告示種別不明総務省
soumu:000436374
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000436374/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000436374.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百四十二号
22無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号 ただし書の規定に基づき、平成十九年総務省告示第三百六十八号(別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年八月三十一日
総務大臣 山本 早苗
MHzMHzMHz第四項中「一四二・九九 以下」の下に「又は一四六・九三 を超え一四六・九九 以下」を加え、同項の表帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値の欄ただし書中「四〇デシベル低い値」の次に「とすることができる。」を加え、同表スプリアス領域における不要発射の強度の許容値の欄ただし書中「四三デシベル低い値」の次に「とすることができる。」を加える。