特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示の一部を改正する件(平成28年総務省告示第395号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000466275/
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000466275.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 1 ページ通常 2 ページ
○平成28年総務省告示第252号(電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)の一部を改正する告示
新旧対照表 (傍線部は改正部分)
改正現行
周波数の範囲ふく使用可能地域 使用可能期間 等価等方輻射
備考周波数の範囲ふく使用可能地域 使用可能期間 等価等方輻射
備考(注1)
電力(注2)
(注1)
電力(注2)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
2294MHzから北海道総合通平成33年6月30 1W以下2294MHzから北海道総合通平成33年6月30 1W以下
2296MHzまで信局管内日まで2296MHzまで信局管内日まで東北総合通信平成33年6月30 1W以下東北総合通信平成33年6月30 1W以下局管内日まで局管内日まで中国総合通信平成33年6月30 1W以下中国総合通信平成33年6月30 1W以下局管内日まで局管内日まで四国総合通信平成33年6月30 1W以下四国総合通信平成33年6月30 1W以下局管内日まで局管内日まで九州総合通信平成33年6月30 1W以下九州総合通信平成33年6月30 1W以下局管内日まで局管内日まで
3600MHzから北海道総合通平成30年9月30 1W以下
4100MHzまで信局管内日まで東北総合通信平成30年9月30 1W以下福島県の区域局管内日までを除く。
北陸総合通信平成30年9月30 1W以下局管内日まで近畿総合通信平成30年9月30 1W以下局管内日まで中国総合通信平成30年9月30 1W以下山口県の区域局管内日までを除く。
四国総合通信平成30年9月30 1W以下局管内日まで九州総合通信平成30年9月30 1W以下福岡県、大分県局管内日まで及び鹿児島県の区域を除く。
4405MHzから近畿総合通信平成32年6月30 1W以下4405MHzから近畿総合通信平成32年6月30 1W以下
4495MHzまで局管内日まで4495MHzまで局管内日まで
4495MHzから関東総合通信 平成30年9月30 1W以下
九州総合通信
平成33年6月30
1W以下
局管内
日まで
4800MHzまで 局管内 日まで 東海総合通信局管内 平成30年9月30 日まで 1W以下 近畿総合通信局管内 平成30年9月30 日まで 1W以下 4495MHzから4895MHzまで 北海道総合通信局管内 平成30年9月30 日まで 1W以下 東北総合通信局管内 平成30年9月30 日まで 1W以下 信越総合通信局管内 平成30年9月30 日まで 1W以下 北陸総合通信局管内 平成30年9月30 日まで 1W以下 中国総合通信局管内 平成30年9月30 日まで 1W以下 四国総合通信局管内 平成30年9月30 日まで 1W以下 九州総合通信局管内 平成30年9月30 日まで 1W以下 沖縄総合通信事務所管内 平成30年9月30 日まで 1W以下 (略) (略) (略) (略) (略) 26.725GHzから26.735GHzまで 北海道総合通信局管内 平成33年6月30 日まで 1W以下 東北総合通信局管内 平成33年6月30 日まで 1W以下 北陸総合通信局管内 平成33年6月30 日まで 0.1W以下 近畿総合通信局管内 平成33年6月30 日まで 0.1W以下 中国総合通信局管内 平成33年6月30 日まで 0.1W以下 四国総合通信局管内 平成33年6月30 日まで 1W以下 九州総合通信局管内 平成33年6月30 日まで 1W以下 (略) (略) (略) (略) (略) 26.725GHzから26.735GHzまで 北海道総合通信局管内 平成33年6月30 日まで 1W以下 東北総合通信局管内 平成33年6月30 日まで 1W以下 北陸総合通信局管内 平成33年6月30 日まで 0.1W以下 近畿総合通信局管内 平成33年6月30 日まで 0.1W以下 中国総合通信局管内 平成33年6月30 日まで 0.1W以下 四国総合通信局管内 平成33年6月30 日まで 1W以下 27.5GHzから北海道総合通平成30年9月30 1500W以下空中線電力は、
28.28GHzまで信局管内日まで5W以下に限る。
東北総合通信平成30年9月30 1500W以下空中線電力は、局管内日まで5W以下に限る。
関東総合通信平成30年9月30 1500W以下空中線電力は、局管内日まで5W以下に限る。
信越総合通信平成30年9月30 1500W以下空中線電力は、局管内日まで5W以下に限る。
北陸総合通信平成30年9月30 1500W以下空中線電力は、局管内日まで5W以下に限る。
東海総合通信平成30年9月30 1500W以下空中線電力は、局管内日まで5W以下に限る。
近畿総合通信平成30年9月30 1500W以下空中線電力は、局管内日まで5W以下に限る。
中国総合通信平成30年9月30 1500W以下空中線電力は、局管内日まで5W以下に限る。
四国総合通信平成30年9月30 1500W以下空中線電力は、局管内日まで5W以下に限る。
九州総合通信平成30年9月30 1500W以下空中線電力は、局管内日まで5W以下に限る。
沖縄総合通信平成30年9月30 1500W以下空中線電力は、事務所管内日まで5W以下に限る。
(略)
(略)
(略)
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(注1)発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が使用可能(注1)発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が使用可能
な周波数の範囲から逸脱してはならない。
な周波数の範囲から逸脱してはならない。
(注2)空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の欄に掲げ(注2)空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の欄に掲げ
る範囲内となるものであること。
る範囲内となるものであること。
(略)
(略)