有線テレビジョン放送業に係る経営力向上に関する指針を定める件(平成28年総務省告示第417号) 電気通信分野に係る経営力向上に関する指針を定める件(平成28年総務省告示第418号)
告示番号 不明
原文
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○総務省告示第四百十七号中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十二条第一項の規定に基づき、有線テレビジョン放送業に係る経営力向上に関する指針を次のように定めたので、同条第五項の規定に基づき、公表する。
平成二十八年十一月七日総務大臣山本早苗有線テレビジョン放送業に係る経営力向上に関する指針1全体の傾向1現状認識第有線テレビジョン放送業は、放送法(昭和25年法律第132号)第126条第1項の登録を受けて自主放送を行う事業者数が510者(平成27年度末)、営業収益が5,003 億円(平成27年度)、従業者数が9,734人(平成26年度末。平成27年情報通信業基本調査の回答企業185者の合計)、加入世帯数が2,948万世帯(平成27年度末)という市場規模であり、我が国の過半数以上の世帯に広く普及する国民生活の重要な情報通信基盤である。また、市町村の区域等を業務区域とするため、地域における情報発信、経済活性化や雇用創出、災害時の被災情報や避難情報等の伝達に重要な役割を果たす地域密着メディアである。映像配信サービスについては、技術の進展等に伴い、通信回線を利用したIPTVが提供され、平成27年には、世界最大の米国企業が日本市場に参入しネット配信サービスを開始するなど、厳しい競争環境にある中で、近年、有線テレビジョン放送の加入世帯数の増加は鈍化傾向にあり、営業収益も、平成22年度の5,437億円をピークに低下傾向に転じている。映像配信サービス市場では、今後、超高精細技術を活かした4K・8Kの番組・コンテンツが競争上重要となり、「日本再興戦略2016」(平成28年6月閣議決定)においては、4K・8Kは、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される平成32年に全国の世帯の約50%で実視聴されるとの数値目標を掲げて短期・集中的に取り組むべき政策に位置付けられている。この目標の実現には、全国の世帯の過半数以上が視聴する有線テレビジョン放送が果たす役割は大きく、また、4K・8Kは、より高度な放送サービスや、放送と通信の本格的な連携サービスの提供、医療・介護、教育等の幅広い分野における社会的課題の解決を可能とするものであり、経済波及効果も約36兆円(平成25年~平成32年の累計)と見込まれることに鑑みると、有線テレビジョン放送業を営む者(以下「有線テレビジョン放送事業者」という。)の経営力向上の観点から、有線テレビジョン放送ネットワークで4K・8Kが視聴できる環境を整備することが必要である。この際、事業者間で共通化が可能な業務をプラットフォームに集約する取組も併せ行うことにより、より視聴者にとって分かりやすく、魅力的なサービスを、効果的かつ効率的に提供していくことが必要である。また、ブロードバンド化により、通信回線でも映像配信サービスが提供される中1
で、有線テレビジョン放送事業者は、従来の映像配信サービスに加え、ブロードバンドサービスなどの通信サービスをセットで提供することが電気通信事業者との競争上必要となっている。通信業を含めた収益全体は増加傾向(平成22年度:9,088 億円、平成27年度:1兆2,853億円)にあり、通信業は、平成27年度の収益全体に占める割合が約60%に達しているところ、ブロードバンド市場では、コンテンツの大容量化に伴い、通信速度の高速化を図ることが競争上重要となっているため、新たに4K・8K番組用の伝送容量を確保しつつ、ブロードバンドサービスの高速化を図っていくことが経営力向上を図るために必要となる。さらに、災害時の情報伝達といった公共的役割を含め、安定的・継続的なサービス提供を行うことが経営力の基盤であり、「国土強靱化基本計画」(平成26年6月閣議決定)でも、同趣旨から有線テレビジョン放送を含めて災害対策等を推進する旨が定められており、老朽化した幹線の更新や伝送路の二重化などネットワークの強靱化を行うことが必要である。
