地方税法施行規則第24条の40第3項第2号及び第3号に規定する電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準を定める件(平成31年総務省告示第151号) 地方税法施行規則第9条の3の2第1項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準を定める件(平成31年総務省告示第152号) 地方税法施行規則第9条の8第4項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準を定める件(平成31年総務省告示第153号)2019-03-29平成31年総務省告示第151号総務省自治税務局市町村税課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000615450.pdf
告示新規制定総務省

地方税法施行規則第24条の40第3項第2号及び第3号に規定する電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準を定める件(平成31年総務省告示第151号) 地方税法施行規則第9条の3の2第1項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準を定める件(平成31年総務省告示第152号) 地方税法施行規則第9条の8第4項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準を定める件(平成31年総務省告示第153号)

平成31年総務省告示第151号

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告示日
平成31年3月29日(2019-03-29)
告示番号
平成31年総務省告示第151号
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
33 ページ / 13,184 文字
取得日時
2026-08-19 10:11

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○総務省告示第百五十一号

地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二十四条の四十第三項第二号及び第三号の規定に基づき 電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性、及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準を次のように定め 平成三十一年四月一日から適用す、、る。なお 電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性、及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成二十五年総務省告示二百六号)は 平成三十一年三月三十一日をもって廃止する。

平成三十一年三月二十九日

総務大臣 石田 真敏

地方税法施行規則第24条の40第3項第2号及び第3号に規定する電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に

関する基準第1 用語の定義等

1 用語の定義

⑴ 国税連携ネットワークシステム

市区町村サーバ、都道府県サーバ、地方税共同機構(以下「機構」という。)サーバ、端末機、電気

通信関係装置(ファイアウォールを含む。以下同じ。)、電気通信回線(国税庁サーバと機構サーバを

結ぶものを含む。)、プログラム等により構成されるシステムで、地方税法(昭和25年法律第226号。以

下「法」という。)第762条第1号に規定する行政機関の長が法第747条の4第1項又は第747条の5第1

項の規定による特定書面等地方税関係通知又は特定地方税関係通知を行うときに通知すべきこととされ

ている事項(以下「通知事項」という。)を機構サーバに送信し、機構が通知事項に係る通信の交換を

行い、都道府県サーバ又は市区町村サーバに伝送し、都道府県知事又は市区町村長(一部事務組合の管

理者及び広域連合の長を含む。以下同じ。)が当該都道府県サーバ又は市区町村サーバに備えられた記

憶媒体に通知事項を記録するもの

⑵ セキュリティ

機密性、完全性及び可用性の維持⑶ 認定委託先事業者

市区町村サーバ又は都道府県サーバに備えられた記憶媒体への通知事項の記録に必要な電気通信回線その他の電気通信設備を有する事業者で、この基準に適合したセキュリティ対策を実施しているものと機構が認めた事業者⑷ 委託利用型地方団体

市区町村サーバ又は都道府県サーバに備えられた記憶媒体への通知事項の記録の事務を認定委託先事業者又は単独設置型地方団体に委託する地方公共団体(単独設置型地方団体である一部事務組合又は広域連合を構成する地方団体を含む。)

⑸ 単独設置型地方団体

委託利用型地方団体以外の地方公共団体(国税連携ネットワークシステムに関する業務を行う一部事務組合及び広域連合を含む。)

⑹ 国税庁サーバ

通知事項の送信を行うための法第762条第1号に規定する国税庁長官、国税局長及び税務署長の使用に係る電子計算機⑺ 市区町村サーバ

通知事項の記録を行うための市区町村長の使用に係る電子計算機(市区町村長が通知事項の記録を委託した場合にあっては、当該委託された者の使用に係る電子計算機を含む。)

⑻ 都道府県サーバ

通知事項の記録を行うための都道府県知事の使用に係る電子計算機(都道府県知事が通知事項の記録を委託した場合にあっては、当該委託された者の使用に係る電子計算機を含む。)

⑼ 機構サーバ

通知事項に係る通信の交換並びに通知事項の市区町村サーバ及び都道府県サーバへの伝送を行うための機構の使用に係る電子計算機(機構が通知事項に係る通信の交換並びに通知事項の市区町村サーバ及び都道府県サーバへの伝送を委託した場合にあっては、当該委託された者の使用に係る電子計算機を含む。)

