soumu:000436378
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000436378/
改正の関係
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注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百四十号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第一号ハただし書の規定に基づき、平成十二年郵政省告示第三百十四号(無線設備規則第四十九条の十四第一号ハのただし書の規定により、同号ハ本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年八月三十一日
総務大臣 山本 早苗
第一項第一号中「(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)」及び「(主に符号によって処理される、又は処理された情報の伝送交換をいう。)」を削り、同項第四号中「(視覚障害者の歩行を援助するための情報を、音声によって伝送する無線電話をいう。 )」を削る。
第二項を次のように改める。
二 前項第一号の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。
送信空中線は、絶対利得二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が次に掲
げる値以上となる場合はその超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、当該値以下となる場
合はその低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
MHz1 四〇〇 帯の周波数の電波を使用するもの(次号に掲げるものを除く。)
一二・九三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
MHzMHzMHz2 四〇〇 帯の周波数の電波を使用するもの(四二六・〇二五 以上四二六・一三七五 以下の
周波数の電波を使用するものに限る。)
二・九三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
MHz3 一、二〇〇 帯の周波数の電波を使用するもの
一三・九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
MHz第三項中「、〇・〇〇一ワット」を「〇・〇〇一ワット、四二一・八〇九三七五 以上四二一・九MHzMHzMHz〇九三七五 以下又は四四〇・二五九三七五 以上四四〇・三五九三七五 以下の周波数の電波を使kHz用するものであって、チャネル間隔が六・二五 以下のものにあっては〇・一ワット」に改める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
MHzMHz2 この告示の施行の際現に受けている一四二・九三 を超え一四二・九九 以下の周波数の電波を
使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合
証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」とい
う。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
MHz3 この告示による改正前の平成十二年郵政省告示第三百十四号の規定に適合する一四二・九三 をMHz超え一四二・九九 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成
三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の
効力については、前項の規定を準用する。