平成31年総務省告示第118号
平成31年総務省告示第118号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000624579.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十一年三月二十七日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
[一略]二送信時間制限装置は、次のとおりであること。[1略]MHzMHz2九一五・九以上九二九・七以下の周波数の電波を使用する無線設備の送信時間制限装2[同上]置は、次のとおりとする。MHzMHz(1)九一五・九以上九二八・一以下の周波数の電波を使用する無線設備(キャリアセンスを備え付けていないものに限る。)の送信時間制限装置は、当該無線設備の一時間当たりの送信時間の総和が三・六秒以下であって、電波を発射してから〇・一秒以内にその発射を停止し、かつ、〇・一秒の送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただし、最初に電波を発射してから〇・一秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。(2)[略](3)MHzMHz九一六・七以上九二八・一以下の周波数の電波を使用する無線設備の送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げるキャリアセンスの受信時間に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。[表略]注1無線設備の一時間当たりの送信時間の総和は、三六〇秒以下であること。ただし、設備規則第四十九条の十四第七号に規定するものに限り、複数の無線チャネルを切り替えて使用する場合(各無線チャネルが、同一の単位チャネルを重複して使用しない場合に限る。)は、無線設備の一時間当たりの送信時間の総和は七二〇秒以下、かつ、各無線チャネルの一時間当たりの送信時間の総和は三六〇秒以下とすることができる。なお、他の無線設備からの要求(送信する無線チャネルについて、キャリアセンスを行ったものに限る。)の受信を完了した後二ミリ秒以内に送信を開始し、かつ、要求の受信を完了した後五ミリ秒以内(一の単位チャネルを使用する場合は五〇ミリ秒以内)に送信を完了する応答(以下「確認応答」という。)にかかる時間は、一時間当たりの送信時間の総和に含めることを要しない。[2~6略][三~七略]備考表中の [ ]の記載は注記である。
改正前
[一
同上]二送信時間制限装置は、次のとおりであること[1同上]MHzMHz(1)九一五・九以上九二八・一以下の周波数の電波を使用する無線設備(キャリアセンスを備え付けていないものに限る。)の送信時間制限装置は、一時間当たりの送信時間の総和が三・六秒以下であって、電波を発射してから〇・一秒以内にその発射を停止し、かつ、〇・一秒の送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただし、最初に電波を発射してから〇・一秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。(2)[同上](3)[同上][表同上]注1一時間当たりの送信時間の総和は三六〇秒以下であること。ただし、他の無線設備からの要求(送信する無線チャネルについて、キャリアセンスを行ったものに限る。)の受信を完了した後二ミリ秒以内に送信を開始し、かつ、要求の受信を完了した後五ミリ秒以内(一の単位チャネルを使用する場合は五〇ミリ秒以内)に送信を完了する応答(以下「確認応答」という。)にかかる時間は、一時間当たりの送信時間の総和に含めることを要しない。[2~6同上][三~七同上]