)を指定された衛星基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が、次に掲げる年総務省令第九号。第三号の四において「周波数使用基準」という。)第三条及び第四条に定変更をしようとするときめる基準の範囲内で、次に掲げる変更をしようとするとき[1~8略][二の二~三の三略][1~8同上][二の二~三の三同上]三の四衛星基幹放送の業務の認定を受けている者が、周波数使用基準第三条及び第四条に定め[新設]る基準に適合するため、その指定された伝送容量等を減少するとき(高精細度テレビジョン放送から標準テレビジョン放送への変更を伴う場合及び超高精細度テレビジョン放送から高精細度テレビジョン放送又は標準テレビジョン放送への変更を伴う場合を除く。)
[四~七略][四~七同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則この告示は、放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十一日)から施行する。