告示改正総務省
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十条第一号の規定に基づき登録の公示をした登録外国適合性評価機関の住所を変更する件(令和2年総務省告示第67号)
令和2年総務省告示第67号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000676315/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000676315.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第六十七号
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条の規定により公示した登録外国適合性評価機関について、住所変更があったので次のとおり公示する。
令和二年三月十三日
総務大臣 高市 早苗
1 名称 Element Materials Technology Warwick Ltd
2 変更後の住所 Unit 1 Pendle Place Skelmersdale WN 8 9 PN, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
3 登録に係る区分 電波法(昭和 25年法律第 131号)第 38条の2の2第1項各号に掲げる事業の区分端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16年総務省令第 15号)第4条各号に掲げる区分