平成28年総務省告示第446号2016-12-20平成28年総務省告示第446号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000457500.pdf
新旧対照表種別不明総務省

平成28年総務省告示第446号

平成28年総務省告示第446号

告示日
平成28年12月20日(2016-12-20)
告示番号
平成28年総務省告示第446号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
1 ページ / 399 文字
取得日時
2026-08-19T10:18:03+09:00

原文

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○平成五年郵政省告示第三百二十六号(外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格により行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(下線部分が変更箇所)

改正後改正前

別表第一号

別表第一号国名外国の相当日本のアマチュア外国の相当する資国名外国の相当日本のアマチュア外国の相当する資する資格局に係る無線従事格で操作できる範する資格局に係る無線従事格で操作できる範者の資格囲者の資格囲1~11(略)(略)

(略)

(略)

1~11(同左)(同左)

(同左)

(同左)

12 欧州郵便同勧告第一級アマチュア第一級アマチュア電気通信主T/R61-02 付無線技士無線技士の操作の範囲に属する操作管庁会議勧録第2号別告 T/R61-02 表第1号に付録第2号規定される

別表第1号資格に規定される国一

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