soumu:0005107732016-12-09告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000510773.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000510773

告示番号 不明

告示日
平成28年12月9日(2016-12-09)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室
本文
2 ページ / 510 文字
取得日時
2026-08-19T10:18:05+09:00

原文

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○総務省告示第四百三十三号電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号)第九条第一項第三号の二の規定に基づき、平成九年郵政省告示第五百七十四号(電気通信番号規則の細目を定めた件)の一部を次のように改正する。

平成二十八年一二月九日

第一条の次に次の一条を加える。

総務大臣山本早苗

第一条の二規則第九条第一項第三号の二に規定する総務大臣が別に告示するものは、次のいずれかに該当するものとする。

一ショートメッセージサービス(携帯電話又はPHSに係る端末系伝送路設備と接続された端末設備間において、電気通信番号を接続のために用いて通信文その他の情報を伝達するサービスをいう。)の提供の用に供するものであって、当該サービスのうち利用者間で送受信を行うものの提供の用に供するもの二音声伝送役務の提供の用に供するものであって、当該役務のうち当該役務の利用者(特定の利用者を一頁

除く。)が当該役務を利用する際、電気通信番号を認識できるもの又は直接若しくは他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備との間で呼の接続を行うものの提供の用に供するもの三その他総務大臣が特に認めるもの

附則この告示は、平成二十九年一月一日から施行する。

二頁

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