⑽ 端末機

市区町村サーバ、都道府県サーバ又は機構サーバ及び電気通信関係装置の運用保守のために使用する

運用端末及び市区町村サーバ又は都道府県サーバのデータの利用のために使用する利用端末⑾ ファイアウォール

ネットワークにおいて不正侵入を防御するために通信を制御する装置⑿ データ

国税連携ネットワークシステムにおいて通知され、記録され又は保存される情報⒀ プログラム

市区町村サーバ、都道府県サーバ、機構サーバ、端末機及び電気通信関係装置を機能させて国税連携

ネットワークシステムを作動させるための命令を組み合わせたもの(オペレーティングシステム、デー

タベース等のパッケージソフトウェアを含む。)

⒁ ファイル

市区町村サーバ、都道府県サーバ、機構サーバ、端末機及び電気通信関係装置に備えられた記憶媒体

又は可搬記憶媒体に記録されているデータ及びプログラム⒂ ドキュメント

国税連携ネットワークシステムの設計並びにプログラムの作成及び運用に関する記録及び文書⒃ 可搬記憶媒体

国税連携ネットワークシステムで利用する駆動装置から容易に取り外すことのできる記憶媒体であっ

て、光ディスク、磁気ディスク、磁気テープ、USBメモリー、外付けハードディスクドライブその他

これに類するもの⒄ 帳票

データを出力した紙媒体⒅ 電子計算機室

市区町村サーバ、都道府県サーバ又は機構サーバ、端末機及び電気通信関係装置を設置する室⒆ 重要機能室

電子計算機室、同室に係る受電設備及び定電圧・定周波電源装置等の設備を設置する室並びに電子計

算機室の空気調和をする空気調和機及びその附属設備を設置する室

2 この告示中、実施主体を特定していない規定については、機構、認定委託先事業者、委託利用型地方団

体及び単独設置型地方団体に適用するものとする。

第2 体制、規程等の整備

1 体制の整備

⑴ 責任体制等の確立

国税連携ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、国税連携ネットワークシステムの企

画、開発、作成、運用保守及び利用に関する責任体制並びに連絡体制を明確にすること。また、防災組

織及び防犯組織を整備し、通常時及び非常時の責任体制の確立を図ること。

⑵ 連絡調整を行う場の設置

機構は、国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策に関し、認定委託先事業者、委託利用型

地方団体及び単独設置型地方団体と連絡調整を行う場を設けること。

⑶ 監視体制の整備

機構は、国税連携ネットワークシステムの運用に関し、異常な状態を早期に発見できるよう組織内での迅速かつ適切な報告経路を確保するとともに、認定委託先事業者、委託利用型地方団体及び単独設置

型地方団体に連絡することができるよう体制の整備を図ること。

2 規程等の整備

⑴ 規程の整備

国税連携ネットワークシステムの企画、開発、作成、運用保守及び利用に関する規程を整備すること。

⑵ 国税連携ネットワークシステムの設計書等の整備

国税連携ネットワークシステムの設計書、操作手順書等を整備すること。

⑶ セキュリティ対策基準等の整備

国税連携ネットワークシステムのセキュリティを確保するために遵守すべきセキュリティ対策基準及

び実施手順書を整備すること。

⑷ 国税連携ネットワークシステムの運用継続計画の整備

非常時における国税連携ネットワークシステムの運用継続計画を策定するとともに、非常時における

セキュリティに係る対策事項を整備すること。

3 人事、教育、研修等

⑴ 要員管理

機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、国税連携ネットワークシステムの運用保守に必

要な職員の配置、交替等の人事管理を適切に行うこと。また、プログラムの開発及び国税連携ネットワ

ークシステムの運用保守及び利用の各事務は、同一の者が行うことのないように配慮すること。

⑵ 教育及び研修

ア 国税連携ネットワークシステムを開発、作成、運用保守又は利用する職員に対し、国税連携ネット

ワークシステムの操作及びセキュリティ対策についての教育及び研修を実施し、必要な知識を習得さ

せること。

イ 機構は、委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体に対し、教育及び研修に関する技術的な協力を行うこと。

