告示種別不明総務省
soumu:000436374
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000436374.pdf
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○総務省告示第三百四十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号ただし書の規定に基づき22 、平成十九年総務省告示第三百六十八号(別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年八月三十一日総務大臣山本早苗
第四項中「一四二・九九以下」の下に「又は一四六・九三を超え一四六・九九以下」を加えMHz MHz MHz 、同項の表帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値の欄ただし書中「四〇デシベル低い値」の次に「とすることができる。」を加え、同表スプリアス領域における不要発射の強度の許容値の欄ただし書中「四三デシベル低い値」の次に「とすることができる。」を加える。
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