電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第二項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第11号) 接続料の算定に用いる値を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第12号) 電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき様式を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第13号)
令和2年総務省告示第12号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000665208/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000665208.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第十二号
第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第八条第九項、第九条第四項及び第十六条第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百十号(接続料の算定に用いる値を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和二年一月二十七日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正後
(合理的に期待し得る利回りを勘案した値) 第二条 規則第八条第九項に規定する有利子負債以外の負債の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に期待し得る利回りを勘案した値は、次のとおりとする。 日本証券業協会が発表する公社債店頭売買参考統計値表により公表されている値を用いて、次の各号に掲げる事業年度に発行された長期国債であって当該各号に掲げる日に発行されたものの単利の平均値を合算し、三で除した値 一 基礎事業年度 当該事業年度の期末に最も近い日 二 基礎事業年度の前事業年度 当該事業年度の期末に最も近い日 三 基礎事業年度の前々事業年度 当該事業年度の期末に最も近い日 備考 表中の対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
(合理的に期待し得る利回りを勘案した値) 第二条 規則第八条第九項に規定する有利子負債以外の負債の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に期待し得る利回りを勘案した値は、次のとおりとする。 日本証券業協会が発表する公社債店頭売買参考統計値表により公表されている値を用いて、次の各号に掲げる
算定期間に発行された長期国債であって当該各号に掲げる日に発行されたものの単利の平均値を合算し、三で除した値 一原価及び利潤の算定期間当該算定期間の期末に最も近い日 二原価及び利潤の前算定期間当該算定期間の期末に最も近い日 三原価及び利潤の前々算定期間当該算定期間の期末に最も近い日