特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第430号) 別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第431号) 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第432号)2016-12-08平成28年総務省告示第430号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新世代移動通信システム推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000452745.pdf
告示改正総務省

特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第430号) 別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第431号) 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第432号)

平成28年総務省告示第430号

告示日
平成28年12月8日(2016-12-08)
告示番号
平成28年総務省告示第430号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課新世代移動通信システム推進室
本文
2 ページ / 307 文字
取得日時
2026-08-19T10:20:28+09:00

原文

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○総務省告示第四百三十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十八年十二月八日

第十一項を次のように改める。

十一ミリ波レーダー用総務大臣山本早苗周波数六〇・五七六・五七九・〇GHz GHz GHz 空中線電力〇・〇一ワット以下〇・〇一ワット以下〇・〇一ワット以下。ただし、占有周波数帯幅が二以下の場合は、GHz 一の帯域幅における平均電力が五マイクロワット以下であること。

MHz 一頁

附則この告示は、平成二十九年一月一日から施行する。

二頁

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