電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第五条第一項第一号ニの規定に基づき主務大臣が告示で定める方法を定める件(令和2年総務省・法務省・経済産業省告示第1号)
令和2年総務省・法務省・経済産業省告示第1号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000664777/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000664777.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省・法務省・経済産業省告示第一号
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項第一号ニの規定に基づき、主務大臣が告示で定める方法を次のように定める。
令和二年一月十六日
総務大臣 高市 早苗
法務大臣 三好 雅子
経済産業大臣 梶山 弘志
1
一 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十二条第一項に規定する日本司法書士会連合会との契約によって発行される電子証明書に係る電子署名により確認を行う方法
二 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第五十七条第一項に規定する日本土地家屋調査士会連合会との契約によって発行される電子証明書に係る電子署名により確認を行う方法
三 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十八条第一項に規定する日本行政書士会連合会との契約によって発行される電子証明書に係る電子署名により確認を行う方法
四 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十九条の十三第一項に規定する日本税理士会連合会との契約によって発行される電子証明書に係る電子署名により確認を行う方法
五 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十五条の三十四第一項に規定する全国社会保険
労務士会連合会との契約によって発行される電子証明書に係る電子署名により確認を行う方法2