陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(平成31年総務省告示第14号)
平成31年総務省告示第14号
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○総務省告示第十四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十一年一月二十四日総務大臣石田真敏次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
改正後
[一~六略]六の二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通[新設]信(設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性GHzGHzGHzGHz1三・六を超え四・一以下又は四・五を超え四・九以下の周波数の電波を使用するものの受信設備1)感度(ア基地局の感度(ア)空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この号において同じ。)のある受信設備希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の一の欄に掲げる周波数帯域、同表の二の欄に掲げる最大送信電力及び同表の三の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の四の欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナ(複数の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有するアンテナをいう。以下同じ。)と組み合わせた場合にあつては、全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として、各空中線端子において次の表の値を満たすこと。一周波数帯域(二最大送信電力(デ三チャネル間隔(四基準感度(デシGHzMHz)シベル(一ミリワッ)ベル)トを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))三・六を超え四・次に掲げる式による値一〇又は一五(-)九七・九一以下を超えるものNN+38 10log (=二〇、三〇、四〇、(-)九四・三101とするただしア、。五〇、六〇、七〇、クティブフェズドアー八〇、九〇又は一〇レイアンテナと組み合〇わせた場合にあつてはNは1つの搬送波を、構成する無線設備の数又は8のいずれか小さ
改正前
[一~六同上
]い値とする以下この。表において同じ。)次に掲げる式による値一〇又は一五(-)九二・九24 10log3Nを超え+108 10logN以下+二〇、三〇、四〇、(-)八九・三10五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇次に掲げる式による値一〇又は一五(-)八九・九以下24 10logN10+二〇、三〇、四〇、(-)八六・三五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇四・五を超え四・次に掲げる式による値四〇、五〇、六〇、(-)九四・一九以下を超えるもの八〇又は一〇〇38 10log10N+次に掲げる式による値四〇、五〇、六〇、(-)八九・一24 10logNを超え+3 八〇又は一〇〇108 10log10N以下+次に掲げる式による値四〇、五〇、六〇、(-)八六・一以下八〇又は一〇〇24 10log10N+(イ)空中線端子のない受信設備希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の一の欄に掲げる周波数帯域、同表の二の欄に掲げる最大送信電力及び同表の三の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の四の欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。一周波数帯域(二最大送信電力(デ三チャネル間隔(四基準感度(デシGHzMHz)シベル(一ミリワッ)ベル)トを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))三・六を超え四・四七を超えるもの一〇又は一五(-)九七・五から一以下空中線絶対利得を減じた値
二〇、三〇、四〇、(-)九三・九から五〇、六〇、七〇、空中線絶対利得を減八〇、九〇又は一〇じた値〇三三を超え四七以下一〇又は一五(-)九二・五から空中線絶対利得を減じた値二〇、三〇、四〇、(-)八八・九から五〇、六〇、七〇、空中線絶対利得を減八〇、九〇又は一〇じた値〇三三以下一〇又は一五(-)八九・五から空中線絶対利得を減じた値二〇、三〇、四〇、(-)八五・九から五〇、六〇、七〇、空中線絶対利得を減八〇、九〇又は一〇じた値〇四・五を超え四・四七を超えるもの四〇、五〇、六〇、(-)九三・七から九以下八〇又は一〇〇空中線絶対利得を減じた値三三を超え四七以下四〇、五〇、六〇、(-)八八・七から八〇又は一〇〇空中線絶対利得を減じた値三三以下四〇、五〇、六〇、(-)八五・七から八〇又は一〇〇空中線絶対利得を減じた値イ陸上移動局の感度希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。基準感度(デシベル(一ミリワGHzMHz周波数帯域()チャネル間隔()ットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))三・六を超え三・八以一〇(-)九四・八下一五(-)九三・〇
