告示種別不明総務省
平成28年総務省告示第446号
平成28年総務省告示第446号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000457499.pdf
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○総務省告示第四百四十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の八の規定に基づき、平成五年郵政省告示第三百二十六号(外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格により行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十八年十二月二十一日から施行する。
平成二十八年十二月二十日
別表第一号に次のように加える。
総務大臣山本早苗12 欧州郵便同勧告T/R第一級アマチュア無線技士第一級アマチュア無線技士の操作61 の範囲に属する操作電気通信主-付録第2号02 管庁会議勧別表第1号に規告T/R定される資格61
-付録第02 2号別表第1号に規定一頁
される国二頁