電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(平成28年総務省告示第428号)
平成28年総務省告示第428号
原文
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○総務省告示第四百二十八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第二百五十二号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年十二月八日「428MHzから428.4M北海道総合通信局管内平成32年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
総務大臣山本早苗Hzまで東北総合通信局管内平成32年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
信越総合通信局管内平成32年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
北陸総合通信局管内平成32年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内平成32年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
愛知県及び三重県の区域を除くを。
近畿総合通信局管内平成32年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内平成32年6月30日まで 25W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内平成32年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
一頁
「「九州総合通信局管内平成32年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
」
428MHzから428.4M北海道総合通信局管内平成32年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
Hzまで東北総合通信局管内平成32年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
信越総合通信局管内平成32年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
北陸総合通信局管内平成32年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内平成32年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
愛知県及び三重県の区域を除く。
に、近畿総合通信局管内平成32年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内平成32年6月30日まで 25W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内平成32年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内平成32年6月30日まで5W以下陸上での使用に限る。
429.16875MHzから42 九州総合通信局管内平成30年6月30日まで 0.02W以下注3
9.74375MHzまで」
二頁
460.3MHzから461.4 北海道総合通信局管内平成33年6月30日まで 10W以下
460.3MHzから460.5MHzまMHzまででの周波数のみを使用する場合を除く。
北陸総合通信局管内平成33年6月30日まで 10W以下2294MHzから2296M北海道総合通信局管内平成33年6月30日まで1W以下Hzまで東北総合通信局管内平成33年6月30日まで1W以下中国総合通信局管内平成33年6月30日まで1W以下四国総合通信局管内平成33年6月30日まで1W以下九州総合通信局管内平成33年6月30日まで1W以下「
460.3MHzから461.4 北海道総合通信局管内平成33年6月30日まで 10W以下
460.3MHzから460.5MHzまMHzまででの周波数のみを使用する場合を除く。
北陸総合通信局管内平成33年6月30日まで 10W以下
915.9MHzから916.9 九州総合通信局管内平成29年6月30日まで 0.002W以下注4MHzまで」
を三頁
920.5MHzから928.1 九州総合通信局管内平成30年6月30日まで 0.2W以下注3注4及び注5、MHzまで2294MHzから2296M北海道総合通信局管内平成33年6月30日まで1W以下Hzまで東北総合通信局管内平成33年6月30日まで1W以下中国総合通信局管内平成33年6月30日まで1W以下四国総合通信局管内平成33年6月30日まで1W以下九州総合通信局管内平成33年6月30日まで1W以下2400MHzから2483.5 九州総合通信局管内平成30年6月30日まで 0.45W以下注3注4及び注6、MHzまで5490MHzから5690M東海総合通信局管内平成31年6月30日まで 0.4W以下Hzまで中国総合通信局管内平成32年6月30日まで 0.4W以下四国総合通信局管内平成32年6月30日まで 0.4W以下5650MHzから5830M東北総合通信局管内平成29年6月30日まで1W以下注3注4注5注6Hzまで「「に、」
を」
四頁
5490MHzから5690M東海総合通信局管内平成33年6月30日まで 0.4W以下Hzまで中国総合通信局管内平成32年6月30日まで 0.4W以下四国総合通信局管内平成32年6月30日まで 0.4W以下5650MHzから5830M東北総合通信局管内平成29年6月30日まで1W以下注7注8注9注10 Hzまで」
に改め、同表中(注6)を(注)とし、(注5)を(注9)とし、(注4)を(注8)とし、同表(10 注3)中「愛知県豊田市深見町」を「愛知県名古屋市守山区大字上志段味東谷同県豊田市小田木町、タカドヤ同市黒田町及び同市深見町」に改め、「並びに同県長久手市茨ケ廻間」を「同県尾張旭、、市大字新居同県長久手市茨ケ廻間」に改め、「同市岩作三ケ峯」の次に「並びに同県北設楽郡設楽、町田峯及び同町西納庫」を加え、同(注3)を同表(注7)とし、同表(注2)の次に次のように加える。
(注3)福岡県福岡市南区的場の区域に限る。
(注4)福岡県福岡市博多区東平尾公園同市博多区竹下及び同市博多区美野島の区域に限る、。
(注5)福岡県福岡市中央区大名及び同市博多区博多駅東の区域に限る。
(注6)福岡県福岡市西区元岡の区域に限る。
五頁