⑶ 問合せ窓口の設置

機構及び認定委託先事業者は、国税連携ネットワークシステムを開発、作成、運用保守又は利用する

職員を支援し、誤操作等の発生を防止するため、それぞれ分担して、操作等に関する問い合わせ窓口を

設置すること。

4 緊急時体制

⑴ 作動停止時に係る事務処理体制及び訓練

ア 国税連携ネットワークシステムの構成機器、関連設備又はソフトウェアの障害等により国税連携ネ

ットワークシステムの全部又は一部が作動停止した場合(機構サーバへデータを送信できる時間帯以

外の時間帯を含む。)に迅速かつ適正に対応できるよう緊急時対応計画並びに機構、認定委託先事業

者、委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体の間の連絡体制について相互に密接な連携を図り整

備すること。

イ 実際に問題が発生した場合に適切な対応を図ることができるよう訓練を行うとともに、相互に密接

な連携を図り、緊急時対応計画及び連絡体制の改善を図ること。

⑵ データの漏えいに係る事務処理体制及び訓練

ア データの漏えいその他これに準ずる事態が発生した場合又は発生のおそれがある場合(機構サーバへデータを送信できる時間帯以外の時間帯を含む。)に迅速かつ適正に対応できるよう緊急時対応計

画(国税連携ネットワークシステムの全部又は一部を停止する基準の策定を含む。)並びに機構、認

定委託先事業者、委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体の間の連絡体制について相互に密接な

連携を図り整備すること。

イ 実際に問題が発生した場合に適切な対応を図ることができるよう訓練を行うとともに、相互に密接

な連携を図り、緊急時対応計画及び連絡体制の改善を図ること。

⑶ 総務大臣への報告

機構は、国税連携ネットワークシステムの構成機器、関連設備の障害等により国税連携ネットワーク

システムの全部又は一部が作動停止した場合又はデータの漏えいその他これに準ずる事態が発生した場

合又は発生のおそれがある場合は、速やかに総務大臣に報告すること。

第3 国税連携ネットワークシステムの環境及び設備

1 建物及び重要機能室⑴ 建物等への侵入の防止等

ア 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、国税連携ネットワークシステムに係る建物及

び重要機能室(以下「建物等」という。)を国内に設置すること。

イ 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、建物等の壁、窓、ドア等が容易に破壊されな

いよう必要な措置を講ずること。

ウ 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、建物等への侵入を検知・記録するための措置を講ずること。

エ 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、電力及び電気通信回線の切断等を防止するた

めの措置を講ずること。

オ 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、重要機能室の外に設置された関連設備に対す

る不当な接触の防止について、必要な措置を講ずること。

⑵ 重要機能室の配置及び構造

ア 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、重要機能室の配置及び構造について、セキュリティ対策及び保守が容易に行えるよう配慮すること。

イ 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、重要機能室について、その表示を行わない等、できるだけ所在を明らかにしないようにすること。

ウ 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、重要機能室に、緊急事態発生の際の連絡設備を設ける等、連絡体制を整備すること。

エ 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、電子計算機室を税務システム(電子計算機、端末機、電気通信関係装置、電気通信回線、プログラム等の全部又は一部により構成され、地方税に関する記録を管理し、及び地方税に関する事務を処理するためのシステムをいう。以下同じ。)に係る電子計算機及び電気通信関係装置を設置するための部屋以外の部屋と区別した部屋とすること。当該区別した部屋を確保できない場合は、市区町村サーバ、都道府県サーバ又は機構サーバ、端末機及び電気通信関係装置を厳重に固定し、専用保管庫により施錠保管すること。

オ 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、電子計算機室の常時利用する出入口を限定すること等により、侵入の防止を容易に行えるよう配慮すること。

2 障害の防止等

機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、国税連携ネットワークシステムの構成機器並びに

関連設備の障害及び損傷を防止し、検知し、並びに障害及び損傷に対する対策を図るため、必要な設備を

整備すること。

3 ネットワーク設備

⑴ 専用回線の使用

機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、電気通信回線からのデータの盗取を防止するた

め、国税庁サーバ、市区町村サーバ、都道府県サーバ及び機構サーバを結ぶ電気通信回線について、専

用回線(接続先が固定されており、所定の伝送速度が保証されている回線をいう。以下同じ。)を使用

すること。

⑵ 必要な伝送速度の確保

機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、国税庁サーバ、市区町村サーバ、都道府県サー

バ及び機構サーバを結ぶ電気通信回線について、データを円滑に伝送するために必要な伝送速度を確保

するとともに、伝送途上で情報の破壊、盗取、改ざん、消去等が生じないようにセキュリティ対策を講

ずること。

第4 国税連携ネットワークシステムの管理

1 入退室管理

⑴ 入室資格の付与

機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、重要機能室へ入室できる者を、国税連携ネット

ワークシステムの運用管理を適正に行うための必要最小限とすること。また、重要機能室に入室する者に鍵を貸与する際に、その者が入室する権限を有することを確認すること、入退室管理カード又は生体

