電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第五条第一項第一号ニの規定に基づき主務大臣が告示で定める方法を定める件(令和2年総務省・法務省・経済産業省告示第1号)2020-01-16令和2年総務省・法務省・経済産業省告示第1号総務省サイバーセキュリティ統括官室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000664777.pdf
告示新規制定総務省

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第五条第一項第一号ニの規定に基づき主務大臣が告示で定める方法を定める件(令和2年総務省・法務省・経済産業省告示第1号)

令和2年総務省・法務省・経済産業省告示第1号

告示日
令和2年1月16日(2020-01-16)
告示番号
令和2年総務省・法務省・経済産業省告示第1号
発出
総務省
所管課室
サイバーセキュリティ統括官室
本文
2 ページ / 551 文字
取得日時
2026-08-19T10:05:45+09:00

原文

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総務省

○法務省告示第一号経済産業省電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年法務省令第二号)第五条第一項第一号ニの総務省経済産業省規定に基づき、主務大臣が告示で定める方法を次のように定める。

令和二年一月十六日総務大臣高市早苗法務大臣三好雅子経済産業大臣梶山弘志1 一司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十二条第一項に規定する日本司法書士会連合会との契約によって発行される電子証明書に係る電子署名により確認を行う方法二土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第五十七条第一項に規定する日本土地家屋調査士会連合会との契約によって発行される電子証明書に係る電子署名により確認を行う方法三行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十八条第一項に規定する日本行政書士会連合会との契約によって発行される電子証明書に係る電子署名により確認を行う方法

四税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十九条の十三第一項に規定する日本税理士会連合会との契約によって発行される電子証明書に係る電子署名により確認を行う方法五社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十五条の三十四第一項に規定する全国社会保険労務士会連合会との契約によって発行される電子証明書に係る電子署名により確認を行う方法2

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