2業態の特徴有線テレビジョン放送は、そのサービスの提供上、業務区域内における各加入者宅まで光ファイバや同軸ケーブルなどの有線電気通信設備を敷設することが必要な装置産業(平成27年度末の幹線路の合計距離は約38万km)であり、労働力よりも資本設備により多く依存する資本集約型産業である。また、情報通信分野は技術革新が著しいため、経営力向上の観点からは、技術の進展に応じて不断に設備投資を行いネットワークの高度化・効率化等を図ることにより、サービスの多様化・高度化等を行うとともに、これらを適時適切に行うための最新の技術に対応した専門知識を有する人材を確保・育成すること等が必要となる。有線テレビジョン放送事業者の経営規模を見ると、資本金5,000万円以下の事業者が約20%とその割合は高くはないが、従業者数では、100人以下の事業者が約80%と高く、多額の投資負担が困難な中小企業者等(中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者等をいう。以下同じ。)の割合が高いところ、4K・8K対応、ブロードバンドサービスの高速化、ネットワークの強靱化など、技術の急速な進展等に応じた設備投資等を速やかに行うことが必要となっている。
第2経営力向上の内容に関する事項1基本的事項有線テレビジョン放送業は、有線テレビジョン放送ネットワークを用いてサービスを利用者に提供し、その対価として利用者から月額料金を徴収する事業形態であり、利用者数に利用者料金を乗じて得た収益を基本とする構造となっている。収益を拡大し経営力を向上させるためには、第1の現状認識に立ち、有線テレビジョン放送ネットワークの高度化・効率化等を図り、サービスの多様化・高度化を行うこと等によって、利用者数を拡大するか、一利用者からの料金収入を増加させるか、あるいはその双方を実現することを中核として取り組むことが必要となる。
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2具体的事項有線テレビジョン放送業においては、経営力向上に向けて、一のイからトまでに掲げる事項を、二の表の左欄に掲げる事業者の規模に応じ、同表右欄に掲げるところにより、実施するものとする。一経営力向上の内容イ4K・8Kの推進平成30年に衛星放送による4K・8K実用放送が開始予定であるところ、これまでの視聴実態やアンケート調査等で4K・8Kサービスに関するニーズを把握し、財務内容に与える影響について多角的に分析した上で4K・8K番組の月額料金や割引料金等を設定するほか、従業員に4K・8Kの知識・技能習得のため業界団体等主催の研修・講習の受講・資格取得などを推進しつつ、当該実用放送の再放送を含め、有線テレビジョン放送ネットワークで多くの4K・8K番組が視聴できる環境等を整備するため、次の取組を行う。⑴伝送路の光回線化等により必要な帯域を確保する。⑵ヘッドエンドやアンテナ等の局内設備やセットトップボックスの高度化等を行う。
⑶4K番組の自社制作、国内外での販売等に取り組む。
ロケーブル・プラットフォームの構築・活用⑴IPによる映像伝送を可能とする機能、既存IDの事業者間連携機能、ネットワーク監視システムの共用活用機能、コンテンツの共有化を可能とする機能(AJC-CMS機能)、クラウドサービスによる顧客管理システム(SMS)機能等の構築・活用により、サービスの高度化・効率化を行う。⑵既存IDの事業者間連携機能については、個人番号カードを活用したサービスの導入に取り組む。ハ放送ネットワークの強靱化有線テレビジョンの放送ネットワークは、有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う有線テレビジョン放送事業者の基本的なインフラである。平時においては自主放送や多チャンネル放送等のほか、放送法により義務付けられている受信障害区域における地上デジタルテレビ放送を、また、災害時においても、NHKなどに義務付けられている被害を軽減するために役立つ放送の再放送を行うための基盤であり、有線テレビジョン放送事業者にとって必須の経営資源である。これを高度に利用し、確実かつ安定的なサービスの提供を通じて経営能力を強化するためには、様々な事態を想定した維持管理策が不可欠であることから、放送ネットワークの強靱化として、次の取組を行う。⑴災害時にネットワークの遮断が生じないように、伝送路の二重化や非常用の電源供給手段の確保等を行う。
⑵耐用年数を経過した老朽化設備については、伝送路にあってはより耐災害性の高い光回線に更新するなど、できる限り速やかな更新を行う。
ニブロードバンドサービスの高速化消費者の購買傾向等の情報や需要を分析し、FTTHサービスの導入など、3
