新旧対照表改正総務省
無線従事者の資格を要しない簡易な走査を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第256号) 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第257号)
平成28年総務省告示第257号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000453416.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○電波法施行規則第三十四条の六第一号の規定に基づく小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成二十一年総務省告示第四百七十一号)の一部を改正する告示案新旧対照表(下線部は変更部分)
改正案現行以下の周Hz を超え二八 M Hz 一A二D電波又はA三E電波二六・一七五 M 波数を使用する空中線電力一ワット以下の適合表示無線設備~十四(略)
二Hz Hz 一A二D電波又はA三E電波二六・一七五 M 以下の周波数を使用する空中線電力一ワット以下の適合表示無線設備(法第四条第一項第二号の適合表示無線設備をいう。以下同じ。)
を超え二八 M 二~十四(略)十五無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号。以下「平成十七年改正省令」という。)による改正前の設備規則の規定に適合する無線設備であって、平成十七年改正省令による改正後の設備規則の規定に適合するもの