告示改正総務省
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十条第一号の規定に基づき登録の公示をした登録外国適合性評価機関の住所を変更する件(令和2年総務省告示第67号)
令和2年総務省告示第67号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000676315.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第六十七号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条の規定により公示した登録外国適合性評価機関について、住所変更があったので次のとおり公示する。
令和二年三月十三日1名称 Element Materials Technology Warwick Ltd 2変更後の住所 Unit 1 Pendle Place Skelmersdale WN 8 9 PN, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3登録に係る区分電波法(昭和 25年法律第 131号)第 38条の2の2第1項各号に掲げる事業の区総務大臣高市早苗分端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16年総務省令第 15号)第4条各号に掲げる区分