平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第15号) 令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第六条の二の四の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第16号) 平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第17号) 平成23年総務省告示第507号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第18号) 平成18年総務省告示第659号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第19号) 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第20号) 令和元年総務省告示第32号(総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件) の一部を改正する件(令和2年総務省告示第21号) 平成24年総務省告示第471号(周波数割当計画)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第22号)
令和2年総務省告示第18号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000666166.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注三十四の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年一月三十日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
改正後改正前[1略]2特定小電力無線局[1同左]2特定小電力無線局周波数指定周波数帯周波数指定周波数帯[略]
60.5GHz
61.5GHz
76.5GHz [略]
60.0GHzから61.0GHzまで(注1)
57.0GHzから64.0GHzまで(注2)
[同左]
60.5GHz
60.0GHzから61.0GHzまで
57.0GHzから66.0GHzまで(注2)
76.5GHz
76.0GHzから77.0GHzまで
76.0GHzから77.0GHzまで注1設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。
2設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定小電力無線局を除く。
[3~6略][同左][新設][新設][3~6同左]1頁
備考表中の [ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。