認証装置によって重要機能室に入退室する者が入室する権限を有することを確認すること等により、入

退室の管理を適切に行うこと。

⑵ 鍵又は入退室管理カードの管理

ア 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、重要機能室の出入口の鍵を所定の場所に保管

し、その管理は定められた者が行うこと。

イ 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、入退室管理カードを利用している場合は、その管理方法を定めること。

⑶ 搬出入物品の確認

機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、重要機能室へ物品を搬出入する際、重要機能室に入室する権限を有する職員に搬出入する物品の内容を確認させること。

⑷ 事務室の管理

事務室における国税連携ネットワークシステムの構成機器、関連設備等の盗難、損壊等を防止するた

め、職員が不在となる時の事務室の施錠等、必要な措置を講ずること。

2 ソフトウェア開発等の管理

⑴ セキュリティを高める設計の実施

機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、国税連携ネットワークシステムの開発、作成又は変更を行う際には、国税連携ネットワークシステムのセキュリティを高めるよう配慮すること。

⑵ 国税連携ネットワークシステムの試験及び検査の実施

ア 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、国税連携ネットワークシステムの開発、作成

又は変更を行った際には、障害試験、負荷試験その他必要な試験を適切に実施すること。

イ 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、国税連携ネットワークシステムの試験を実施

する場合には、ファイルの安全を確保するため、それぞれが個別に試験を行うことが可能となるよう

、別途、試験環境を用意し、試験を行うこと。

ウ 国税連携ネットワークシステムの納入時又は受入れ時には、整備された検査手順に従い、セキュリ

ティ機能が適切に組み込まれていることの検査を行うこと。

⑶ 国税連携ネットワークシステムの開発等に際してのエラーの発生及び不正行為の防止

ア 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、国税連携ネットワークシステムの開発、作成

又は変更を行う際には、開発、作成又は変更の計画を策定し、開発、作成又は変更の責任者について

体制図を作成した上で指定し、及びプログラムの作成、変更又は廃止を行う際には、責任者の承認を

得て行う等、エラーの発生及び不正行為の防止のための手続を明確にすること。

イ 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、国税連携ネットワークシステムの開発、作成

又は変更の各段階で使用するドキュメントの様式を標準化すること。

ウ 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、国税連携ネットワークシステムの変更に応じ

てドキュメントを更新し、責任者に確認させること。

⑷ セキュリティ対策の定期的な見直し

機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、国税連携ネットワークシステムの変更を実施し

ない場合においても、定期的にセキュリティ対策の変更を行う必要性の有無を検討し、必要があると認

めた場合にはその見直しを行い、必要な措置を講ずること。

3 国税連携ネットワークシステムの運用保守等

⑴ アクセス権限の限定

国税連携ネットワークシステムを運用保守又は利用する職員に対して、電子計算機、端末機、電気通

信関係装置、電気通信回線、ファイル等に関し、アクセス権限を適切に付与し、適切に管理すること。

⑵ ファイアウォールによる通信制御

不正行為又は不正アクセス行為から国税連携ネットワークシステムを保護するため、国税庁サーバ、市区町村サーバ、都道府県サーバ及び機構サーバ間等、必要な部分には、ファイアウォールを設置し、通信制御を行うこと。

⑶ 電気通信関係装置の管理

エラーの発生又は不正行為により電気通信関係装置の不適切な運用が行われないようにするため、電気通信関係装置の管理に際しては厳重な確認を行う等、管理権限がある者以外の者による操作を防止するための措置を講ずること。また、通信については、電気通信関係装置相互の認証を行うこと。

⑷ 通信相手との相互認証

機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、国税庁サーバ、市区町村サーバ、都道府県サーバ及び機構サーバそれぞれの間の通信について、通信相手との相互認証を行うこと。

⑸ データの暗号化

機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、国税庁サーバ、市区町村サーバ、都道府県サーバ及び機構サーバそれぞれの間の通信について、送信するデータの暗号化を実施すること。

