平成31年総務省告示第119号2019-03-27平成31年総務省告示第119号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000624580.pdf
告示種別不明総務省

平成31年総務省告示第119号

平成31年総務省告示第119号

告示日
平成31年3月27日(2019-03-27)
告示番号
平成31年総務省告示第119号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 410 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:11:54+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百十九号(5)電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条第六号の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十一年三月二十七日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    5)一施行規則第第六号総務大臣が別告示する無線局は、次とおりとする。[1~6略]項第五号ただし書に規定するもの除く。)を使用するものに限る。)[二・三備考表中の [ ]の記載は注記である。

    改正前

    [同上][1~6同上]7陸上移動局設備規則第条の三十四規定する技術基準に係る無線設備(同条第二7陸上移動(設備規則第四十九条三十四に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)[二・三同上

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