新旧対照表改正総務省
特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第430号) 別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第431号) 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第432号)
平成28年総務省告示第430号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000452744.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
改正案現行(傍線部分は改正部分)
・〇一ワット以下。ただし、〇空中線電力〇・〇一ワット以下〇・〇一ワット以下一~十(同上)
十一(同上)
Hz 六〇・五 G Hz 七六・五 G Hz 九・五 G 七周波数・〇一ワット以下。ただし、〇空中線電力〇・〇一ワット以下〇・〇一ワット以下照表一~十(略)
十一ミリ波レーダー用Hz 六〇・五 G Hz 七六・五 G Hz 九・〇 G 七周波数
○平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する告示案新旧対Hz 以下の占有周波数帯幅が二 G 場合は、一 M 平均電力が五マイクロワット以下であること。
の帯域幅におけるHz Hz 以下の占有周波数帯幅が二 G 場合は、一 M 平均電力が五マイクロワット以下であること。
の帯域幅におけるHz 十二・十三(略)
十二・十三(同上)