⑹ 模擬攻撃に対する防御訓練の実施

機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、インターネット経由の模擬攻撃を適宜実施し、

その実施結果に基づき必要な措置を講ずること。

⑺ 情報収集等

機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、セキュリティ対策に関する情報を収集し、分析を行い、必要な措置を講ずること。

4 端末機操作の管理

⑴ 端末機の管理

端末機の取扱いは、当該端末機の管理を行う責任者の指示又は承認を受けた者に限ること。また、操

作者による不正な行為及び誤操作による障害発生を防止するため、端末機を操作する際は複数の者で行

うこととすることなど、必要な措置を講ずること。

⑵ 端末機の操作者の認証

ア 端末機の取扱いに際しては、操作者が正当なアクセス権限を付与された者であることを、機構及び

認定委託先事業者の使用に係るものにあっては操作者識別カード及び暗証番号、生体認証又はこれらと同等以上のものと認められる方法により、委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体の使用に係

るものにあっては暗証番号、生体認証又はこれらと同等以上のものと認められる方法により確認する

こと。また、当該アクセス権限に関する情報を管理し、不正利用を防止するための措置を講ずること。

イ 端末機の操作が一定時間行われなかった場合に、再度、操作者の認証を行うよう端末機を設定する

こと。

⑶ 暗証番号等の取扱い

暗証番号及び生体認証情報の管理及び運用の方法を定め、操作者に当該管理及び運用の方法を遵守さ

せること。

⑷ ファイルに対する利用制限

端末機の操作者ごとに利用可能なファイルを設定する等、ファイルの利用を制限する方法を定めること。

⑸ 操作履歴の記録等

機構及び認定委託先事業者は、端末機を操作した履歴を記憶媒体に記録し、各操作者の利用の正当性について確認すること。

⑹ 強制的に終了する機能

機構及び認定委託先事業者は、端末機には、複数回アクセスに失敗した場合、強制的に終了する機能を設けること。

⑺ 専用回線の使用

市区町村サーバ、都道府県サーバ及び機構サーバについて、端末機と相互に接続する電気通信回線は

専用回線とすることとし、端末機を他の電気通信回線に接続しないこと。

5 市区町村サーバ、都道府県サーバ及び機構サーバの管理

⑴ 秘密鍵の厳重な管理

機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、市区町村サーバ、都道府県サーバ及び機構サー

バにおいて、通信相手の認証及び送信するデータの暗号化を行うために必要な秘密鍵を厳重に保護し、

外部に漏えいすることを防止するための措置を講ずること。

⑵ 他のソフトウェアの作動の制限

機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、市区町村サーバ、都道府県サーバ及び機構サー

バにおいて、国税連携ネットワークシステムの管理及び運用保守並びに国税庁、都道府県及び市区町村の資料情報等の相互データ提供の管理及び運用保守に必要なソフトウェア以外のソフトウェアを作動さ

せないよう措置を講ずること。

⑶ ログの取得及びバックアップの実施

機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、国税連携ネットワークシステムの動作履歴、操

作者のアクセス履歴その他運用保守等に必要な情報を記録すること。また、当該情報について、定期的にバックアップすること。

⑷ 記録の消去

機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、市区町村サーバ、都道府県サーバ又は機構サー

バを使用しなくなった場合には、当該機器に備えられた記憶媒体からファイル及びドキュメントを復元できない形で消去すること。

6 可搬記憶媒体の管理

⑴ 持出し、返却の確認等

ア 可搬記憶媒体の盗難の防止等のため、その保管位置を指定し、持ち出した場合は返却を確認すること。

イ 可搬記憶媒体を廃棄する場合には、消磁、破砕、熔解その他の当該可搬記憶媒体に記録されていた

ファイル及びドキュメントの復元が不可能となる措置を講ずること。

⑵ 不正プログラムの混入防止

可搬記憶媒体への不正プログラムの混入防止のため、必要な措置を講ずること。

7 国税連携ネットワークシステムの構成機器及び関連設備等の管理

⑴ 管理方法の明確化

ア 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、国税連携ネットワークシステムに機器を接続

するための手続、方法等を定めるとともに、構成機器及び関連設備等の管理方法を明確にすること。

イ 利用するハードウェア、ソフトウェア及び可搬記憶媒体の種類、数量等を体系的かつ一元的に記録

管理し、現況と一致させること。また、この記録管理された内容を関係職員に周知すること、管理し

ているハードウェア、ソフトウェア及び可搬記憶媒体以外のものを使用しないこと。

⑵ 保守の実施

国税連携ネットワークシステムの構成機器及び関連設備等の保守を定期に又は随時に、実施すること。

また、保守の実施に当たっては、エラーの発生及び不正行為を防止し、データを保護するため、必要な措置を講ずること。

⑶ 稼働状況の監視

機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、それぞれ分担して、市区町村サーバ、都道府県サーバ、機構サーバ及び電気通信関係機器の稼働状況を常時監視し、必要に応じ対策を実施すること。

