電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第二項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第11号) 接続料の算定に用いる値を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第12号) 電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき様式を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第13号)2020-01-27令和2年総務省告示第12号総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000665208.pdf
告示改正総務省

電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第二項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第11号) 接続料の算定に用いる値を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第12号) 電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき様式を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第13号)

令和2年総務省告示第12号

告示日
令和2年1月27日(2020-01-27)
告示番号
令和2年総務省告示第12号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
2 ページ / 895 文字
取得日時
2026-08-19T10:05:39+09:00

原文

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1頁

○総務省告示第十二号第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第八条第九項、第九条第四項及び第十六条第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百十号(接続料の算定に用いる値を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。

令和二年一月二十七日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め総務大臣高市早苗る。

2頁(合理的に期待し得る利回りを勘案した値)

(合理的に期待し得る利回りを勘案した値)

改正後改正前

第二条規則第八条第九項に規定する有利子負債以外の負債の性質及び安全な資産に対する資金

第二条規則第八条第九項に規定する有利子負債以外の負債の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に期待し得る利回りを勘案した値は、次のとおりとする。

運用を行う場合に合理的に期待し得る利回りを勘案した値は、次のとおりとする。

日本証券業協会が発表する公社債店頭売買参考統計値表により公表されている値を用いて、次の各号に掲げる事業年度に発行された長期国債であって当該各号に掲げる日に発行されたものの単利の平均値を合算し、三で除した値日本証券業協会が発表する公社債店頭売買参考統計値表により公表されている値を用いて、次の各号に掲げる算定期間に発行された長期国債であって当該各号に掲げる日に発行されたものの単利の平均値を合算し、三で除した値一基礎事業年度当該事業年度の期末に最も近い日一原価及び利潤の算定期間当該算定期間の期末に最も近い日二基礎事業年度の前事業年度当該事業年度の期末に最も近い日二原価及び利潤の前算定期間当該算定期間の期末に最も近い日三基礎事業年度の前々事業年度当該事業年度の期末に最も近い日三原価及び利潤の前々算定期間当該算定期間の期末に最も近い日

備考表中の対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

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