外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第5条第2項の規定による平均給与額等を定める省令第3条第1項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第157号) 地方公務員災害補償法第2条第9項及び地方公務員災害補償法施行規則第3条第4項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第158号) 地方公務員災害補償法第36条第2項第2号並びに地方公務員災害補償法施行規則附則第3条の3第1項及び第2項並びに附則第5条の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第159号)2019-03-29平成31年総務省告示第157号総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000627110.pdf
告示新規制定総務省

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第5条第2項の規定による平均給与額等を定める省令第3条第1項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第157号) 地方公務員災害補償法第2条第9項及び地方公務員災害補償法施行規則第3条第4項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第158号) 地方公務員災害補償法第36条第2項第2号並びに地方公務員災害補償法施行規則附則第3条の3第1項及び第2項並びに附則第5条の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第159号)

平成31年総務省告示第157号

改正の関係

告示日
平成31年3月29日(2019-03-29)
告示番号
平成31年総務省告示第157号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部安全厚生推進室
本文
4 ページ / 2,423 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 10:11

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百五十七号

    外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十一号)第三条第一項の規定に基づき、平成三年自治省告示第七十四号(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十一年三月二十九日

    総務大臣 石田 真敏

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の総務大臣が定める率は、次の表の上欄に掲げる補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率
    とする。
    補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分率
    昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日まで一・三〇
    平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで一・二六
    平成二年四月一日から平成三年三月三十一日まで一・二一
    平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで一・一六
    平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで一・一二
    平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで一・一〇
    平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで一・〇八
    平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで一・〇六
    平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで一・〇四
    平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで一・〇二
    平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで一・〇〇
    平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで〇・九八
    平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで〇・九七
    平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで〇・九七

    改正前

     外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の総務大臣が定める率は、次の表の上欄に掲げる補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率
    とする。
    補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分率
     昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日まで一・三〇
     平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで一・二六
     平成二年四月一日から平成三年三月三十一日まで一・二一
     平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで一・一六
     平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで一・一二
     平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで一・一〇
     平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで一・〇八
     平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで一・〇六
     平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで一・〇三
     平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで一・〇一
     平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで一・〇〇
     平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで〇・九八
     平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで〇・九七
     平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで〇・九七
  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで〇・九九
    平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで一・〇〇一・〇〇一・〇一
    平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで一・〇一
    平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで一・〇〇
    平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで一・〇〇
    平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで一・〇一
    平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで一・〇一
    平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで一・〇一
    平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで一・〇一
    平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで一・〇一
    平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで一・〇一
    平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで一・〇〇
    平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで一・〇〇
    平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで一・〇〇

    改正前

     平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで〇・九九
     平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで  平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで  平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで一・〇〇一・〇〇一・〇一
     平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで一・〇一
     平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで一・〇〇
     平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで一・〇〇
     平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで一・〇〇
     平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで一・〇一
     平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで一・〇一
     平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで一・〇一
     平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで一・〇一
     平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで一・〇一
     平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで一・〇〇
     平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで一・〇〇
  4. 第4ページ原文のこのページ

    附則

    1 この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。

    2 この告示による改正後の規定は、平成三十一年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る平

    均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額については、なお従

    前の例による。

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