⑷ 不正プログラムの混入防止等

国税連携ネットワークシステムにコンピュータウイルス等の不正プログラムが混入されていないかどうかを監視する措置を講じ、混入されていた場合には駆除する措置を講ずること。また、コンピュータウイルス等の不正プログラムが発見された場合の必要な措置を定め、国税連携ネットワークシステムを運用保守又は利用する職員に周知すること。

8 データ、プログラム、ドキュメント等の管理

⑴ データ等の管理方法

ア データ、プログラム及びドキュメントの使用、保管、複写、受渡し、消去及び廃棄について、その

取扱い及び管理の方法を定めること。

イ プログラムの改ざん、消去等を防止するために、プログラムの登録及び抹消は、責任者の指示又は

承認を受けた者が行うこと。

ウ 紙媒体に出力されたドキュメントを廃棄する場合には、裁断、溶解その他の当該ドキュメントの復

元が不可能となる措置を講ずること。

⑵ 帳票の管理

ア 帳票の受渡し及び廃棄の方法を定めること。

イ 事務室の出力装置から出力する場合のデータの漏えいを防止するため、必要な措置を講ずること。

9 障害時等の対応

⑴ 国税連携ネットワークシステムの障害の早期発見

国税連携ネットワークシステムの障害箇所の発見や性能の低下を検知するため、必要な措置を講ずる

こと。

⑵ 早期回復のための代替機能等の整備

ア 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、重要なファイルについて、記憶媒体に保存す

るとともに、他の記憶媒体に複製を保存することとし、必要に応じ、それぞれの記憶媒体を別に保管

すること。また、国税連携ネットワークシステムの重要な構成機器及び関連設備等について、障害が

発生した時に代替することができる機能を整備する等、必要な措置を講ずること。

イ 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、障害が発生した時に、複製された重要なファ

イル等を基に速やかに国税連携ネットワークシステムを回復できるよう必要な措置を講ずること。

ウ 機構、認定委託先事業者及び単独設置型地方団体は、あらかじめ定められた作業手順に従って国税

連携ネットワークシステムが確実に回復することを、試験により確認すること。

⑶ 不正アクセスの早期発見

不正アクセスを早期に発見するため、必要な措置を講ずること。

⑷ 不正アクセスが判明した場合の対応

不正アクセスが判明した場合、機構、認定委託先事業者、委託利用型地方団体及び単独設置型地方団

体の間で連絡調整を行い、被害状況の把握、被害拡大を防止するための措置等必要な措置を講ずること。

⑸ 再発防止策の検討

国税連携ネットワークシステムに障害等が生じた場合には、その応急措置を実施するだけでなく、根

本原因の究明及び再発防止策について検討を行い、再発防止に努めること。

⑹ 障害等情報の記録と共有

機構は、国税連携ネットワークシステムに係る障害について、その応急措置方法、根本原因の究明及

び再発防止策について内容を取りまとめ、認定委託先事業者、委託利用型地方団体及び単独設置型地方

団体と情報を共有すること。

10 委託を行う場合等の措置

⑴ 認定委託先事業者等への委託

ア 都道府県知事又は市区町村長が、都道府県サーバ若しくは市区町村サーバに備えられた記憶媒体への通知事項の記録の事務を委託する場合又は都道府県サーバ若しくは市区町村サーバの運用保守等の

事務を委託する場合は、認定委託先事業者又は単独設置型地方団体以外の者へは委託を行わないこと。

イ 委託利用型地方団体は、アの事務を委託する認定委託先事業者に、少なくとも年一回、機構による

監査を受けさせ、監査の結果、当該認定委託先事業者が事務の実施に必要な電気通信回線その他の電

気通信設備を有せず、又は、この基準に適合したセキュリティ対策が実施されていないと認められた

場合には、当該認定委託先事業者に係る委託契約を解除すること。

ウ 委託利用型地方団体は、アの事務を委託する認定委託先事業者が事務の一部を第三者に再委託する

場合には、契約内容として、当該認定委託先事業者と再委託の制限、事前申請及び承認に関する規定を定めること。

⑵ 認定委託先事業者等以外の事業者への委託

ア 機構、委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体は、⑴アの事務以外で、国税連携ネットワーク

