特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示の一部を改正する件(平成28年総務省告示第395号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000466275.pdf
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○平成28年総務省告示第252号(電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部は改正部分)
改正現行使用可能地域使用可能期間等価等方輻射ふく周波数の範囲(注1)
(略) 2294MHzから 2296MHzまで(略)北海道総合通信局管内東北総合通信局管内中国総合通信局管内四国総合通信局管内九州総合通信局管内(略)平成33年6月30 日まで平成33年6月30 日まで平成33年6月30 日まで平成33年6月30 日まで平成33年6月30 日まで3600MHzから 4100MHzまで北海道総合通信局管内平成30年9月30 日まで東北総合通信局管内平成30年9月30 日まで北陸総合通信局管内平成30年9月30 日まで近畿総合通信局管内平成30年9月30 日まで中国総合通信局管内平成30年9月30 日まで四国総合通信局管内平成30年9月30 日まで九州総合通信局管内平成30年9月30 日まで電力(注2)(略)
1W以下1W以下1W以下1W以下1W以下1W以下1W以下1W以下1W以下1W以下1W以下1W以下
備考(略)
使用可能地域使用可能期間等価等方輻射ふく(略)北海道総合通信局管内東北総合通信局管内中国総合通信局管内四国総合通信局管内九州総合通信局管内(略)平成33年6月30 日まで平成33年6月30 日まで平成33年6月30 日まで平成33年6月30 日まで平成33年6月30 日まで電力(注2)(略)
1W以下1W以下1W以下1W以下1W以下
備考(略)
周波数の範囲(注1)
(略) 2294MHzから 2296MHzまで福島県の区域を除く。
山口県の区域を除く。
福岡県、大分県及び鹿児島県の区域を除く。
4405MHzから 4495MHzまで近畿総合通信局管内平成32年6月30 日まで1W以下4495MHzから関東総合通信平成30年9月30 1W以下4405MHzから 4495MHzまで近畿総合通信局管内平成32年6月30 日まで1W以下一頁
4800MHzまで局管内日まで東海総合通信局管内平成30年9月30 日まで近畿総合通信局管内平成30年9月30 日まで4495MHzから 4895MHzまで北海道総合通信局管内平成30年9月30 日まで東北総合通信局管内平成30年9月30 日まで信越総合通信局管内平成30年9月30 日まで北陸総合通信局管内平成30年9月30 日まで中国総合通信局管内平成30年9月30 日まで四国総合通信局管内平成30年9月30 日まで九州総合通信局管内平成30年9月30 日まで沖縄総合通信事務所管内平成30年9月30 日まで(略)
(略)
(略)
26.725GHzから 26.735GHzまで北海道総合通信局管内東北総合通信局管内平成33年6月30 日まで平成33年6月30 日まで1W以下1W以下1W以下1W以下1W以下1W以下1W以下1W以下1W以下1W以下(略)
1W以下1W以下北陸総合通信局管内平成33年6月30 日まで
0.1W以下近畿総合通信局管内平成33年6月30 日まで
0.1W以下中国総合通信局管内平成33年6月30 日まで
0.1W以下四国総合通信局管内平成33年6月30 日まで九州総合通信局管内平成33年6月30 日まで1W以下1W以下(略)
(略)
(略)
(略)
26.725GHzから 26.735GHzまで北海道総合通信局管内東北総合通信局管内平成33年6月30 日まで平成33年6月30 日まで北陸総合通信局管内平成33年6月30 日まで近畿総合通信局管内平成33年6月30 日まで(略)
(略)
1W以下1W以下
0.1W以下
0.1W以下中国総合通信局管内平成33年6月30 日まで
0.1W以下四国総合通信局管内平成33年6月30 日まで九州総合通信局管内平成33年6月30 日まで1W以下1W以下二頁
27.5GHzから 28.28GHzまで北海道総合通信局管内平成30年9月30 日まで1500W以下東北総合通信局管内平成30年9月30 日まで関東総合通信局管内平成30年9月30 日まで信越総合通信局管内平成30年9月30 日まで北陸総合通信局管内平成30年9月30 日まで東海総合通信局管内平成30年9月30 日まで近畿総合通信局管内平成30年9月30 日まで中国総合通信局管内平成30年9月30 日まで四国総合通信局管内平成30年9月30 日まで九州総合通信局管内平成30年9月30 日まで沖縄総合通信事務所管内平成30年9月30 日まで1500W以下1500W以下1500W以下1500W以下1500W以下1500W以下1500W以下1500W以下1500W以下1500W以下空中線電力は、 5W以下に限る。
空中線電力は、 5W以下に限る。
空中線電力は、 5W以下に限る。
空中線電力は、 5W以下に限る。
空中線電力は、 5W以下に限る。
空中線電力は、 5W以下に限る。
空中線電力は、 5W以下に限る。
空中線電力は、 5W以下に限る。
空中線電力は、 5W以下に限る。
空中線電力は、 5W以下に限る。
空中線電力は、 5W以下に限る。
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(注1)発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が使用可能(注1)発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が使用可能な周波数の範囲から逸脱してはならない。
な周波数の範囲から逸脱してはならない。
(注2)空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の欄に掲げ(注2)空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の欄に掲げる範囲内となるものであること。
る範囲内となるものであること。
(略)
(略)
三頁