二〇(-)九一・七四〇(-)八八・六五〇(-)八七・六六〇(-)八六・九八〇(-)八五・六九〇(-)八五・一一〇〇(-)八四・六三・八を超え四・一以一〇(-)九四・三下一五(-)九二・五二〇(-)九一・二四〇(-)八八・一五〇(-)八七・一六〇(-)八六・四八〇(-)八五・一九〇(-)八四・六一〇〇(-)八四・一四・五を超え四・九以四〇(-)八八・六下五〇(-)八七・六六〇(-)八六・九八〇(-)八五・六一〇〇(-)八四・六注複数の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、複数の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。(ⅰ)同一の周波数帯域で複数の搬送波が隣接する場合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。(ⅱ)異なる周波数帯域で複数の搬送波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。(ⅲ)(ⅰ)(ⅱ)及びに掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。(2)ブロッキング特性ア基地局のブロッキング特性(ア)空中線端子のある受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じて、
希望波より同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては、全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として次の表の値を満たすこと。38 10log最大送信電力が+Nデシベル1ミリワットを0デシベルとしN1と、=(10するただしアクティブフェズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては。、ーNは1つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする以下、。432このアにおいて同じを超えるものにあつては-デシベル最大送信電力が。、())4 10log38 10log38Nデシベル以下のものにあつては-デシベNデシベルを超え++101024 10log35Nデシベル以下のものにあつては-デシベルル最大送信電力が+、10MHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()一〇一二・五五一五一五五二〇一七・五五三〇四五二〇四〇五〇二〇五〇五五二〇六〇六〇二〇七〇六五二〇八〇七〇二〇九〇七五二〇一〇〇八〇二〇(イ)空中線端子のない受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調(ア)の信号で変調された搬送波)に対し、の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。47最大送信電力がデシベル1ミリワットを0デシベルとする以下このイに。(()43おいて同じを超えるものにあつては-デシベルから空中線絶対利得を減じた値。)334738最大送信電力がデシベルを超えデシベル以下のものにあつては-デシベルか、3335ら空中線絶対利得を減じた値最大送信電力がデシベル以下のものにあつては-、デシベルから空中線絶対利得を減じた値イ陸上移動局のブロッキング特性
(ア)一の搬送波を受信する場合基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の三の欄に掲げる周波数幅の変調された第一妨害波を(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルと(ア)する。以下このにおいて同じ。)の電力で加え、同表の四の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の五の欄に掲げる周波数幅の変調された第二妨害波を(-)四四デシベルの電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。一チャネル間二第一妨害波三第一妨害波四第二妨害波五第二妨害波MHz隔()の離調周波数の周波数幅(の離調周波数の周波数幅(MHzMHzMHzMHz())())一〇二〇一〇三〇以上一〇一五三〇一五四五以上一五二〇四〇二〇六〇以上二〇四〇八〇四〇一二〇以上四〇五〇一〇〇五〇一五〇以上五〇六〇一二〇六〇一八〇以上六〇八〇一六〇八〇二四〇以上八〇九〇一八〇九〇二七〇以上九〇一〇〇二〇〇一〇〇三〇〇以上一〇〇(イ)隣接する複数の搬送波を同時に受信する場合各搬送波における基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の三の欄に掲げる周波数幅の変調された第一妨害波を(-)五六デシベル(一ミリワッ(イ)トを〇デシベルとする。以下このにおいて同じ。)の電力で加え、同表の四の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の五の欄に掲げる周波数幅の変調された第二妨害波を(-)四四デシベルの電力で加えた場合において、各搬送波におけるスループットがその最大値の九五%以上であること。一チャネル間二第一妨害波三第一妨害波四第二妨害波五第二妨害波MHz隔の総和(の離調周波数の周波数幅(の離調周波数の周波数幅(MHzMHzMHzMHz)())())一一〇二二〇一一〇三三〇以上一一〇一二〇二四〇一二〇三六〇以上一二〇一三〇二六〇一三〇三九〇以上一三〇
