外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第5条第2項の規定による平均給与額等を定める省令第3条第1項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第157号) 地方公務員災害補償法第2条第9項及び地方公務員災害補償法施行規則第3条第4項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第158号) 地方公務員災害補償法第36条第2項第2号並びに地方公務員災害補償法施行規則附則第3条の3第1項及び第2項並びに附則第5条の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第159号)
平成31年総務省告示第159号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000627112/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000627112.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(4ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 4 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百五十九号
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十六条第二項第二号並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第五条の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十九号(地方公務員災害補償法第三十六条第二項第二号並びに地方公務員災害補償法施行規則附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第五条の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を次のように改正する。
平成三十一年三月二十九日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
一 地方公務員災害補償法第三十六条第二項第二号及び地方公務員災害補償法施行規則附則第三条の三第一項の総務大臣が定める率は、別表第一の上欄に掲げる年度の分として支給された遺族補償年金及び障害補償年金の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。ただし、遺族補償年金及び障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の分として支給された当該遺族補償年金及び当該障害補償年金については、別表第二の上欄に掲げる年度の分として支給された当該遺族補償年金及び当該障害補償年金の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。 二 地方公務員災害補償法施行規則附則第三条の三第二項及び附則第五条の総務大臣が定める率は、別表第二の上欄に掲げる障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金及び遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の区分に応じ、同表の 下欄に掲げる率とする。 別表第一 年度の区分 率 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで 一・二一 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで 一・一六 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで 一・一二 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで 一・一〇 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで 一・〇八 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで 一・〇六 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで 一・〇四 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで 一・〇二 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで 一・〇〇 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで〇・九七
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで 〇・九八 改正前
一 地方公務員災害補償法第三十六条第二項第二号及び地方公務員災害補償法施行規則附則第三 条の三第一項の総務大臣が定める率は、別表第一の上欄に掲げる年度の分として支給された遺族補償年金及び障害補償年金の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。ただし、遺族補償年金及び障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の分として支給された当該遺族補償年金及び当該障害補償年金については、別表第二の上欄に掲げる年度の分として支給された当該遺族補償年金及び当該障害補償年金の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。 二 地方公務員災害補償法施行規則附則第三条の三第二項及び附則第五条の総務大臣が定める率は、別表第二の上欄に掲げる障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金及び遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。 別表第一 年度の区分 率 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで一・二一 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで一・一六 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで一・一二 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで一・一〇 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで一・〇八 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで一・〇六 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで一・〇 三平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで一・〇 一平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで一・〇〇 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで〇・九七
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで〇・九八 改正後
平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで 〇・九七 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 〇・九九一・〇〇一・〇〇一・〇一一・〇一一・〇〇 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 一・〇〇 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 一・〇一 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで 一・〇一 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで 一・〇一 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで 一・〇一 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで 一・〇一 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで 一・〇一 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 一・〇〇 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 一・〇〇 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 一・〇〇 年度の区分率
別表第二 改正前
平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで〇・九七 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで〇・九九一・〇〇一・〇〇一・〇一一・〇一一・〇〇 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで一・〇〇 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで一・〇 〇平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで一・〇一 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで一・〇一 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで一・〇一 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで一・〇一 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで一・〇一 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで一・〇〇 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで一・〇〇 年度の区分率
別表第二改正後
平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで 一・一六 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで 一・一二一・一〇一・〇八一・〇六一・〇四一・〇二 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで 一・〇〇 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで 〇・九八 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで 〇・九七 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで 〇・九七 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで 〇・九九 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで 一・〇〇 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで 一・〇〇 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで 一・〇一 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 一・〇一 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 一・〇〇 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで一・〇一
平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 一・〇〇 改正前
平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで一・一六 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで一・一二一・一〇一・〇八一・〇六一・〇 三一・〇一平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで一・〇〇 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで〇・九八 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで〇・九七 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで〇・九七 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで〇・九九 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで一・〇〇 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで一・〇〇 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで一・〇一 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで一・〇一 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで一・〇〇 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで一・〇〇
平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで一・〇〇 改正後
平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 一・〇一 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 一・〇一一・〇一一・〇一一・〇一一・〇〇一・〇〇 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 一・〇〇 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 一・〇〇 改正前
平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで一・〇一 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで一・〇一一・〇一一・〇一一・〇一一・〇〇一・〇〇 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで一・〇〇 附則
1 この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成三十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償
一時金及び障害補償年金差額一時金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一
時金及び障害補償年金差額一時金については、なお従前の例による。