特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十条第一号の規定に基づき登録の公示をした登録外国適合性評価機関の住所を変更する件(令和2年総務省告示第67号)2020-03-13令和2年総務省告示第67号総務省総合通信基盤局 電波部 電波環境課 認証推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000676315.pdf
告示改正総務省

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十条第一号の規定に基づき登録の公示をした登録外国適合性評価機関の住所を変更する件(令和2年総務省告示第67号)

令和2年総務省告示第67号

告示日
令和2年3月13日(2020-03-13)
告示番号
令和2年総務省告示第67号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 電波環境課 認証推進室
本文
1 ページ / 346 文字
取得日時
2026-08-19 10:05

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第六十七号

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条の規定により公示した登録外国適合性評価機関について、住所変更があったので次のとおり公示する。

令和二年三月十三日

総務大臣 高市 早苗

1 名称 Element Materials Technology Warwick Ltd

2 変更後の住所 Unit 1 Pendle Place Skelmersdale WN 8 9 PN, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

3 登録に係る区分 電波法(昭和 25年法律第 131号)第 38条の2の2第1項各号に掲げる事業の区分端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16年総務省令第 15号)第4条各号に掲げる区分

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