告示改正総務省
特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第430号) 別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第431号) 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第432号)
平成28年総務省告示第432号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000452743/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000452743.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四百三十二号
34無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年十二月八日
総務大臣 山本 早苗
第二項の表中「
79. GHz5
78.0GHzから81.0GHzまでを「
79.0GHz
77.0GHzから81.0GHzまで」
に改める。」
附則
この告示は、平成二十九年一月一日から施行する。