システムの開発、作成、変更、運用保守等について事務の委託を行う場合は、委託する事業者の社会

的信用及び能力を確認すること。

イ アの場合において、事務を委託する事業者に対し、委託する事務についてこの基準と同様のセキュ

リティ対策を実施させるとともに、適切な監督を行うこと。

ウ アの場合において、事務を委託する事業者が事務の一部を第三者に再委託する場合には、契約内容として、当該事業者と再委託の制限、事前申請及び承認に関する規定を定めること。

エ アの場合において、契約内容として、秘密保持義務、事業所内からの個人情報の持出しの禁止、個

人情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい事案等が発生した場合の対応に係る委託先の責務、委託契約終了後の個人情報の返却又は廃棄、個人情報を取り扱う従業者の明確化、従業者に

対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告を求める規定を定めるとともに、必要があると

認めるときは委託先に対して、実地の監査、調査等を行うことができる規定等を定めること。

⑶ 事務を委託する場合の事業者の分担範囲等の明確化

機構、委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体は、国税連携ネットワークシステムの開発、作成

、変更、運用保守等を複数の事業者に委託する場合、分担して行う範囲及び責任の範囲を明確にするとともに、作業上必要な情報交換を行えるような措置を講ずること。事務の委託を受けた事業者が、複数の事業者に事務を再委託する場合も同様とする。

⑷ 要員派遣を受ける場合等の措置

要員派遣を受ける場合又は非常勤職員、臨時職員等を雇用する場合には、必要に応じ、秘密保持に関

する誓約書を提出させる等の措置を講ずること。

11 この基準の遵守並びに国税連携ネットワークシステムの自己点検及び外部監査等

⑴ 自己点検

この基準の遵守並びに国税連携ネットワークシステムの企画、開発、作成、運用保守及び利用の各段

階におけるセキュリティ対策について、自己点検を実施し、その結果に基づき改善を図ること。

⑵ 外部監査等の実施

機構は、この基準の遵守並びに国税連携ネットワークシステムの企画、開発及び運用保守の各段階に

おけるセキュリティ対策について外部監査を実施し、その結果に基づき国税連携ネットワークシステムの改善を図ること。また、認定委託先事業者に対し、国税連携ネットワークシステムの企画、開発及び

運用保守の各段階におけるセキュリティ対策についての外部監査を実施し、その結果に基づき国税連携

ネットワークシステムの改善を行わせること。この場合において、機構は、当該外部監査の結果を、総

務大臣に報告するとともに、委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体に提供すること。

⑶ 監査の体制の確立

委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体は、それぞれ監査の体制を確立し、国税連携ネットワー

クシステムの企画、開発、作成、運用保守及び利用の各段階におけるセキュリティ対策の評価を行い、

その結果に基づき国税連携ネットワークシステムの改善を図ること。

第5 他の情報システムとの接続

1 他の情報システムとの接続条件

国税連携ネットワークシステムと税務システムその他の国税連携ネットワークシステム以外の情報シス

テム(以下、「他の情報システム」という。)を接続する場合は、次のセキュリティ対策を講ずること。

⑴ 電気通信回線上の盗取の防止

国税連携ネットワークシステムと他の情報システムとの接続に係る電気通信回線は専用回線を用いるとともに、通信データの盗取の防止についての必要な対策を講ずること。

⑵ ファイアウォールによる通信制御

国税連携ネットワークシステムと他の情報システムとの間にファイアウォールを設置し、国税連携ネ

ットワークシステム上の処理又は他の情報システム上の処理に係る通信のみが可能となるよう通信制御を行うこと。

2 他の情報システムとの接続状況についての連絡調整

機構は、国税連携ネットワークシステムと他の情報システムとの接続状況について認定委託先事業者、委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体と連絡調整を行うこと。また、機構は、それぞれの他の情報システムにおいて個人情報の漏えいのおそれがある場合は、認定委託先事業者、委託利用型地方団体及び単独設置型地方団体と連絡調整を行うこと。

第6 その他

上記第2から第5までに規定するもののほか、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインの内容を踏まえ、安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。

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