平成28年総務省告示第446号2016-12-20平成28年総務省告示第446号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000457500.pdf
新旧対照表種別不明総務省

平成28年総務省告示第446号

平成28年総務省告示第446号

告示日
平成28年12月20日(2016-12-20)
告示番号
平成28年総務省告示第446号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
1 ページ / 399 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:18

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○平成五年郵政省告示第三百二十六号(外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格により行うことのできる無

    線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照表

    改正後

    別表第一号
    国名外国の相当する資格日本のアマチュア局に係る無線従事者の資格外国の相当する資格で操作できる範囲
    1~11(略) (略)(略)(略)
    12 欧州郵便  電気通信主  管庁会議勧  告 T/R61-02  付録第2号  別表第1号に規定され  る国 同勧告T/R61-02 付録第2号別表第1号に規定される資格第一級アマチュア無線技士第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

    改正前

    (下線部分が変更箇所)

    別表第一号
    国名外国の相当する資格日本のアマチュア局に係る無線従事者の資格外国の相当する資格で操作できる範囲

    一

    1~11(同左)(同左)(同左)(同左)

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