有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第二十一条の規定に基づき総務大臣が別に告示するIPアドレスを定める件(平成31年総務省告示第12号) 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第13号)
平成31年総務省告示第13号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000595994.pdf
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○総務省告示第十三号有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第二十七条第二項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第三百十五号(有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成三十一年一月二十二日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
改正後改正前一有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第一有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第二十七条第一項各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波(以下「他二十条第一項各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波(以下「他のの電磁波」という。)が有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないた電磁波」という。)が有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないためめの有線テレビジョン放送等の条件の有線テレビジョン放送等の条件有線テレビジョン放送等は、次の各号の基準に適合すること。
有線テレビジョン放送等は、次の各号の基準に適合すること。
[1・2略][1・2同上]3有線テレビジョン放送等の送信の方式がIP放送方式である場合にあっては、パケット損[新設]失率(受信設備において誤り訂正機能を有する場合においては、誤り訂正後のパケット損失率)は、〇・〇〇〇〇〇〇一以下であること。
備考表中の [ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。