ブロードバンドサービスの高速化に取り組む。
ホ無線通信サービスの導入消費者の購買傾向等の情報や需要を分析し、MVNOサービスや地域BWAサービスの導入等に取り組む。
へ営業活動に関する事項⑴付加価値の創出、向上営業活動やサービス提供を通じて得られた顧客の情報・要望等を企画等へ反映し、顧客にとってより付加価値の高いサービスの創出、向上を図る。その際、視聴実態に係る情報の収集・活用など、IoT、ビッグデータ等の新たな技術を活用することが有効である。⑵他の事業者との連携による機会の増大自社が有するノウハウや技術等の経営資源と、有線テレビジョン放送業以外の業を行う者の経営資源とを組み合わせることにより、新たな営業機会を創出する。
⑶情報通信技術の導入等営業力の強化による新規顧客の獲得及び既存顧客への付加価値向上のために、営業支援システム、顧客管理システム、需要動向等のデータを分析するシステムその他の情報システムを構築する。
また、財務、会計、人事、給与管理等に、一般に販売されている業務用ソフトウェア又はクラウドサービス等の標準的なシステムを導入することにより、管理部門の業務の効率化を推進する。
なお、その際には、不正なアクセス等による情報漏えい対策等を講ずるよう留意する。
ト従業員等に関する事項⑴人材育成の強化4K・8K等の最新の技術動向等を踏まえ、自社の強み及び経営環境に応じて顧客にとってより付加価値の高いサービスの創出、向上を図ることができる人材を育成する。なお、中小企業者等については、一人で複数の業務を担っている従業員も多く、状況に応じて柔軟に多様な業務に対応することができる人材の育成が重要である点に留意する。
また、自社で研修を実施することが難しい中小企業者等については、外部の公共機関、事業者団体等が主催する研修会等を積極的に活用する。
⑵地域人材の確保業務の実施区域が一定の規模に限定され、地域情報の発信を期待されている有線テレビジョン放送業においては、当該地域に精通した人材は欠かせない。そのため、地域の学校からの職業体験の受入れやインターンシップ、地域番組における取材活動などを通じて、有線テレビジョン放送業の魅力の向上・発信を行い、これらの業界を志す若年層の拡大を図ることにより、人材確保に努める。
⑶情報通信技術人材の育成・確保情報通信技術を利活用してサービスの付加価値を高めるためには、社内の4
情報通信技術人材を育成することは重要である。社内での情報通信技術人材の確保が困難な場合には、外部の専門家を活用することが有効である。
二規模別の整理届出をした有線テレビジョン放送事業者一イ⑴から⑶まで、ロ⑴若しくは⑵、ハ⑴若しくは⑵又はニ若しくはホに掲げる事項のうち1項目以上一ヘ⑴から⑶まで又はト⑴から⑶までに掲げる事項のうち1項目以上合計2項目以上登録を受けた有線テレビジョン放送事業者一イ⑴から⑶まで、ロ⑴若しくは⑵、ハ⑴若しくは⑵又はニ若しくはホに掲げる事項のうち1項目以上一ヘ⑴から⑶まで又はト⑴から⑶までに掲げる事項のうち1項目以上合計3項目以上第3経営力向上の実施方法に関する事項1計画期間計画期間は3年間ないし5年間とする。
2経営指標計画策定に当たり、有線テレビジョン放送事業者が目標とすべき指標は、次のいずれかのとおりである。一労働生産性労働生産性について、5年間の計画の場合、計画期間である5年後までの目標伸び率が2%以上のものを求める。計画期間が3年間の場合は1%以上の目標を、4年間の場合は1.5%以上の目標を求める。(注)労働生産性とは、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)で除したものとする。
二有線テレビジョン放送ネットワークの光回線化増加率光ファイバの幹線路距離、FTTH方式の引込端子数又は加入世帯数について、5年間の計画の場合、計画期間である5年後までの目標伸び率が5%以上のものを求める。計画期間が3年間の場合は2%以上の目標を、4年間の場合は 3.5%以上の目標を求める。
第4経営力向上の促進に当たって国が配慮すべき事項1雇用への配慮国は、人員削減を目的とした取組を計画認定の対象としない等、雇用の安定に配慮するものとする。
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2計画進捗状況の把握の推奨国は、経営力向上計画の進捗状況を有線テレビジョン放送事業者自ら定期的に把握することを推奨する。
