外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第5条第2項の規定による平均給与額等を定める省令第3条第1項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第157号) 地方公務員災害補償法第2条第9項及び地方公務員災害補償法施行規則第3条第4項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第158号) 地方公務員災害補償法第36条第2項第2号並びに地方公務員災害補償法施行規則附則第3条の3第1項及び第2項並びに附則第5条の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第159号)2019-03-29平成31年総務省告示第159号総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000627112.pdf
告示新規制定総務省

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第5条第2項の規定による平均給与額等を定める省令第3条第1項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第157号) 地方公務員災害補償法第2条第9項及び地方公務員災害補償法施行規則第3条第4項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第158号) 地方公務員災害補償法第36条第2項第2号並びに地方公務員災害補償法施行規則附則第3条の3第1項及び第2項並びに附則第5条の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第159号)

平成31年総務省告示第159号

告示日
平成31年3月29日(2019-03-29)
告示番号
平成31年総務省告示第159号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部安全厚生推進室
本文
6 ページ / 4,402 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:11:29+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 5 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百五十九号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十六条第二項第二号並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第五条の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十九号(地方公務員災害補償法第三十六条第二項第二号並びに地方公務員災害補償法施行規則附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第五条の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十一年三月二十九日総務大臣石田真敏- 1 -次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    れた当該遺族補償年金及び当該障害補償年金の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。下欄に掲げる率とする。別表第一年度の区分率平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで

    改正前

    一地方公務員災害補償法第三十六条第二項第二号及び地方公務員災害補償法施行規則附則第三一地方公務員災害補償法第三十六条第二項第二号及び地方公務員災害補償法施行規則附則第三条の三第一項の総務大臣が定める率は、別表第一の上欄に掲げる年度の分として支給された遺条の三第一項の総務大臣が定める率は、別表第一の上欄に掲げる年度の分として支給された遺族補償年金及び障害補償年金の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。ただし、遺族補償族補償年金及び障害補償年金の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。ただし、遺族補償年金及び障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の分として支給された当該遺年金及び障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の分として支給された当該遺族補償年金及び当該障害補償年金については、別表第二上欄に掲げる年度の分として支給さ族補償年金及び当該障害補償年金については、別表第二の上欄に掲げる年度の分として支給された当該遺族補償年金及び当該障害補償年金の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。二地方公務員災害補償法施行規則附則第三条の三第二項及び附則第五条の総務大臣が定める率二地方公務員災害補償法施行規則附則第三条の三第二項及び附則第五条の総務大臣が定める率は、別表第二の上欄に掲げる障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金及び遺族補償年金前は、別表第二の上欄に掲げる障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金及び遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の区分に応じ、同表の払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。別表第一年度の区分率一・二一平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで一・二一- 2 -一・一六平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで一・一六一・一二平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで一・一二一・一〇平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで一・一〇一・〇八平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで一・〇八一・〇六平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで一・〇六一・〇四平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで一・〇三一・〇二平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで一・〇一一・〇〇平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで一・〇〇〇・九八平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで〇・九八〇・九七平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで〇・九七

  3. 3ページ原文のこのページ

    平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで〇・九七平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで〇・九七平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで〇・九九平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで〇・九九平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで一・〇〇平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで一・〇〇平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで一・〇〇平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで一・〇〇平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで一・〇一平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで一・〇一平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで一・〇一平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで一・〇一平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで一・〇〇平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで一・〇〇平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで一・〇〇平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで一・〇〇平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで一・〇一平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで一・〇〇- 3 -平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで一・〇一平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで一・〇一平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで一・〇一平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで一・〇一平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで一・〇一平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで一・〇一平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで一・〇一平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで一・〇一平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで一・〇一平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで一・〇一平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで一・〇〇平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで一・〇〇平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで一・〇〇平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで一・〇〇平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで一・〇〇別表第二別表第二年度の区分率年度の区分率

  4. 4ページ原文のこのページ

    平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで一・一六平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで一・一六平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで一・一二平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで一・一二平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで一・一〇平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで一・一〇平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで一・〇八平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで一・〇八平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで一・〇六平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで一・〇六平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで一・〇四平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで一・〇三平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで一・〇二平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで一・〇一平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで一・〇〇平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで一・〇〇平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで〇・九八平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで〇・九八- 4 -平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで〇・九七平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで〇・九七平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで〇・九七平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで〇・九七平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで〇・九九平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで〇・九九平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで一・〇〇平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで一・〇〇平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで一・〇〇平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで一・〇〇平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで一・〇一平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで一・〇一平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで一・〇一平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで一・〇一平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで一・〇〇平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで一・〇〇平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで一・〇〇平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで一・〇〇平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで一・〇一平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで一・〇〇

  5. 5ページ原文のこのページ

    平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで一・〇一平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで一・〇一平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで一・〇一平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで一・〇一平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで一・〇一平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで一・〇一平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで一・〇一平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで一・〇一平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで一・〇一平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで一・〇一平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで一・〇〇平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで一・〇〇平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで一・〇〇平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで一・〇〇平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで一・〇〇平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで一・〇〇平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで一・〇〇- 5 -

  6. 6ページ原文のこのページ

    附則1この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。2この告示による改正後の規定は、平成三十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金及び障害補償年金差額一時金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金及び障害補償年金差額一時金については、なお従前の例による。- 6 -

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