有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第二十一条の規定に基づき総務大臣が別に告示するIPアドレスを定める件(平成31年総務省告示第12号) 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第13号)2019-01-22平成31年総務省告示第13号総務省情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000595994.pdf
告示改正総務省

有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第二十一条の規定に基づき総務大臣が別に告示するIPアドレスを定める件(平成31年総務省告示第12号) 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第13号)

平成31年総務省告示第13号

改正の関係

告示日
平成31年1月22日(2019-01-22)
告示番号
平成31年総務省告示第13号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室
本文
2 ページ / 782 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:13

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第十三号

    有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第二十七条第二項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第三百十五号(有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十一年一月二十二日

    総務大臣 石田 真敏

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の [ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

    一 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第二十七条第一項各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波(以下「他の電磁波」という。)が有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための有線テレビジョン放送等の条件  有線テレビジョン放送等は、次の各号の基準に適合すること。 [1・2 略] 3 有線テレビジョン放送等の送信の方式がIP放送方式である場合にあっては、パケット損  失率(受信設備において誤り訂正機能を有する場合においては、誤り訂正後のパケット損失  率)は、〇・〇〇〇〇〇〇一以下であること。

    改正前

    一 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第  二十条第一項各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波(以下「他の  電磁波」という。)が有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための有線テレビジョン放送等の条件  有線テレビジョン放送等は、次の各号の基準に適合すること。 [1・2 同上]  [新設]

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