soumu:0004363782016-08-31告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 電波政策課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000436378.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000436378

告示番号 不明

告示日
平成28年8月31日(2016-08-31)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課 電波政策課
本文
3 ページ / 1,238 文字
取得日時
2026-08-19T10:20:51+09:00

原文

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○総務省告示第三百四十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第一号ハただし書の規定に基づき、平成十二年郵政省告示第三百十四号(無線設備規則第四十九条の十四第一号ハのただし書の規定により、同号ハ本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十八年八月三十一日

第一項第一号中「(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)」及び「(主に符号によって処理される、又は処理された情報の伝送交換をいう。)」を削り、同項第四号中「(視覚障害者の歩行を援助するための情報を、音声に総務大臣山本早苗よって伝送する無線電話をいう。 )」を削る。

第二項を次のように改める。

二前項第一号の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。

送信空中線は、絶対利得二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が次に掲げる値以上となる場合はその超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、当該値以下となる場合はその低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。

一頁

1四〇〇帯の周波数の電波を使用するもの(次号に掲げるものを除く。)

MHz 一二・九三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)

2四〇〇帯の周波数の電波を使用するもの(四二六・〇二五以上四二六・一三七五以下のMHz MHz MHz 周波数の電波を使用するものに限る。)

二・九三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)

3一、二〇〇帯の周波数の電波を使用するものMHz 一三・九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)

第三項中「、〇・〇〇一ワット」を「〇・〇〇一ワット、四二一・八〇九三七五以上四二一・九MHz 〇九三七五以下又は四四〇・二五九三七五以上四四〇・三五九三七五以下の周波数の電波を使MHz MHz MHz 用するものであって、チャネル間隔が六・二五以下のものにあっては〇・一ワット」に改める。

kHz

附則1この告示は、公布の日から施行する。

2この告示の施行の際現に受けている一四二・九三を超え一四二・九九以下の周波数の電波をMHz MHz 使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。

二頁

3この告示による改正前の平成十二年郵政省告示第三百十四号の規定に適合する一四二・九三をMHz 超え一四二・九九以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成MHz 三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。

三頁

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