無線従事者の資格を要しない簡易な走査を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第256号) 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第257号)
平成28年総務省告示第256号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000453418.pdf
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○電波法施行規則第三十三条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件(平成二年郵政省告示第二百四十号)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部は改正部分)
一施行規則第三十三条第六号⑸の総務大臣が別に告示する無線局一~二(略)
改正案現行は、次のとおりとする。
1~5(略)
6施行規則第三十三条第六号⑴から⑸までに掲げる無線局であって、無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号。以下「平成十七年改正省令」という。)による改正前の設備規則の規定に適合することにより表示が付された無線設備(平成十七年改正省令による改正後の設備規則の規定に適合したものに限る。)のみを使用するもの二(略)
三施行規則第三十三条第八号の総務大臣が別に告示する簡易な操作三施行規則第三十三条第八号の総務大臣が別に告示する簡易な操作は、次のとおりとする。
1~5(略)
は、次のとおりとする。
1~5(略)
6次に掲げる無線設備の外部の転換装置の技術操作6次に掲げる無線設備の外部の転換装置の技術操作㈠~㈡(略)
㈠~㈡(略)
㈢ 昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号(無線航行のための㈢ 昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号(無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合レーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)第一項第一号に理であるもの及びその技術的条件を定める件)第一項第一号に規定するレーダー(法第四条第一項第二号の適合表示無線設備規定するレーダーであって、法第四条第一項第二号の適合表示であって、電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置のないもの無線設備であるもの(電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置
に限る。)
のないものに限る。)
㈣ 平成十七年改正省令による改正前の設備規則の規定に適合することにより表示が付された㈢のレーダーであって、平成十七年改正省令による改正後の設備規則の規定に適合したもの(電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置のないものに限る。)