3外部専門家の活用国は、経営力向上計画の認定、計画進捗状況の調査及び助言・指導に際しては、その事業内容及び経営目標が適切か否かを判断するに当たって、必要に応じて認定事業分野別経営力向上推進機関及び認定経営革新等支援機関その他の専門家の知見を活用する。
4信頼性のある計算書類等の作成及び活用の推奨国は、中小企業に会計の定着を図り、会計の活用を通じた経営力の向上を図ることに加え、中小企業が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力を向上させ、中小企業の財務経営力の強化を図ることが、経営力向上の促進のために重要であるとの観点から、中小企業に対し、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用を推奨する。
5中小企業者等の規模に応じた計画認定国は、中小企業者等による幅広い取組を促すため、中小企業者等の規模に応じて柔軟に計画認定を行う。
6中小企業の事業承継の円滑化に向けた環境整備国は、中小企業が事業承継を契機として経営力向上に向けた取組を行うことができるよう、中小企業が事業承継を円滑に行うことができる環境を整備するものとする。
第5事業分野別経営力向上推進業務に関する事項認定事業分野別経営力向上推進機関には、1に掲げる要件を満たし、かつ、2に掲げる業務を行うための知見及び能力を有することを求める。
1要件一組織体制イ有線テレビジョン放送業界全体のニーズや動向等について、十分な知見や情報発信力があること。
ロ有線テレビジョン放送業界の経営力向上を推進するための人員体制が十分に確立されていること。
ハ事業分野別経営力向上推進業務に相当する業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の普及啓発及び研修又は調査研究に係る実務経験を有している者により、2に掲げる業務を行うこと。
ニ事業分野別経営力向上推進業務を行う者が中核となって、実質的に人材管理の適切な実施等を通じ、自らの監督と責任の下に下部組織等を活用して、事業分野別経営力向上推進業務を実施する体制を有していること。
二事業基盤6
イ会員からの会費収入、自主事業による収入又は自治体からの財政的支援等、適切な収入基盤を有すること。
ロ決算報告書等、事業基盤の健全性を確認できる書類等を作成していること。
2業務一本指針に定めた事項に関する普及啓発及び研修二当該事業分野における経営力向上に関する最新の知見に関する情報の収集、整理及び分析並びに調査研究等3事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって配慮すべき事項一国が配慮すべき事項イ国は、地域における中小企業者等の支援の担い手を多様化・活性化し、中小企業者等に対して専門性の高い支援を行うための支援体制の充実を図るものとする。
ロ国は、事業分野別経営力向上推進業務を行う者に対して、必要な制度概要等の周知徹底に努めるものとする。
ハ国は、事業分野別経営力向上推進業務を行おうとする者が認定の申請を行う際に必要となる書類の簡素化に努めるものとする。
ニ国は、認定事業分野別経営力向上推進機関に対して、政策評価の観点から、定期的に事業分野別経営力向上推進業務の実施状況や成果について、任意の調査等を実施するものとする。
ホ国は、認定事業分野別経営力向上推進機関に対する任意の調査等の結果、個々の認定事業分野別経営力向上推進機関の特性等を踏まえ、必要に応じ、当該認定事業分野別経営力向上推進機関の事業分野別経営力向上推進業務の成果について報告を求める等により、当該認定事業分野別経営力向上推進機関による支援体制の状況等を把握するものとする。
二認定事業分野別経営力向上推進機関が配慮すべき事項イ認定事業分野別経営力向上推進機関は、事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって、合理的な理由なく、特定の事業者を支援対象から外すことのないようにすること。
ロ認定事業分野別経営力向上推進機関は、業務上知り得た秘密の保持による信頼の確保を図ること。
第6適用範囲本指針の適用範囲は、放送法第126条第1項の登録を受け、又は同法第133条第1項の規定による届出をした有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者とする。
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