特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第430号) 別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第431号) 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第432号)2016-12-08平成28年総務省告示第430号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新世代移動通信システム推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000452745.pdf
告示改正総務省

特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第430号) 別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第431号) 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第432号)

平成28年総務省告示第430号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成28年12月8日(2016-12-08)
告示番号
平成28年総務省告示第430号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課新世代移動通信システム推進室
本文
2 ページ / 307 文字
取得日時
2026-08-19 10:20

全文(PDFから抽出)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第四百三十号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十八年十二月八日

総務大臣 山本 早苗

第十一項を次のように改める。

十一 ミリ波レーダー用周波数空中線電力

六〇・五GHz 〇・〇一ワット以下

七六・五GHz 〇・〇一ワット以下

七九・〇GHz GHz〇・〇一ワット以下。ただし、占有周波数帯幅が二 以下の場合は、MHz一 の帯域幅における平均電力が五マイクロワット以下であること。

附則

この告示は、平成二十九年一月一日から施行する。

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