新旧対照表種別不明総務省
soumu:000510774
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000510774.pdf
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○平成九年郵政省告示第五百七十四号(電気通信番号規則の細目を定めた件)の一部を改正する告示新旧対照表
第一条(略)
第一条(略)
改正案改正前(傍線部分は改正部分)
第一条の二規則第九条第一項第三号の二に規定する総務大臣が別に告示するものは、次のいずれかに該当するものとする。
一ショートメッセージサービス(携帯電話又はPHSに係る端末系伝送路設備と接続された端末設備間において、電気通信番号を接続のために用いて通信文その他の情報を伝達するサービスをいう。)の提供の用に供するものであって、当該サービスのうち利用者間で送受信を行うものの提供の用に供するもの二音声伝送役務の提供の用に供するものであって、当該役務のうち当該役務の利用者(特定の利用者を除く。)が当該役務を利用する際、電気通信番号を認識できるもの又は直接若しくは他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備との間で呼の接続を行うものの提供の用に供するもの三その他総務大臣が特に認めるもの第二条~第四条(略)
別表第一号~別表第三号(略)
附則この告示は、平成二十九年一月一日から施行する。
第二条~第四条(略)
別表第一号~別表第三号(略)