soumu:000436375
告示番号 不明
原文
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AI要約
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○平成十九年総務省告示第三百六十八号(別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(下線部は改正部分)
改正案現行以下の周波数の電波を使用すHz を超え一四二・九九 M Hz 一~三(略)四一四二・九三 M 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値二・五マイクロワット以下又は基本周波数の平均電力より四〇デシベル低い値。ただし、送信空中線の絶対利得が〇デシベル以下の場合にあっては、等価等方輻射電力で二・五マイクロワット以下又は基本周波数の平均電力より四〇デシベル低い値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値二・五マイクロワット以下又は基本周波数の搬送波電力より四三デシベル低い値。ただし、送信空中線の絶対利得が〇デシベル以下の場合にあっては、等価等方輻射電力で二・五マイクロワット以下又は基本周波数の搬送波電力より四三デシベル低い値帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数搬送波から (±) 六二・五 k Hz る無線局の無線設備帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値二・五マイクロワット以下又は基本周波数の平均電力より四〇デシベル低い値。ただし、送信空中線の絶対利得が〇デシベル以下の場合にあっては、等価等方輻射電力で二・五マイクロワット以下又は基本周波数の平均電力より四〇デシベル低い値とすることができる。
スプリアス領域における不要発射の強度の許容値二・五マイクロワット以下又は基本周波数の搬送波電力より四三デシベル低い値。ただし、送信空中線の絶対利得が〇デシベル以下の場合にあっては、等価等方輻射電力で二・五マイクロワット以下又は基本周波数の搬送波電力より四三デシベル低い値とすることができる。
Hz を超え一四二・九九 M 以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備以下又は一四六・九三 M を超Hz Hz Hz 一~三(略)四一四二・九三 M え一四六・九九 M 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数搬送波から ( ± )六二・五 k Hz 注不要発射の強度の許容値における参照帯域幅は、第一項の注の表を注不要発射の強度の許容値における参照帯域幅は、第一項の注の表を適用する。
適用する。
一