平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成二十八年総務省告示第四百四十九号) 平成二十八年総務省告示第百五号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ニの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成二十八年総務省告示第四百五十号)2016-12-21平成28年総務省告示第449号総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000456608.pdf
新旧対照表改正総務省

平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成二十八年総務省告示第四百四十九号) 平成二十八年総務省告示第百五号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ニの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成二十八年総務省告示第四百五十号)

平成28年総務省告示第449号

告示日
平成28年12月21日(2016-12-21)
告示番号
平成28年総務省告示第449号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
本文
1 ページ / 405 文字
取得日時
2026-08-19T10:17:56+09:00

原文

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○平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部分は改正部分)

改正後改正前次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げ次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる単位指定区域において、同表の下欄に掲げる電気通信る単位指定区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの一~十(略)別表事業者が設置するもの一~十(略)別表単位指定区域電気通信事業者単位指定区域電気通信事業者岐阜県愛知県(略)

和歌山県香川県(略)

中部テレコミュニケーション株式会社(新設)

(新設)

中部テレコミュニケーション株式会社愛知県中部テレコミュニケーション株式会社(略)

株式会社ケイ・オプティコム株式会社STNet(略)

(略)

和歌山県徳島県香川県(略)

(略)

株式会社ケイ・オプティコム株式会社STNet株式会社STNet(略)

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