特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第430号) 別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第431号) 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第432号)2016-12-08平成28年総務省告示第432号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新世代移動通信システム推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000452743.pdf
告示改正総務省

特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第430号) 別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第431号) 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第432号)

平成28年総務省告示第432号

告示日
平成28年12月8日(2016-12-08)
告示番号
平成28年総務省告示第432号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課新世代移動通信システム推進室
本文
1 ページ / 231 文字
取得日時
2026-08-19T10:20:31+09:00

原文

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○総務省告示第四百三十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注の規定に基づき、平成34 二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十八年十二月八日

第二項の表中「

79. GHz5

78.0GHzから81.0GHzまで総務大臣山本早苗」

を「

79.0GHz

77.0GHzから81.0GHzまでに改める。

附則この告示は、平成二十九年一月一日から施行する。

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