特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示の一部を改正する件(平成28年総務省告示第395号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000466274.pdf
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○総務省告示第三百九十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第二百五十二号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年十月二十四日総務大臣山本早苗「「2294MHzから 2296M北海道総合通信局管内平成 33年6月 30日まで1W以下Hzまで東北総合通信局管内平成 33年6月 30日まで1W以下中国総合通信局管内平成 33年6月 30日まで1W以下四国総合通信局管内平成 33年6月 30日まで1W以下九州総合通信局管内平成 33年6月 30日まで1W以下4405MHzから 4495M近畿総合通信局管内平成 32年6月 30日まで1W以下Hzまで2294MHzから 2296M北海道総合通信局管内平成 33年6月 30日まで1W以下Hzまで東北総合通信局管内平成 33年6月 30日まで1W以下」
を一頁
中国総合通信局管内平成 33年6月 30日まで1W以下四国総合通信局管内平成 33年6月 30日まで1W以下九州総合通信局管内平成 33年6月 30日まで1W以下3600MHzから 4100M北海道総合通信局管内平成 30年9月 30日まで1W以下Hzまで東北総合通信局管内平成 30年9月 30日まで1W以下福島県の区域を除く。
北陸総合通信局管内平成 30年9月 30日まで1W以下近畿総合通信局管内平成 30年9月 30日まで1W以下中国総合通信局管内平成 30年9月 30日まで1W以下山口県の区域を除く。
四国総合通信局管内平成 30年9月 30日まで1W以下九州総合通信局管内平成 30年9月 30日まで1W以下福岡県大分県及び鹿児島県、の区域を除く。
4405MHzから 4495M近畿総合通信局管内平成 32年6月 30日まで1W以下に、Hzまで4495MHzから 4800M関東総合通信局管内平成 30年9月 30日まで1W以下Hzまで東海総合通信局管内平成 30年9月 30日まで1W以下近畿総合通信局管内平成 30年9月 30日まで1W以下二頁
4495MHzから 4895M北海道総合通信局管内平成 30年9月 30日まで1W以下Hzまで東北総合通信局管内平成 30年9月 30日まで1W以下信越総合通信局管内平成 30年9月 30日まで1W以下北陸総合通信局管内平成 30年9月 30日まで1W以下中国総合通信局管内平成 30年9月 30日まで1W以下四国総合通信局管内平成 30年9月 30日まで1W以下九州総合通信局管内平成 30年9月 30日まで1W以下沖縄総合通信事務所管平成 30年9月 30日まで1W以下内「
26.725GHzから 26.73 北海道総合通信局管内平成 33年6月 30日まで1W以下5GHzまで東北総合通信局管内平成 33年6月 30日まで1W以下北陸総合通信局管内平成 33年6月 30日まで 0.1W以下近畿総合通信局管内平成 33年6月 30日まで 0.1W以下中国総合通信局管内平成 33年6月 30日まで 0.1W以下四国総合通信局管内平成 33年6月 30日まで1W以下」
を三頁
九州総合通信局管内平成 33年6月 30日まで1W以下」
「
26.725GHzから 26.73 北海道総合通信局管内平成 33年6月 30日まで1W以下5GHzまで東北総合通信局管内平成 33年6月 30日まで1W以下北陸総合通信局管内平成 33年6月 30日まで 0.1W以下近畿総合通信局管内平成 33年6月 30日まで 0.1W以下中国総合通信局管内平成 33年6月 30日まで 0.1W以下四国総合通信局管内平成 33年6月 30日まで1W以下九州総合通信局管内平成 33年6月 30日まで1W以下
27.5GHzから 28.28G北海道総合通信局管内平成 30年9月 30日まで 1500W以下空中線電力は5W以下に限、Hzまでる。
東北総合通信局管内平成 30年9月 30日まで 1500W以下空中線電力は5W以下に限、関東総合通信局管内平成 30年9月 30日まで 1500W以下空中線電力は5W以下に限、る。
信越総合通信局管内平成 30年9月 30日まで 1500W以下空中線電力は5W以下に限、る。
四頁
る。
に北陸総合通信局管内平成 30年9月 30日まで 1500W以下空中線電力は5W以下に限、る。
東海総合通信局管内平成 30年9月 30日まで 1500W以下空中線電力は5W以下に限、る。
近畿総合通信局管内平成 30年9月 30日まで 1500W以下空中線電力は5W以下に限、る。
中国総合通信局管内平成 30年9月 30日まで 1500W以下空中線電力は5W以下に限、る。
四国総合通信局管内平成 30年9月 30日まで 1500W以下空中線電力は5W以下に限、る。
九州総合通信局管内平成 30年9月 30日まで 1500W以下空中線電力は5W以下に限、る。
沖縄総合通信事務所管平成 30年9月 30日まで 1500W以下空中線電力は5W以下に限、内る。
」
五頁改める。