特定通信・放送開発事業の実施に関する指針の一部を改正する件(令和2年総務省告示第100号)
令和2年総務省告示第100号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000680467.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第百号地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の施行に伴い、並びに特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第三条第五項の規定に基づき、特定通信・放送開発事業の実施に関する指針(平成二十八年総務省告示第二百四十四号)の一部を次のように変更し、令和二年四月一日から施行する。
令和二年三月三十一日次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
総務大臣高市早苗一頁
変更後変更前二特定通信・放送開発事業の内容に関する事項[⑴~⑶略]⑷地域特定電気通信設備供用事業二[同上][⑴~⑶同上]⑷[同上]法附則第五条第二項第二号に規定する「地域特定電気通信設備供用事業」は、電気通信事[同上]業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が行うものとし、当該事業については、次のとおりとする。
[ア略]イ「特定電気通信設備」
[ア同上]イ「特定電気通信設備」
設備等省令第一条第一項に規定する電気通信設備のうちアの施設に設置するものをいう。
設備等省令第一条第一項に規定する電気通信設備のうちアの施設に設置するものをいう。
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条第四十項に規定する対象特租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十四条の五第一項及び第六十八条定電気通信設備については、法附則第五条第一項第二号に規定する助成金の交付対象となの二十六第一項に規定する情報流通円滑化設備並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百らない。
二十六号)附則第十五条第四十六項に規定する対象特定電気通信設備については、法附則
第五条第一項第二号に規定する助成金の交付対象とならない。
その際、設備等省令第一条第一項第二号に規定する「主として当該電気通信設備が設置される都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県において当該情報の提供を受ける者にその提供を行うためのもの」とは、当該電気通信設備の記憶装置の容量の過半が、安定的に当該電気通信設備が設置される都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県(設備等省令第二条第二号に規定する東京圏を除く)において当該情報の提供を受ける者に利。
用されることが見込まれるものとする。
[ウ~オ略]三特定通信・放送開発事業の実施方法に関する事項[⑴~⑷略]⑸地域特定電気通信設備供用事業[ウ~オ同上]三[同上][⑴~⑷同上]⑸[同上]地域特定電気通信設備供用事業の実施に当たり実施計画の認定を受けようとする場合には[同上]、実施計画に次に掲げる事項を併せて記載して提出すること。
ア当該実施計画により整備される電気通信設備が設備等省令第一条第一項各号のいずれにア当該実施計画により整備される電気通信設備が設備等省令第一条第一項各号のいずれに該当するかの別(同項第一号に該当する場合は、複製する情報が記録された特定電気通信該当するかの別(同項第一号に該当する場合は、複製する情報が記録された特定電気通信設備が設置される地域を併せて記載すること)
。
設備が設置される地域を、同項第二号に該当する場合は、当該電気通信設備の利用を想定[イ~エ略]
備考表中の[]の記載は注記である。
する者の居住又は所在する都道府県・市町村名及びその利用率を、併せて記載すること)。
[イ~エ同上]二頁