一四〇二八〇一四〇四二〇以上一四〇一五〇三〇〇一五〇四五〇以上一五〇一六〇三二〇一六〇四八〇以上一六〇一八〇三六〇一八〇五四〇以上一八〇二〇〇四〇〇二〇〇六〇〇以上二〇〇(ウ)隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合(ア)各搬送波におけるの表の値を満たすこと。(3)隣接チャネル選択度ア基地局の隣接チャネル選択度(ア)空中線端子のある受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては、全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として次の表の値を満たすこと。38 10log最大送信電力が+Nデシベル1ミリワットを0デシベルとしN1と、=(10するただしアクティブフェズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては。、ー1を超Nはつの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする、。)5224 10log38えるものにあつては-デシベル最大送信電力が+Nデシベルを超え+、1010log4724 10logNデシベル以下のものにあつては-デシベル最大送信電力が+N、101044デシベル以下のものにあつては-デシベルMHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()一〇七・五〇七五五一五一〇・〇一二五五二〇一二・五〇二五五三〇二四・五八五二〇四〇二九・五三五二〇五〇三四・四八五二〇六〇三九・五八五二〇七〇四四・五三五二〇八〇四九・四八五二〇九〇五四・五八五二〇一〇〇五九・五三五二〇
(イ)空中線端子のない受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調(ア)の信号で変調された搬送波)に対し、の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。47を超えるものに最大送信電力がデシベル1ミリワットを0デシベルとする)。(5233あつては-デシベルから空中線絶対利得を減じた値最大送信電力がデシベルを、4747超えデシベル以下のものにあつては-デシベルから空中線絶対利得を減じた値、3344最大送信電力がデシベル以下のものにあつては-デシベルから空中線絶対利得を減じた値イ陸上移動局の隣接チャネル選択度(ア)一の搬送波を受信する場合基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を基準感度より四五・五デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。MHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()一〇一〇一〇一五一五一五二〇二〇二〇四〇四〇四〇五〇五〇五〇六〇六〇六〇八〇八〇八〇九〇九〇九〇一〇〇一〇〇一〇〇(イ)隣接する複数の搬送波を同時に受信する場合各搬送波における基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を希望波の受信電力の総和より三一・五デシベル高い電力で加えた場合において、各搬送波におけるスループットがその最大値の九五%以上であること。
チャネル間隔の総和離調周波数()妨害波の周波数幅()Hz()M一一〇一一〇一一〇一二〇一二〇一二〇一三〇一三〇一三〇一四〇一四〇一四〇一五〇一五〇一五〇一六〇一六〇一六〇一八〇一八〇一八〇二〇〇二〇〇二〇〇(ウ)隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合(ア)各搬送波におけるの表の値を満たすこと。(4)相互変調特性ア基地局の相互変調特性(ア)空中線端子のある受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては、全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として次の表の値を満たすこと。38 10log最大送信電力が+Nデシベル1ミリワットを0デシベルとしN1と、=(10するただしアクティブフェズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては。、ーNは1つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とするを)、。5224 10log38超えるものにあつては-デシベル最大送信電力が+Nデシベルを超え、1010log4724 10logNデシベル以下のものにあつては-デシベル最大送信電力が++、101044Nデシベル以下のものにあつては-デシベル一チャネル間隔(二変調のない妨害三変調された妨害四変調された妨MHz)波の離調周波数(波の離調周波数(害波の周波数幅MHzMHzMHz))()一〇一二・四五二二・五五一五一四・九三二五五二〇一七・三八二七・五五三〇二二・四三四〇二〇
四〇二七・四五四五二〇五〇三二・三五五〇二〇六〇三七・四九五五二〇七〇四二・四二六〇二〇八〇四七・四四六五二〇九〇五二・四三七〇二〇一〇〇五七・四五七五二〇(イ)空中線端子のない受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調(ア)の信号で変調された搬送波)に対し、の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。47を超えるものに最大送信電力がデシベル1ミリワットを0デシベルとする)。(5233あつては-デシベルから空中線絶対利得を減じた値最大送信電力がデシベルを、4747超えデシベル以下のものにあつては-デシベルから空中線絶対利得を減じた値、3344最大送信電力がデシベル以下のものにあつては-デシベルから空中線絶対利得を減じた値イ陸上移動局の相互変調特性(ア)一の搬送波を受信する場合基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。一チャネル間隔(二変調のない妨害三変調された妨害四変調された妨MHz)波の離調周波数(波の離調周波数(害波の周波数幅MHzMHzMHz))()一〇二〇四〇一〇一五三〇六〇一五二〇四〇八〇二〇四〇八〇一六〇四〇五〇一〇〇二〇〇五〇
