統計法第二条第四項第三号の規定による基幹統計の指定の変更を同法第七条の規定に基づき公示する件2019-01-18平成31年総務省告示第7号総務省政策統括官(統計基準担当)室統計企画管理官室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000599891.pdf
告示新規制定総務省

統計法第二条第四項第三号の規定による基幹統計の指定の変更を同法第七条の規定に基づき公示する件

平成31年総務省告示第7号

告示日
平成31年1月18日(2019-01-18)
告示番号
平成31年総務省告示第7号
発出
総務省
所管課室
政策統括官(統計基準担当)室統計企画管理官室
本文
2 ページ / 409 文字
取得日時
2026-08-19T10:12:22+09:00

原文

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○総務省告示第七号統計法(平成十九年法律第五十三号)第七条第三項において準用する同条第二項の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百十六号(統計法第二条第四項第三号による基幹統計とみなす統計に関する件)の一部を次のように改正し、平成三十一年四月一日から施行する。

平成三十一年一月十八日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

総務大臣石田真敏改正後改正前名称作成目的作成者作成方法名称作成目的作成者作成方法[略][同上]

個人企業個人企業の経営総務大臣専ら統計個人企業製造業、卸売・総務大臣専ら統計経済統計の実態を明らか調査の方経済統計小売業、飲食店にすることを目法により又はサービス業調査の方法により的とする。

作成すを営む個人企業作成する。

の経営の実態をる。

明らかにすることを目的とする。

[略][同上]

備考表中の[]の記載は注記である。

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