六〇一二〇二四〇六〇八〇一六〇三二〇八〇九〇一八〇三六〇九〇一〇〇二〇〇四〇〇一〇〇(イ)隣接する複数の搬送波を同時に受信する場合各搬送波における基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、それぞれ(-)四六デシベルの電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。一チャネル間隔の二変調のない妨害三変調された妨害四変調された妨MHz総和()波の離調周波数(波の離調周波数(害波の周波数幅MHzMHzMHz))()一一〇二二〇四四〇一一〇一二〇二四〇四八〇一二〇一三〇二六〇五二〇一三〇一四〇二八〇五六〇一四〇一五〇三〇〇六〇〇一五〇一六〇三二〇六四〇一六〇一八〇三六〇七二〇一八〇二〇〇四〇〇八〇〇二〇〇(ウ)隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合(ア)各搬送波におけるの表の値を満たすこと。GHzGHz2二七を超え二九・五以下の周波数の電波を使用する受信設備1)感度(ア基地局の感度希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が基準感度((-)八〇・六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。イ陸上移動局の感度希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。
基準感度(デシベル(一ミリワ周波数帯域()チャネル間隔()ットを〇デシベルとする。))二七を超え二九・五以五〇(-)八三下一〇〇(-)八〇二〇〇(-)七七四〇〇(-)七四(2)ブロッキング特性ア基地局のブロッキング特性基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、基準感度より三三デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。MHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()五〇一〇〇五〇一〇〇一二五五〇二〇〇一七五五〇四〇〇二七五五〇イ陸上移動局のブロッキング特性(ア)一の搬送波を受信する場合基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、基準感度より三五・五デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。MHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()五〇一〇〇五〇一〇〇二〇〇一〇〇二〇〇四〇〇二〇〇四〇〇八〇〇四〇〇(イ)隣接する複数の搬送波を同時に受信する場合各搬送波における基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、希望波の受信電力の総和より二一・五デシベル高い電力で加えた場合において、各搬送波におけるスループットがそ
の最大値の九五%以上であること。チャネル間隔の総和離調周波数()妨害波の周波数幅()Hz()M一〇〇二〇〇一〇〇二〇〇四〇〇二〇〇三〇〇六〇〇三〇〇四〇〇八〇〇四〇〇四五〇九〇〇四五〇五〇〇一〇〇〇五〇〇六〇〇一二〇〇六〇〇六五〇一三〇〇六五〇七〇〇一四〇〇七〇〇八〇〇一六〇〇八〇〇(ウ)隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合(ア)各搬送波におけるの表の値を満たすこと。(3)隣接チャネル選択度ア基地局の隣接チャネル選択度基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を基準感度より二七・七デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。MHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()五〇四九・二九五〇一〇〇七四・三一五〇二〇〇一二四・二九五〇四〇〇二二四・三一五〇イ陸上移動局の隣接チャネル選択度(ア)一の搬送波を受信する場合基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を基準感度より三五・五デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。MHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()
五〇五〇五〇一〇〇一〇〇一〇〇二〇〇二〇〇二〇〇四〇〇四〇〇四〇〇(イ)隣接する複数の搬送波を同時に受信する場合各搬送波における基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を希望波の受信電力の総和より二一・五デシベル高い電力で加えた場合において、各搬送波におけるスループットがその最大値の九五%以上であること。チャネル間隔の総和離調周波数()妨害波の周波数幅()Hz()M一〇〇一〇〇一〇〇二〇〇二〇〇二〇〇三〇〇三〇〇三〇〇四〇〇四〇〇四〇〇四五〇四五〇四五〇五〇〇五〇〇五〇〇六〇〇六〇〇六〇〇六五〇六五〇六五〇七〇〇七〇〇七〇〇八〇〇八〇〇八〇〇(ウ)隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合(ア)各搬送波におけるの表の値を満たすこと。(4)相互変調特性(基地局の受信設備に限る。)基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、それぞれ基準感度より二五デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。一チャネル間隔二変調のない妨害波三変調された妨害波四変調された妨害MHzMHzMHzMHz()の離調周波数()の離調周波数()波の周波数幅()五〇三二・五六五五〇
一〇〇五六・八八九〇五〇二〇〇一〇五・六四一四〇五〇四〇〇二〇六・〇二二四五五〇[七~二十二略][七~二十二同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線(下線を含む。)は注記である。